相続放棄をした人がいると、他の相続人の法定相続分はどのように変わりますか?

回答

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、同順位の他の相続人がいればその人たちの相続分が増え、同順位の相続人が全員放棄した場合は、次の順位の相続人に相続権が移ります。なお、相続放棄は代襲相続(被相続人の子が相続できない場合に孫が代わって相続すること)の原因にはなりません。

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結論

相続放棄(相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示)をした人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われます(民法939条)。したがって、残りの相続人で遺産を分けることになり、各相続人の法定相続分(民法900条)が再計算されます。

この効果は絶対的なものであり、放棄者は遺産に対する一切の権利を失うと同時に、被相続人の債務を負担する義務も免れます。

根拠と条件

相続放棄の効果と相続分への影響

相続放棄の法的根拠は民法938条から939条に定められています。放棄する相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。

放棄が認められると、その相続人は初めから存在しなかったものとして法定相続分が計算し直されます。具体的には、以下のとおりです。

同順位の相続人が残っている場合には、放棄者を除いた残りの相続人で遺産を分けることになります。たとえば、子が3人いる場合に1人が相続放棄をすると、残り2人の子で遺産を分けます。

同順位の相続人が全員放棄した場合には、次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、第1順位の子が全員放棄すると、第2順位の直系尊属(親)が相続人となります。直系尊属もいなければ(または全員が放棄すれば)、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続は生じない

相続放棄は代襲相続の原因とはなりません(民法887条2項参照)。放棄者に子(被相続人からみて孫)がいたとしても、その子が放棄者に代わって相続することはできません。この点は、相続人の死亡や相続欠格の場合に代襲相続が生じるのとは大きく異なります。

相続放棄と「相続分の放棄」の違い

相続放棄と似た概念に「相続分の放棄」がありますが、この2つは法的効果が異なります。相続分の放棄をした者は、相続人としての地位を失うわけではありません。したがって、相続債務についての負担義務を免れないと解されています。一方、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続債務も一切承継しません。

具体的な場面での適用

設例1:子の1人が相続放棄をした場合

被相続人Aには、配偶者Bと子C・D・Eの3人がいるとします。本来の法定相続分は、配偶者Bが2分の1、子C・D・Eがそれぞれ6分の1ずつです。

ここでEが相続放棄をすると、Eは初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続人は配偶者Bと子C・Dの2人になります。再計算後の法定相続分は、配偶者Bが2分の1、子C・Dがそれぞれ4分の1ずつとなります。

【法定相続分の変化】
放棄前:B(配偶者)= 1/2、C = 1/6、D = 1/6、E = 1/6
  ↓ Eが相続放棄
放棄後:B(配偶者)= 1/2、C = 1/4、D = 1/4
※ Eの子がいても代襲相続は生じない

設例2:子が全員相続放棄をした場合

被相続人Aには、配偶者Bと子Cがいるとします。Cが相続放棄をすると、第1順位の相続人がいなくなります。Aの父母(直系尊属)が存命であれば、第2順位の相続人として父母が相続人となり、法定相続分は配偶者Bが3分の2、直系尊属が3分の1となります(民法900条2号)。

父母もすでに死亡しているか全員が放棄した場合は、第3順位としてAの兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者Bが4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります(民法900条3号)。

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