亡くなった親と同居していたきょうだいが、相続後もそのまま住み続けています。お金を請求できますか?
共有不動産を使用する共有者は、原則として他の共有者に対し、持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法249条2項)。しかし、被相続人と同居していた相続人については、最高裁判例により、相続開始から遺産分割の終了まで無償で居住を続けられる使用貸借契約が推認されるため、特段の事情がない限り、家賃相当額の請求は認められません(最高裁平成8年12月17日判決)。
結論
被相続人(亡くなった親)と同居していた相続人(きょうだい)に対して、相続後の家賃相当額や使用料を請求することは、原則として認められません。
これは、被相続人と同居していた相続人との間には、遺産分割が終了するまで無償で建物を使用させる合意(使用貸借契約)が推認されるためです。この判断は、最高裁判例に基づくものであり、実務上も広く定着しています。
ただし、すべてのケースで請求が否定されるわけではなく、「特段の事情」がある場合には、使用貸借の推認が覆され、金銭請求が認められる余地があります。
根拠と条件
使用対価の償還請求の原則
共有不動産を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法249条2項)。この規定は令和3年改正(2023年4月1日施行)で明文化されたもので、改正前は不当利得返還請求(民法703条)を根拠として同様の請求が認められていました。
たとえば、きょうだい3人(A・B・C)が各3分の1の持分で実家を共有しており、Aのみが居住している場合、B・Cは、原則として、Aに対し、賃料相当額の3分の2に相当する金額を請求できます。
被相続人と同居していた場合の例外
もっとも、被相続人と同居していた相続人のケースでは、上記の原則がそのまま適用されるわけではありません。
最高裁は、被相続人と同居していた相続人については、被相続人と同居の相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割の終了時を終期とする使用貸借契約(無償で建物を使わせる契約)が成立していたと推認されると判断しています(最高裁平成8年12月17日判決)。
この判例の考え方によれば、被相続人の生前に同居の許諾を得て建物を使用していた相続人は、被相続人が死亡した後も、遺産分割が完了するまでの間、無償で建物に住み続けることができます。そして、無償使用の合意がある以上、民法249条2項の「別段の合意がある場合」に該当し、他の相続人からの使用対価の償還請求は認められないことになります。
使用貸借が推認される理由
この判例が使用貸借を推認する背景には、以下のような考え方があります。被相続人が生前に相続人と同居することを認めていた以上、被相続人としては、自分が亡くなった後に直ちに同居の相続人が住む場所を失うことまでは望んでいなかったと考えるのが自然であるという点です。そのため、少なくとも遺産分割によって建物の帰属が確定するまでは、同居の相続人が無償で居住を継続できるとするのが、被相続人の合理的意思に合致すると解されています。
「特段の事情」があれば請求が認められる場合
上記の使用貸借の推認は、あくまで「特段の事情のない限り」という留保付きです。たとえば、被相続人が生前に同居の相続人との関係が悪化し、退去を求めていたような事情がある場合や、同居の相続人が建物の使用態様を大きく変更したような場合には、使用貸借の推認が覆される可能性があります。
具体的な場面での適用
典型的なケース:親と同居していた子が相続後も居住を継続
父が死亡し、相続人が長男A・次男B・長女Cの3名であるとします。長男Aは、父の生前から父と同居し、父の死後もそのまま実家に住み続けています。この場合、次男Bと長女Cが長男Aに対して家賃相当額を請求しても、平成8年最高裁判例の考え方により、原則として請求は認められません。長男Aは、遺産分割が完了するまでの間、無償で実家に住み続けることができます。
遺産分割の終了後
ただし、遺産分割が完了し、建物の帰属が確定した後は状況が異なります。遺産分割の結果、建物が共有のまま残った場合には、もはや使用貸借の推認は及びませんので、通常の共有者間の使用対価の問題(民法249条2項)として処理されることになります。
なお、最高裁は、被相続人と同居していた相続人について、相続開始時から遺産分割終了時までの間は無償で建物を使用できると判断しています(最高裁平成8年12月17日判決)。

