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遺留分を請求できる?手続きは?弁護士が答える基本知識と手続きの流れ

「遺言書の内容が、どうも納得いかない…」
「他の相続人と比べて、自分の取り分が極端に少ない気がする…」

大切なご家族が遺してくれた財産。円満に相続したいと願っていても、遺産の分け方をめぐって、時には疑問や不公平感を抱いてしまうことがあるかもしれません。
特に、特定の相続人に多くの財産が渡るような遺言書や、生前の多額の贈与があった場合、「自分の権利はどうなるのだろう?」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

実は、法律では、一定の相続人に対して最低限保障される遺産の取り分が定められています。
これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

もし、遺言や贈与によってこの遺留分が侵害されている場合、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という手続きを通じて、侵害された分を取り戻せる可能性があるのです。

この記事では、「遺留分って何?」「自分は請求できるの?」「具体的にどういう手続きをすればいいの?」「いつまでに請求しないといけないの?」といった、遺留分侵害額請求に関する疑問や手続きの流れについて、相続問題に特化した弁護士が分かりやすく解説します。

目次

「遺留分」とは?誰に権利があるの?

まず、遺留分とは、分かりやすく言うと、法律によって一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

「遺産の分け方は基本的に遺言書が優先されるのでは?」と思われるかもしれませんが、遺留分は、遺言=被相続人の意思によっても侵害することのできない法的な権利です。
相続人間の公平性や遺族の生活安定を図る観点から、遺留分という制度が法律上設けられています。

遺留分の権利がある人(遺留分権利者)

では、誰が遺留分の権利を持っているのでしょうか?
これを「遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)」といいます。

民法で定められている遺留分権利者の範囲は以下の通りです。

  • 配偶者:常に遺留分権利者となります。
  • 子:子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲して権利者となります(代襲相続)。
  • 直系尊属(父母や祖父母):子がいない場合に限り、権利者となります。父母が既に亡くなっている場合は祖父母が権利者となります。

【重要なポイント】
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません
たとえ法定相続人になる場合でも、遺留分は認められていない点に注意が必要です。

遺留分の割合は?

遺留分として請求できる全体の割合(総体的遺留分)は、基本的に遺産の2分の1です。
ただし、直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人となる場合は、遺産の3分の1となります。

そして、この全体の割合を、法定相続分に応じて各遺留分権利者が分け合うことになります。

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、総体的遺留分は遺産の1/2です。
これを法定相続分(配偶者1/2、子それぞれ1/4)に応じて分けるので、具体的な遺留分割合は、配偶者が1/4(1/2 × 1/2)、子1人あたりが1/8(1/2 × 1/4)となります。

「遺留分侵害額請求」とは?どんな時に行う手続き?

ご自身の遺留分が、遺言や生前贈与などによって侵害されている(つまり、最低限保障されるべき取り分よりも少ない遺産しか受け取れない)状態にある場合に行うのが「遺留分侵害額請求」です。

以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれ、不動産などの現物を直接取り戻す請求でした。
しかし、2019年の民法改正により、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額請求」へと変わりました。これにより、不動産などを共有状態にせず、金銭で解決しやすくなったという側面があります。

例えば、以下のようなケースにおいて、遺留分侵害額請求が問題となります。

  • 遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていたが、次男や配偶者もいる。
  • 特定の子どもにだけ、生前に多額の事業資金や住宅資金が贈与されており、残された遺産がほとんどない。
  • 愛人など、法定相続人以外の人に全財産を遺贈する内容の遺言が見つかった。

遺留分侵害額請求の手続きの具体的な流れを解説

では、実際に遺留分侵害額請求を行う場合、どのような手続きを踏むのでしょうか?
遺留分侵害額請求の手続きの具体的な流れをステップごとに見ていきましょう。

Step 1: 自分の遺留分はいくらか?遺留分侵害額を把握する

まず、請求の前提として、ご自身の遺留分がいくらで、いくら侵害されているのかを計算する必要があります。
これは遺留分の計算方法に関わる部分で、以下の要素を正確に把握することが重要です。

  • 遺産の総額:預貯金、不動産、株式などの遺産を正確に評価します(原則として時価評価)。
  • 生前贈与:相続開始前10年以内に行われた相続人への特別受益にあたる贈与、相続開始前1年以内に行われた贈与、遺留分を侵害すると知って行われた贈与などを遺産に加算して計算します。
  • 債務:借金などがあれば、遺産総額から差し引きます。

これらの評価や計算は複雑になることも少なくありません。
特に不動産や非上場株式が含まれる場合、その評価方法によって遺留分の額も大きく変わる可能性があります。

Step 2: 相手方へ請求の意思を伝える

遺留分侵害額が把握できたら、遺産を多く受け取った相手方(他の相続人や受遺者など)に対して、「遺留分が侵害されているので、侵害額を支払ってください」という意思表示を行います。
これが遺留分請求の第一歩です。

この意思表示は、後々「請求した」「していない」という争いを避けるため、証拠が残る形で行うのが一般的です。具体的には、「配達証明付き内容証明郵便」を利用することが強く推奨されます。

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
配達証明を付ければ、相手に届いた日付も証明できます。

遺留分請求における内容証明の書き方のポイントは、以下の点を明確に記載することです。

  • 差出人(あなた)と受取人(相手方)の氏名・住所
  • 被相続人の氏名、死亡日
  • あなたが遺留分権利者であること
  • 遺留分が侵害されていること
  • 遺留分侵害額として金銭の支払いを請求すること(具体的な金額を記載する場合と、金額はおって算定するとする場合があります)
  • 遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示

