共有不動産の修繕費や固定資産税を1人で立て替えました。他の共有者に請求できますか?
共有不動産の修繕費や固定資産税などの「管理の費用」や「その他共有物に関する負担」を1人で立て替えた場合、他の共有者に対し、その持分割合に応じた金額を請求(求償)することができます(民法253条1項)。水道光熱費のように管理費用に該当しない出費であっても、不当利得として請求できる場合があります(民法703条)。
結論
共有不動産に関する経費を1人で立て替えた共有者は、他の共有者に対して持分割合に応じた金額の支払いを求めることができます(民法253条1項)。これは、共有物にかかるコストを共有者が持分割合で分担するという民法上の原則に基づくものです。
ただし、支出した費用の内容によって、請求の根拠が異なります。修繕費や固定資産税のように民法253条1項の「管理の費用」「その他共有物に関する負担」に該当する出費であれば、同条に基づいて直接求償できます。一方、これらに該当しない出費であっても、共有者全員の利益につながるものであれば、不当利得(民法703条)として請求できることがあります。
根拠と条件
民法253条1項に基づく求償
民法253条1項は、各共有者がその持分に応じて「管理の費用」を支払い、「その他共有物に関する負担」を負うと定めています。
「管理の費用」とは、共有不動産の維持・利用・改良のための必要費(ないし有益費)のことです。「その他共有物に関する負担」とは、共有不動産の存在から直接生じる費用のことです。それぞれに該当する典型例は次のとおりです。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 必要費(管理の費用) | 老朽化に対する修繕費用、災害による損壊の修繕費用、山林の監守費用 |
| 有益費(管理の費用) | 通路のコンクリート敷設、電灯設置の費用、商店の模様替えの費用 |
| その他共有物に関する負担 | 固定資産税・都市計画税、マンションの管理費・修繕積立金 |
実際の求償の流れとしては、共有者の1人が全員分(全額)を立て替えて支払い、その後、他の共有者に持分割合相当額の支払いを求めるのが一般的です。
たとえば、不動産をA・B・Cの3人で共有しており(共有持分はそれぞれ3分の1ずつ)、共有不動産の固定資産税をAが全額納付した場合、Aは、B・Cに対して、固定資産税相当額の3分の1ずつを請求(求償)できます。
管理費用に該当しない出費の求償
共有不動産に関する出費であっても、民法253条1項の「管理の費用」や「その他共有物に関する負担」に該当しない場合があります。たとえば、共有建物の水道光熱費は、建物の維持に必要不可欠とはいえないため、管理の費用には該当しないと解されています。
もっとも、管理の費用に該当しないからといって、全額を支払った共有者が他の共有者に一切求償できないわけではありません。出費の内容が共有者全員の利益につながるものであれば、不当利得として請求(求償)できることがあります(民法703条)。
ただし、この場合は民法253条1項に基づく求償とは異なり、同条2項が定める共有持分買取権(費用を支払わない共有者の持分を強制的に買い取る制度)を行使することはできない点に注意が必要です。
具体的な場面での適用
典型的な場面:固定資産税・修繕費の立替え
A・Bが建物を持分2分の1ずつで共有しているケースで、Aが固定資産税と屋根の修繕費を全額支払った場合を考えます。固定資産税は「その他共有物に関する負担」、屋根の修繕費は「管理の費用」(必要費)に該当しますので、AはBに対し、いずれについても2分の1に相当する金額を民法253条1項に基づいて請求できます。
注意が必要な場面:水道光熱費の立替え
上記と同じA・Bの共有建物で、A・Bが共同で利用しており、Aが建物の水道・光熱費を立て替えて支払った場合、これらは管理の費用には該当しません。しかし、不当利得には該当するため、Aは立て替えた水道・光熱費の2分の1の金額をBに対して不当利得として請求できます(民法703条)。ただし、Bが支払いに応じない場合であっても、Aは共有持分買取権(民法253条2項)を行使することはできません。

