遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
遺言書ですべての遺産の帰属先が確定している場合は、遺産分割協議は不要です。しかし、遺言が遺産の一部のみを対象としている場合や、相続分の指定にとどまる場合には、遺言でカバーされていない遺産について遺産分割協議が必要になります(民法908条)。また、遺言の方式に不備があり無効となる場合も、改めて遺産分割手続を行う必要があります。
結論
遺言書がある場合でも、遺産分割協議(相続人全員の話し合いによる遺産の分け方の決定)が必要になるかどうかは、遺言の内容によって異なります。
遺言により遺産のすべてについて帰属先が確定している場合には、遺産分割の対象となる遺産が存在しないため、遺産分割協議は不要です。たとえば、「すべての財産をAに相続させる」という遺言や、全部包括遺贈(すべての財産を特定の者に遺贈すること)がなされている場合がこれにあたります。
一方、遺言の内容がすべての遺産をカバーしていない場合には、遺言でカバーされていない遺産について遺産分割協議が必要になります。
根拠と条件
遺産分割協議が不要となる場合
被相続人(亡くなった方)が遺言で遺産の分割方法を定めることは、民法908条により認められています。遺言の執行により遺産の帰属が確定する場合には、遺産分割の余地はなくなります。
遺産分割協議が不要となる典型例は、次のとおりです。
- 「すべての財産を○○に相続させる」という遺言がある場合
- 遺産のすべてについて、取得者と取得する財産が具体的に指定されている場合
- 全部包括遺贈がなされている場合
遺産分割協議が必要となる場合
次のような場合には、遺言書があっても遺産分割協議が必要になります。
(1)遺言が遺産の一部のみを対象としている場合
遺言で特定の財産(たとえば自宅不動産のみ)の帰属が定められていても、それ以外の遺産(預貯金、株式など)については遺言の効力が及びません。これらの遺産については、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。
(2)遺言が相続分の指定にとどまる場合
遺言の内容が「長男に2分の1、次男に2分の1」といった相続分の指定のみで、具体的にどの財産を誰が取得するかが定められていない場合には、具体的な分割方法を決めるために遺産分割協議が必要です。
(3)遺言の方式に不備があり無効となる場合
遺言は要式行為(法律で定められた方式を守らなければ効力が認められない行為)であり、遺言書に法律上の方式が具備されていない場合は無効となります。遺言が無効となった場合は、改めて遺産分割手続を行う必要があります。
(4)遺言の有効性に争いがある場合
遺言の偽造が疑われる場合や、遺言をした時点での遺言能力(遺言の内容を理解し判断する能力)に問題がある場合には、遺言の有効性について争いが生じることがあります。当事者の合意で解決することができない場合には、民事訴訟で遺言の有効性を確定させる必要があり、遺言が無効と確定すれば遺産分割手続が必要になります。
相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能
遺言書がある場合であっても、相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。遺言はあくまで被相続人の意思を尊重するものですが、相続人全員の合意によりこれと異なる分割をすることは妨げられないと解されています。
ただし、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意も必要となる点に注意が必要です。
具体的な場面での適用
設例1:すべての遺産について遺言がある場合
被相続人Aの相続人が子B・Cの2名で、Aの遺言に「自宅不動産はBに相続させる。その他の遺産はすべてCに相続させる」と記載されている場合、遺産のすべてについて取得者が指定されているため、遺産分割協議は不要です。B・Cはそれぞれ遺言に従って遺産を取得します。
設例2:遺産の一部のみ遺言がある場合
被相続人Aの相続人が子B・Cの2名で、Aの遺言に「自宅不動産はBに相続させる」とのみ記載されている場合、自宅不動産についてはBが取得しますが、預貯金など遺言に記載のない遺産については、B・Cで遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。