Step 3: 当事者同士での話し合い(協議)

内容証明郵便を送付した後、相手方と具体的な支払い方法や金額について話し合い(協議)を行います。
相手方が請求に応じ、支払い額や支払い方法について合意できれば、その内容を明確にした合意書を作成し、解決となります。

Step 4: 話し合いで解決しない場合は家庭裁判所へ

当事者間の話し合いで解決しない場合や、相手が話し合いに全く応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。

遺留分調停の流れとしては、まず家庭裁判所に申立書と証拠を提出することから始まります。

調停は、裁判官と民間から選ばれた調停委員(通常2名)が間に入り、当事者双方の言い分を聞きながら、合意を目指して話し合いを進める手続きです。
あくまで話し合いによる解決を目指す場で、非公開で行われます。

Step 5: 調停でも合意できない場合は訴訟へ

調停でも合意に至らなかった場合(調停不成立)、最終的には地方裁判所(または簡易裁判所)に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することになります。
訴訟では、当事者が主張や証拠を提出し合い、それでも和解できない場合には、最終的に裁判所が判決を下すことになります。

【重要】遺留分侵害額請求の「時効」とは?いつまでに請求すべき?

遺留分侵害額請求権には、行使できる期間に制限があります。
これを「時効」といいます。

この期間を過ぎてしまうと、たとえ遺留分が侵害されていても、権利を主張できなくなってしまうため、遺留分の時効がいつまでかを正確に理解しておくことは非常に重要です。

遺留分の請求期限には、以下の2種類があります。

  • 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年間

このどちらか早い方の期間が経過すると、時効により権利が消滅してしまいます。

特に注意が必要なのは「知った時から1年」という短い期間です。
「知った時」とは、単に相続が開始したことを知っただけでなく、自分の遺留分が侵害されている事実(例えば、遺言の内容や多額の生前贈与の存在など)を知った時を指します。

この1年の時効の進行を止める(完成猶予)ためには、相手方への意思表示(Step2の内容証明郵便など)が必要です。

遺留分が侵害されている可能性があると感じたら、まずは専門家に相談するなどして、早めに行動を起こすことが何よりも大切です。

遺留分請求に関するよくある疑問(Q&A)

ここでは、遺留分請求に関してよく寄せられる疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 遺言書があっても遺留分は請求できる?

A. はい、請求できます。
遺言書は故人の意思を示す重要なものですが、遺留分は法律で保障された権利です。
たとえ遺言書で「全財産を〇〇に相続させる」と書かれていても、それによってご自身の遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求を行うことができます。

Q2. 生前贈与も遺留分に関係する?

A. はい、関係してくる場合があります。
遺留分を計算する際の基礎となる財産には、亡くなった時に持っていた財産だけでなく、一定の生前贈与も含まれます。

具体的には、相続人に対する贈与(特別受益)は原則として相続開始前10年以内、相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年以内に行われたものなどが対象となります。
また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、期間に関わらず対象となる可能性があります。

生前贈与の有無や評価は、遺留分の計算を複雑にする要因の一つです。

Q3. 弁護士に相談するメリットは?

A. 法的な手続きを正確に進め、精神的な負担を軽減できる点などが挙げられます。
遺留分について弁護士に相談するメリットは、以下のような点が考えられます。

  • 複雑な計算や手続きの代行:遺産評価や侵害額の計算、必要書類の作成、相手方との交渉、調停・訴訟の手続きなどを任せることができます。
  • 法的な見通しのアドバイス:ご自身の状況で請求が認められる可能性や、適切な請求額について、専門的な見地からアドバイスを受けられます。
  • 相手方との交渉代理:感情的になりがちな相続人間の交渉を、冷静かつ法的な根拠に基づいて進めることができます。
  • 精神的な負担の軽減:煩雑な手続きや相手方との直接交渉から解放され、精神的なストレスを減らすことができます。

Q4. 遺留分を請求されたらどうすればいい?

A. まずは請求内容をしっかり確認し、誠実に対応することが大切です。
もし、あなたが遺留分侵害額請求をされた側になった場合、決して無視することはしないでください。
請求を無視していると、相手方が調停や訴訟を起こし、最終的に不利な結果となる可能性があります。

まずは送られてきた書面(内容証明郵便など)の内容をよく読み、請求されている金額の根拠(遺産の評価や計算方法など)を確認しましょう。
その上で、相手方と話し合いのテーブルにつくことが基本です。
もし請求内容に納得できない点や不明な点があれば、ご自身も専門家へ相談することを検討してもよいでしょう。

まとめ

今回は、遺留分請求に関する疑問にお答えするため、遺留分の基本的な知識から、遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れ、重要な時効、そしてよくある疑問点についてQ&Aで解説しました。

遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の権利です。
もし、ご自身の遺留分が侵害されていると感じたら、諦めずにまずは行動を起こすことが大切です。

遺留分侵害額請求の手続きは、

  1. 侵害額の計算・把握
  2. 相手方への意思表示(内容証明郵便など)
  3. 当事者間での協議
  4. (協議不調の場合)家庭裁判所での調停
  5. (調停不成立の場合)訴訟

という流れで進むのが一般的です。

そして、何よりも重要なのが「時効」の存在です。
「知った時から1年」という期間制限があるため、早めの対応が求められます。

相続に関する問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な対立も絡み合い、複雑化しやすいものです。
この記事を通じて、遺留分に関する正しい知識を得ることが、ご自身の権利を守り、そして可能であれば円満な解決へ向かうための第一歩となれば幸いです。

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