共有者の多数決で「Aさんが使う」と決めた場合、今住んでいるBさんに退去を求められますか?

回答

共有者の多数決(共有持分の過半数)で「Aが使用する」と決定した場合、現在住んでいるBに退去(明渡し)を求めることは、原則として認められます(民法252条1項)。ただし、Bが以前の共有者間の決定に基づいて使用しており、決定の変更がBに「特別の影響」を及ぼすときは、Bの承諾が必要です(同条3項)。

目次

結論

共有不動産を誰が使用するかという事項は、共有物の管理に関する事項にあたり、共有持分の過半数で決定できます(民法252条1項)。2023年4月施行の改正民法により、このルールは、現に共有者の1人が共有不動産を使用している場合にも適用されることが条文上明記されました(同項後段)。

したがって、共有持分の過半数で「Aが使用する」と決定すれば、現在住んでいるBへの明渡請求は原則として認められます。この結論は、Bが共有者間の決定を経ないまま(無断で)住んでいた場合でも、以前の決定に基づいて住んでいた場合でも、基本的に変わりません。

ただし、Bが以前の共有者間の決定に基づいて使用していた場合には、決定の変更がBに「特別の影響」を及ぼすときはBの承諾が必要になるという制限があります(民法252条3項)。

根拠と条件

民法252条1項による多数決

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します(民法252条1項前段)。共有不動産を誰が使用するかという使用方法の決定は、この管理に関する事項の典型です。

2023年4月施行の改正民法では、同項の後段として「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする」という規定が新設されました。これにより、現に共有不動産を使用している共有者がいる場合でも、持分の過半数の決定で使用者を変更できることが明確になりました。

たとえば、A・B・Cがそれぞれ3分の1の持分で建物を共有しており、Bが居住しているケースでは、AとCが「Aが使用する」ことに賛成すれば持分の3分の2となって過半数に達するため、決定は有効に成立します。Bが反対していても結論は変わりません。

決定の前提として、使用しているBを含めた協議(意見を述べる機会)が必要かどうかは、条文上明記されておらず、解釈が分かれています。学説には、使用している共有者に意見を述べる機会を与えないまま決定することはできないとする見解があります。決定した内容を他の共有者へ通知する方法については、「共有不動産の使い方を変えたいとき、他の共有者へはどのように通知すればいいですか?」で解説しています。

賛否を明らかにしない共有者や所在等が不明な共有者がいて、賛成する共有者だけでは過半数に達しない場合には、裁判所の決定を得たうえで、その共有者以外の共有者の持分の過半数で決定できる制度があります(民法252条2項)。

無断で使用している共有者に退去を求める場合

Bが共有者間の決定を経ないまま居住している場合、多数決で「Aが使用する」と決定すれば、Bへの明渡請求は原則として認められます。決定の後は、Bの共有持分権だけでは、Bの単独での占有を正当化できなくなるためです。

なお、最高裁は、共有物を単独で占有する少数持分の共有者に対し、多数持分の共有者であっても当然には明渡しを請求できないと判断しています(最判昭和41年5月19日)。

この判例の考え方を維持することを前提に、共有者間の意思決定(多数決)を経れば明渡請求が認められるという取扱いが、令和3年改正で民法252条1項後段として整理されました。

以前の決定に基づいて使用している共有者に退去を求める場合(特別の影響)

以前の多数決で「Bが使用する」と決定したうえでBが居住している場合でも、その決定を変更して別の共有者が使用すると決めること自体は、持分の過半数でできます。改正前は、いったん決定した使用方法の変更には共有者全員の同意が必要であるという解釈が有力でしたが、改正法は多数決による変更を認めたうえで、「特別の影響」がある場合の承諾という形で、使用中の共有者を保護する仕組みを採用しました。

民法252条3項は、決定が「共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきとき」は、その共有者の承諾を得なければならないと規定しています。この保護を受けるのは、共有者間の決定に基づいて使用している共有者だけです。無断で使用している共有者は、特別の影響があっても保護されません。

特別の影響があるかどうかは、決定を変更する必要性・合理性と、変更によって使用中の共有者に生じる不利益とを比較して、不利益が受忍すべき程度を超えるかどうかで判断されます。単に退去を求められるというだけでは、特別の影響があるとはいえないと考えられています。他方、使用中の共有者がその不動産を住居や生計の手段として利用していることは、不利益の側の事情として考慮されます。

具体例として、次のような事情は特別の影響を認める方向に働くとされています。

  • 退去を求められる共有者が、他に転居先を確保することが困難である
  • 決定の変更により、使用中の共有者が所有する建物の解体が必要になる
  • 「30年間使用できる」という決定を、大幅に短い期間へ変更する
  • 生計を立てるための店舗営業に使っている建物について、使用目的を住居専用に変更する

相続で共有になった不動産(遺産共有)の場合

相続によって共有となった不動産(遺産共有)についても、民法252条の多数決のルールは同様に適用されるという考え方が一般的です。

ただし、相続開始前から被相続人(亡くなった方)の許諾を得て同居していた相続人が住み続けている場合は、結論が異なります。最高裁は、このような相続人については、特段の事情のない限り、遺産分割が終了するまでの間の使用貸借契約(無償で使用させる契約)の成立が推認されると判断しています(最判平成8年12月17日)。この判例は現行法のもとでも妥当すると解されています。使用貸借が認められる場合、その相続人は契約に基づく占有権原をもつため、多数決のみで退去を求めることはできません。

このケースの詳細は、「亡くなった親と同居していた兄弟が、相続後もそのまま住み続けています。お金を請求できますか?」で解説しています。

具体的な場面での適用

場面1:話し合いのないまま住んでいる共有者への退去請求

A・B・Cが建物を各3分の1の持分で共有しており、使用方法について何も決めていないのにBが1人で居住している場合、AはCの協力を得て「Aが使用する」と多数決で決定すれば、Bに明渡しを請求できます。Bが決定に反対しても、AとCの持分の合計が過半数に達している以上、決定の効力に影響しません。

場面2:正式な決定に基づいて住んでいる共有者への退去請求

A・B・Cが以前の多数決で「Bが使用する」と決定し、Bが居住している場合でも、AとCが「Aが使用する」と決定を変更すれば、原則としてBに退去を求められます。ただし、Bに特別の影響が及ぶ場合にはBの承諾が必要です。特別の影響が認められるかどうかは事案ごとの判断となり、Bが転居先を確保することの難しさや、決定を変更する必要性の程度といった事情が考慮されます。

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