生前贈与なのに特別受益にならない?もらったまま相続分を維持する方法
生前贈与で相続分が減る?
相続において、○分の1で分けるのが法律ですよと言われるときがあります。
しかし、ちょっと待ってください。それは本当に法律どおりの分け方でしょうか?
結論から言えば、半分合っていて、半分間違っています。
相続は、○分の1という「法定相続分」で分けるのが原則です。
そう、「原則」。
特殊な事情があれば、逆に「法定相続分」で分けると法律どおりの分け方になりません。
特殊な事情を考慮した相続分を「具体的相続分」といいます。
法律どおりの分け方というのは、この「具体的相続分」で分けることをいいます。
亡くなった親からもらった生前贈与も、いわゆる「特別受益」として、「法定相続分」を修正する特殊な事情となります。つまり、先にもらった分、相続分が減ります。
そのため、親からお金をもらっていた場合、他の兄弟から特別受益だから相続分が減ると言われることがよくあります。
しかし、そもそも生前贈与=特別受益なのでしょうか?
答えは、ノーです。
全ての生前贈与が特別受益になるわけではありません。
特別受益にならない生前贈与もある
亡くなった人からの生前贈与が特別受益になるのであれば、法定相続分を修正します。
単純に〇分の1で分けるのではなく、もらった人の相続分は減り、もらっていない人の相続分は増えます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
しかし、生前贈与であれば、なんでも特別受益になるわけではありません。
法律では、
「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の生前贈与
が特別受益とされています((民法903条1項)。
逆に言えば、婚姻、養子縁組、生計の資本ではない生前贈与であれば、特別受益にはならないということです。
問題は、具体的にどのような生前贈与が特別受益になるかです。
特別受益になるかどうかの重要ポイントは、
遺産の前渡しなのか親の扶養の範囲なのか
です。
重要なのでもう一度言います。
遺産の前渡し→特別受益になります。
扶養の範囲→特別受益にはなりません。
特別受益にあたるかどうかは、生前贈与の金額や趣旨などから個別具体的に検討する必要があります。そして、それを裏付ける証拠を提出する必要があります。
特別受益かどうかでよく問題となるものは?
結婚式費用の援助
結婚式費用の援助を特別受益であるとした裁判例もありますが、考え方は分かれています。
しかし、金額が極めて高額だったり、相続人間に看過しがたい不均衡が生じたりしない限り、特別受益にはならないと考えるのが一般的です。
生活費の援助
亡くなった人の資力や保有資産にもよりますが、月数万円程度の生活費の援助は、原則として親の扶養の範囲となり、特別受益にはなりません。
援助期間が長期間に及び、積算すると多額になったとしても、あくまでも一つ一つの援助はいずれも扶養の範囲であり、特別受益になりません。
もっとも、1回の金額が大きい場合、その援助は単なるこづかいとはいえず、「生計の資本」としての特別受益になる可能性があります。
ケースバイケースではありますが、10万円~20万円を超えると、一般的には、扶養の範囲を超えてきます。そのため、特別受益になる可能性が高くなります。
お祝い金
新築祝いや入学祝など通常の援助の範囲内でなされたお祝いは、扶養義務に基づく援助(ないし冠婚葬祭)であり、特別受益にはなりません。
大学の学費の援助
昔はともかく、今は、大学への進学率が高くなっています。
特定の相続人に対する大学の学費の援助は、原則として親の扶養の範囲となり、特別受益にはなりません。
例外的に、私立大学の医学部など、入学金などが特に高額な場合には、特別受益になる可能性があります。
しかし、親が開業医で、後継者となることを親が希望していた場合には、特別受益にならない可能性が高くなります。実際、扶養の範囲とした裁判例もあります。
住宅購入資金の援助
住宅は生活の基礎となる財産ですし、援助の金額も大きくなるのが通常です。
住宅購入資金の援助は、「生計の資本」として、特別受益になるでしょう。
事業資金の援助
経営者にとって、事業は生計の基礎となり、援助の金額も大きくなるのが通常です。
事業資金の援助は、「生計の資本」として、特別受益になるでしょう。
ただし、金額がそこまで大きくなく、実質的には生活費の援助といえるのであれば、扶養の範囲となり、特別受益にはならないでしょう。
借金の立替払い
