他人が共有不動産を不法占拠しています。共有者の1人だけで裁判を起こせますか?
共有不動産を第三者が不法に占拠している場合、共有者の1人だけで明渡しの裁判を起こすことができます。共有持分権(共有者がもつ権利)は所有権の性質をもつため、各共有者は自己の共有持分権に基づく妨害排除請求権(民法249条)を行使して、単独で不法占拠者に対して不動産全体の明渡しを求めることができます。
結論
共有者の1人だけで、不法占拠者に対して共有不動産全体の明渡しを求める裁判を起こすことができます。
共有持分権は所有権の性質をもちますので、共有不動産を第三者が不法に占拠している場合には、各共有者がそれぞれ単独で、所有権(共有持分権)に基づく妨害排除請求権を行使することができます。他の共有者の同意や協力は法律上必要とされていません。
根拠と条件
共有持分権に基づく妨害排除請求
共有者が有する共有持分権は、共有不動産の全体に及ぶ権利です(民法249条)。そのため、第三者が共有不動産を不法に占拠している場合、各共有者の共有持分権が侵害されていることになります。
この場合、各共有者は、共有持分権そのものの効力として、妨害排除請求権(不法占拠者に対して不動産の明渡しを求める権利)を行使することができます。かつては、これを共有物の保存行為(民法252条5項)として説明する見解や、不可分債権類似の請求として説明する見解もありましたが、現在では、保存行為の概念を介在させなくとも、共有持分権そのものの効力として妨害排除請求ができるという見解が一般的です。
なお、最高裁は、共有者の1人が単独でなす妨害排除請求としての明渡請求を認めています(最高裁昭和31年5月10日判決)。
訴訟の形態(通常共同訴訟)
共有者の1人が単独で不法占拠者に対して明渡訴訟を提起する場合、この訴訟は通常共同訴訟に分類されます。固有必要的共同訴訟(共有者全員が原告にならなければ訴訟が成り立たない類型)ではありません。
つまり、共有者A・Bが不動産を共有しているケースで、第三者Cが不法に占拠している場合、Aが単独でCに対して明渡訴訟を提起することもできますし、A・Bが共同して提起することもできます。
損害賠償請求の場合
明渡しの請求とあわせて、不法占拠者に対する損害賠償(地代相当額・賃料相当額)を請求することもできます。ただし、損害賠償の請求額については明渡請求とは異なるルールが適用されます。
損害賠償請求では、損害の全額を各共有者の持分割合で按分した金額のみを請求することができます(民法427条)。たとえば、A(持分2分の1)・B(持分2分の1)の共有不動産を第三者Cが不法に占拠しており、地代相当額が月額20万円の場合、Aが単独で請求できる損害賠償額は月額10万円(20万円×2分の1)に限られます。Aが損害全額の20万円を請求することはできません。
具体的な場面での適用
設例:相続した不動産を第三者が不法占拠しているケース
A・B・Cの3名が相続により不動産を共有(各3分の1)している場合に、第三者Dが権原なくその不動産を占拠しているケースを想定します。
この場合、Aは単独で、Dに対して不動産全体の明渡しを求める裁判を起こすことができます。B・Cの同意や参加は不要です。Aが勝訴した場合、Dに対して不動産全体の明渡しを命じる判決が出されます。
なお、明渡しの請求とあわせて損害賠償を請求する場合、Aが単独で請求できるのは、損害全額を持分割合で按分した額(全体の3分の1)に限られます(民法427条)。

