共有不動産を分ける裁判は、共有者全員が参加しなければなりませんか?
共有物分割訴訟は、共有者全員が原告または被告のいずれかの立場で当事者とならなければなりません。これは、共有物分割訴訟が「固有必要的共同訴訟」(判決の効力を共有者全員に及ぼす必要があるため、全員の関与が強制される訴訟形態)に分類されるためです(民法258条1項、民事訴訟法40条)。ただし、全員が原告として足並みを揃える必要はなく、協力しない共有者は被告に含めて訴えを提起することができます。
結論
共有物分割訴訟では、共有者全員が当事者になる必要があります(民法258条1項、民事訴訟法40条)。
共有物分割訴訟の判決は、不動産の分割方法を決定し、共有者全員の権利関係を変動させるものです。そのため、判決の効力は共有者全員に及ぶ必要があり、一部の共有者だけで訴訟を行うことは認められていません。このような訴訟形態を「固有必要的共同訴訟」(共有者全員が原告または被告にならないと訴訟自体が成立しない訴訟形態)といいます。
ただし、共有者全員が「原告として」共同歩調をとることまでは要求されていません。訴訟の提起に同意しない共有者がいる場合は、その共有者を被告に含めることで、共有者全員が当事者となるという要件を満たすことができます。
根拠と条件
固有必要的共同訴訟の意味
共有不動産に関する訴訟で問題となる共同訴訟(一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態)には、大きく分けて3つの類型があります(民事訴訟法38条)。
通常共同訴訟は、共有者のうち一部の者だけが原告または被告になることができ、裁判所は弁論を分離してそれぞれ別に判決を出すことも可能な訴訟形態です。たとえば、共有者の1人が第三者に対して不法占有の明渡しを請求する訴訟は、この類型に分類されます。
類似必要的共同訴訟は、全員が当事者になった場合には全員について同じ判断が出される必要があるものの、全員が原告または被告になること自体は強制されない訴訟形態です。
これに対し、固有必要的共同訴訟は、複数の者の全員が原告または被告にならないと訴訟自体が成り立たないという最も厳格な訴訟形態です(民事訴訟法40条)。共有物分割訴訟は、この固有必要的共同訴訟に分類されます。
共有物分割訴訟が固有必要的共同訴訟となる理由
共有物分割訴訟が固有必要的共同訴訟に分類される理由は、裁判所が不動産の分割方法を決定する判決は、共有者全員の権利関係を一律に確定(合一確定)する必要があるためです。たとえば、AからDまでの4名が土地を共有しているケースで、AがBだけを被告として分割訴訟を提起し、C・Dが当事者に含まれていなかったとすると、判決の効力はC・Dには及ばず、有効な分割を実現することができません。
当事者が欠けている場合の取扱い
固有必要的共同訴訟において、当事者となるべき者が欠けている場合、訴訟は不適法となります。共有者の一部を当事者に含めずに提起された共有物分割訴訟は、裁判所から当事者の追加を求められるか、補正がなされなければ訴えが却下されることになります。
特に土地の共有者が多数にのぼるケースでは、登記名義が数十年前のまま更新されていないこともあり、現在の共有者(相続人)を戸籍から特定するだけでも多大な時間と労力を要することがあります。
共有物分割訴訟と他の訴訟との違い
共有不動産に関する訴訟であっても、すべてが固有必要的共同訴訟というわけではありません。たとえば、第三者が共有不動産を不法に占有している場合の明渡請求は、共有者の1人が単独で提起することができます(通常共同訴訟)。また、共有持分の確認請求も、各共有者が単独で提起できます。共有物分割訴訟は、判決が共有者全員の権利関係を変動させるという特殊性から、全員の関与が求められるのです。
| 訴訟の種類 | 共同訴訟の分類 | 全員の関与 |
|---|---|---|
| 共有物分割訴訟 | 固有必要的共同訴訟 | 必要(原告または被告として全員) |
| 不法占有者への明渡請求 | 通常共同訴訟 | 不要(単独で提起可能) |
| 共有持分の確認請求 | 通常共同訴訟 | 不要(単独で提起可能) |
| 共有地の筆界確定訴訟 | 固有必要的共同訴訟 | 必要(原告または被告として全員) |
具体的な場面での適用
一部の共有者が協力しない場合
A・B・Cの3名が不動産を共有しているケースで、AがBとの間で共有関係を解消したいと考えていますが、Cは分割に関心を示さず訴訟への協力を拒否しているとします。この場合、Aは、BとCの両方を被告として共有物分割訴訟を提起することができます。Cが原告として協力しなくても、被告に含めることで共有者全員が当事者となるという要件を満たせるのです。
共有者の一部が所在不明の場合
共有者の中に所在が不明な者がいるケースでは、公示送達(民事訴訟法110条)の制度を利用して、所在不明の共有者を被告として訴訟を進めることが考えられます。
また、令和3年(2021年)の民法改正により創設された所在等不明共有者の持分取得制度(民法262条の2)を利用する方法もあります。

