代償分割で代償金を支払うお金がない場合はどうなりますか?

回答

代償金を支払う資力(支払能力)がない場合、審判では代償分割は認められません。代償分割によるには「特別の事情」が必要とされ、代償金を支払う相続人に支払能力があることがその前提となるためです。この場合には、遺産を売却して代金を分ける換価分割など、他の分割方法が検討されます。

目次

結論

代償金を支払う資力がない場合、審判では、代償分割(特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人にお金を支払って調整する方法)は選択されません。代償金が現実に支払われることによって初めて相続人間の公平が実現されるため、支払能力は代償分割の前提条件とされているからです。

この場合には、遺産を売却して代金を分ける換価分割など、他の分割方法が検討されます。もっとも、調停では、分割方法も支払方法も当事者全員の合意で決められるため、支払方法を工夫して代償分割による解決を図る余地があります。

根拠と条件

審判で代償分割の方法によるには、「特別の事情」があると認められることが必要で(家事事件手続法195条)、代償金を支払う相続人にその支払能力があることが要件とされています。

なお、最決平成12年9月7日も、審判で代償分割により相続人に代償金の支払義務を負わせるには、その相続人に支払能力があることを要すると判断しています。

このため、審判では支払能力の証明が必要です。証明の資料としては、預貯金の残高が分かる通帳の写しや残高証明書が典型で、通帳の写しは残高が分かるページだけを提出し、その余の記載を黒塗りにしても差し支えないとされています。勤務先での積立金や、持株会で保有する上場株式に関する資料が用いられることもあります。また、代償金の額を明らかに超える預貯金など換金しやすい遺産を、代償金を支払う相続人が併せて取得する場合には、分割方法それ自体から支払能力が明らかであるため、別途の証明は不要と解されています。

これに対し、調停では、分割方法も代償金の支払方法も当事者全員の合意で定めるため、支払能力の証明は必須とされていません。もっとも、代償金の支払を受ける相続人が希望した場合には、調停成立に向けた調整として、支払能力を裏付ける資料の提出を促される運用がされています。代償分割の要件の全体像は、「不動産を相続する代わりにお金を払う「代償分割」とは何ですか?条件やメリットを教えてください」で解説しています。

具体的な場面での適用

手元にまとまったお金がない場合に考えられる主な対応と、その扱いは次のとおりです。

考えられる対応審判での扱い調停での扱い
分割払・支払期限の猶予即時の一括払が原則。猶予は原資の払戻し等に必要な1〜2か月程度にとどまるとされます当事者全員の合意により、分割払や支払期限の猶予が可能
融資による資金調達融資証明書等による支払能力の証明は、発行時期や名義の点から容易ではありません合意により調整可能。他の相続人の希望により資料の提出を促されることがあります
不動産の売却を前提とする支払い売却を前提とする代償分割は相当でないとされています売却が確実な場合や評価額を確定できた場合に限り、調整されることがあります

分割払・支払期限の猶予は、調停と審判で扱いが分かれます。調停では、当事者全員が合意すれば、分割払や支払期限の猶予によって代償分割を成立させることができます。弁済期までの利息や遅延損害金の付加、担保権の設定のほか、代償金の支払に代えて相続人固有の財産を譲渡する方法も、合意があれば許されるとされています。

もっとも、調停でも一括払が望ましいとされ、調停成立から1か月程度(遺産である預貯金の払戻しを待つ場合は2か月程度)あとの期日を支払期限とする条項で成立する例が多いのが実際です。支払われなかった場合の回収手段は強制執行に限られるため、長期の分割払とするときは、期限の利益を失わせる条項や遅延損害金の条項を併せて検討する運用もあります。

他方、審判では、相続人間の公平の観点から即時の一括払が原則で、認められる猶予も、原資となる預貯金の払戻しや送金の手続に必要な期間(通常1〜2か月程度)にとどまるとされています。給与収入から毎月一定額ずつ支払う形の分割払は、支払える資料を提出しても、審判で認められることは通常ありません。

金融機関からの融資による資金調達については、通常、融資証明書は、遺産分割で不動産を現実に取得した後でなければ発行されないため、審判の段階で融資の予定をもって支払能力を証明することは容易ではありません。不動産の取得を条件とする融資の確約書面が提出されることもありますが、発行者が銀行等の金融機関か貸金業者か、その名義が一担当者か融資課長・支店長等の権限のある者かによって証明力に差があるとされ、代償金を受け取る相続人の意向も踏まえて慎重に検討されます。

取得した不動産を売却し、その代金から代償金を支払う方法については、売却できるかどうかが不確実な場合、売却されなければ代償金を受け取れない相続人との間に著しい不公平が生じるおそれがあります。そのため、審判でこの方法が採用されることはなく、調停でも、不確実な売却後の支払いを内容とする調整は行われません。売却の見込みを示す資料として買主の買付証明書が提出されることもありますが、売却を前提とする代償分割を審判で選択するのは相当でないとされています。

他方、既に買主が決まっているなど売却が確実な場合には、売却に必要な期間(たとえば3か月)を前提に支払期限を定めて、調停を成立させることができます。当事者全員の合意または鑑定により不動産の評価額を確定できた場合にも、その評価額を基準に代償金の額を算定したうえで、売却に要する期間を踏まえた支払期限(たとえば6か月後)を定めて代償分割とする例があります。この場合、不動産を取得した相続人は、売却できなくても確定した代償金を支払う義務を負います。

以上のいずれの方法によっても代償金の支払が見込めない場合には、代償分割は選択されず、遺産を任意売却し、任意売却ができないときは競売によって換金して、その代金を分ける換価分割が検討されます。

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