法定相続分の割合は?配偶者・子・兄弟姉妹のケース別に教えてください
です。配偶者と子が相続人の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属(父母等)の場合は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3と4分の1となります(民法900条)。同順位の血族相続人が複数いる場合は、原則として均等に分けます(民法900条4号本文)。
法定相続分の意味と趣旨
相続分とは、積極財産(プラスの財産)と消極財産(借金などマイナスの財産)を含む相続財産全体に対する、各共同相続人の持分の割合をいいます。
被相続人(亡くなった方)は、遺言で相続分を指定することができます(民法902条1項)。これを「指定相続分」といいます。しかし、遺言による指定がない場合には、民法が定める相続分の規定が適用されます。この民法の規定による相続分が「法定相続分」です(民法900条)。
法定相続分は、相続人の身分関係(配偶者か、子か、父母か、兄弟姉妹か)に応じて一義的に定まります。これは、被相続人との関係の近さに応じて相続の割合を定めることで、遺族の生活保障と公平な財産分配を図る趣旨に基づいています。
なお、法定相続分はあくまで遺言による指定がない場合の基準です。遺産分割協議(相続人全員の話し合い)において、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも有効です。
法定相続分の割合
法定相続分は、どの順位の血族相続人が配偶者とともに相続するかによって異なります。以下、場合を分けて解説します。
配偶者の相続分
配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。配偶者の法定相続分は、他にどの血族相続人がいるかによって次のように定められています。
| 相続人の組合せ | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | 民法900条1号 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 | 民法900条2号 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 | 民法900条3号 |
子が相続人の場合(第1順位)
配偶者と子が共同相続人である場合、配偶者が2分の1、子のグループが2分の1となります(民法900条1号)。子が数人いる場合は同順位で均等の相続分を有します(民法900条4号本文)。
たとえば、被相続人Aが死亡し、相続人が妻Wと子B・C・Dの4名である場合、各相続分は次のようになります。
妻W : 1/2
子B : 1/6(1/2 × 1/3)
子C : 1/6(1/2 × 1/3)
子D : 1/6(1/2 × 1/3)
養子は、縁組の日から養親の嫡出子(婚内子)としての地位を取得するため(民法809条)、実子と同じ相続分を有します。また、先妻の子と後妻の子がいる場合でも、いずれも被相続人の子として同順位であり、相続分は均等です。
直系尊属が相続人の場合(第2順位)
被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が共同相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属のグループが3分の1となります(民法900条2号)。同順位の直系尊属が複数いる場合は、均等の相続分を有します(民法900条4号本文)。
兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位)
被相続人に子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹のグループが4分の1となります(民法900条3号)。兄弟姉妹が複数いる場合は、同順位で均等の相続分を有します(民法900条4号本文)。
ただし、半血兄弟姉妹(被相続人と父母の一方のみを共通にする兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹(父母の双方を共通にする兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。この全血・半血の区別は、兄弟姉妹の資格で相続する場合にのみ適用される点に注意が必要です。
法定相続分の修正・特殊なケース
代襲相続人の相続分
相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合などには、その者の子(孫や甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)。代襲相続人は、被代襲者(本来の相続人)が受けるべきであった相続分を引き継ぎ、代襲相続人が複数いるときは、その相続分をさらに均等に分けます(株分け、民法901条)。
たとえば、被相続人Aの相続人が妻Wと子B・Cであるところ、子Bが先に死亡しており、Bに子E・Fがいる場合、各相続分は次のようになります。
妻W : 1/2
子C : 1/4(1/2 × 1/2)
孫E : 1/8(Bの相続分1/4 × 1/2)
孫F : 1/8(Bの相続分1/4 × 1/2)
婚外子(非嫡出子)の相続分
平成25年9月5日以降に相続が開始した事案については、婚内子(嫡出子)と婚外子(非嫡出子)の相続分は平等です(民法900条4号)。
かつて、民法は婚外子の法定相続分を婚内子の2分の1と定めていましたが(改正前民法900条4号ただし書前段)、最高裁は、この規定が法の下の平等を定める憲法14条1項に違反すると判断しました(最高裁平成25年9月4日決定)。この決定を受けて民法900条4号が改正され、婚外子の相続分に関する差別的な規定は削除されています。
相続放棄があった場合
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、残りの相続人の間で法定相続分が再計算されます。