親が子の借金(債務)を代わりに支払った場合、本来、親は子に立替払い分を請求できます(これを「求償権」といいます。)。
しかし、立替分の請求をせずにそのまま放置していた場合、求償権の放棄=債務免除になります。
それは、実質的に生前贈与や援助と変わりません。
立替えの金額が相当額であれば、「生計の資本」として、特別受益になるでしょう。
土地の無償使用
親の土地をただで使わせてもらうことは、厳密には贈与ではありません。
しかし、土地を使わせてもらう権利(使用借権)には財産的な価値があります。
使用権が付く分、逆に土地(底地)の価値は減りますので、減った価値相当額が土地の使用者に移った(贈与した)と考えられます。
親の土地に自宅を建て、ただで土地を使わせてもらっていた場合が典型ですが、土地使用借権の贈与を受けたものとして、特別受益になります。
もっとも、土地をただで使わせてもらう代わりに親の面倒を見るという負担を負っていた場合、土地使用の利益と扶養の負担に対価関係が生じます。
このような場合、特別受益にならない可能性がありますし、「持ち戻し免除の意思表示」があったとも考えられます。
建物の無償使用
土地と比べて建物の場合、居住者を退去させるのは比較的容易です。
ただで使わせたとしても、必ずしも建物の価値が減るとはいえません。
また、住む場所を提供してあげたということで、遺産の前渡しというより、扶養の要素が強くなります。
そのため、土地とは異なり、建物の無償使用の場合、原則として、特別受益にはなりません。
ここは誤解が非常に多いところですが、利益を得ていれば何でも特別受益になるわけではありません。
もっとも、収益物件として賃貸している建物をあえてただで使用させたのであれば、特別受益になる可能性があります(考え方は分かれます)。
なお、親の実家に同居して家賃が浮いたとしても、相続人自身が独立に建物を占有しているわけではありません。
そのため、そもそも特別受益として取り扱うほどの受益とはいえず、特別受益にはならないと考えるのが通常です。
死亡保険金
死亡保険金は、相続人固有の権利として、相続人が保険会社からもらいます。
亡くなった人からの贈与ではないため、法的に特別受益にならないのが大原則です。
しかし、例外があります。
最高裁の判例は、保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる
不公平が到底是認することができないほど著しく不公平な場合
には、例外的に特別受益になるとしています(最決平成16年10月29日)。
この例外にあたるかどうかは、
①遺産総額に対する保険金の割合
②同居の有無
③介護等での貢献
④相続人・被相続人同士の関係
⑤各相続人の生活実態
など様々な事情をトータルで判断します。
死亡保険が特別受益になると主張する人は、上記の事情を裏付けにより証明する必要があります。
一般的には、①遺産総額に対する保険金の割合が重要で、6割を超えると、特別受益になる可能性が高くなると言われています。
分かりやすく言えば、
【めっちゃ多くの死亡保険をもらっている】
と特別受益になる可能性が高くなるということです。
ただし、死亡保険金が特別受益になるのは極めて例外的なケースですので、「著しく不公平」のハードルは高いです。
死亡保険をもらった相続人の方は、基本、特別受益にならないというスタンスで大丈夫です。
特別受益だと主張されても、慌てる必要はありません。
特別受益であっても持ち戻しが免除される?
なお、仮に特別受益になったとしても、特別受益の持ち戻しが免除され、相続分を維持できる場合があります。
亡くなった人が、持ち戻し免除の意思表示(民法903条3項)をした場合です。
簡単に言えば、
「お金をあげた本人が相続分を減らさなくてもいいよと考えていた」
場合です。
つまり、まずは
【生前贈与が特別受益になるかどうか】
を検討し、特別受益にはなりそうだとしても、
【持ち戻し免除の意思表示があった】
のであれば、相続分は減らないということになります。
相続の正しい理解が大事
生前贈与なのに特別受益にならないものがあることを知っておくだけでも、何となくの感覚で相続分を減らすことを避けられます。
しかも、「特別受益にならない生前贈与もある」という意識を持っていればいいだけですので、そこまで難しいわけではありません。
とはいえ、もし話し合いの進め方で悩むことがあれば、遠慮なくご相談ください。
一緒に解決策を考えましょう。
あなたが形だけの円満相続で後悔せず、「法の下の相続」を実現することを祈っています。