共有の土地を現物分割(物理的に切り分けて各共有者の単独所有にする方法。民法258条2項1号)する場合、分割線は、原則として持分割合に応じ、現に行われている使用収益の状況や隣接地との関係を考慮して、分割後の各土地が各所有者にとって最も利用価値が高くなるように決定されます。ここでの「持分割合に応じる」とは、面積ではなく価値が対応することを意味します。
分割線の決定基準の意味と趣旨
現物分割(共有の土地に線を引いて複数の筆に分け、それぞれを各共有者の単独所有にする方法)は、土地が広い更地であれば有力な分割方法となります。しかし、物理的にどこに線(分割線)を引くかは、共有者間で対立が生じやすい問題です。分割線の引き方は無数にあり、共有者の数だけ異なる希望が出てくることもあります。協議がまとまらず共有物分割訴訟に至った場合には、裁判所がどの分割線を選択するかを判断することになります。
もっとも、民法は、現物分割を裁判による分割方法の1つとして定めているだけで(民法258条2項1号)、分割線をどこに引くかの基準までは定めていません。この点については、裁判例が一般的な決定基準を示しています。
【設例】AとBがそれぞれ持分2分の1で更地を共有しており、いずれも現物分割を希望しているが、Aは東西に分ける案を、Bは南北に分ける案を主張している。どちらの案でも分割後の2筆の面積はほぼ同じだが、接道や日当たりの点で、それぞれ自身が取得する土地のほうが有利になっている。
このような場合に、裁判所がどちらの分割線を採用すべきかが問題となります。
分割線の決定基準の内容
裁判例が示した決定基準を整理すると、次の3つの要素からなります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ① 持分割合への対応 | 分割後に各共有者が取得する土地の価値が、共有持分割合に対応していること |
| ② 使用収益の状況等の考慮 | 現に行われている使用収益の状況や、隣接地との関係を考慮すること |
| ③ 利用価値の最大化 | 分割後の各土地の位置・地形が、各所有者(分割後の単独所有者)にとって最も利用価値が高くなること |
なお、裁判例は、分割範囲の決定にあたっては、原則として持分の割合に応じ、現に行われている使用収益の状況や隣接地との関係を考慮して、分割後の各範囲が位置的・地形的に各所有者にとって最も利用価値が高くなるような方法を考えるべきであると判断しています(仙台地判昭和39年3月24日)。
冒頭の設例では、A案・B案のいずれも、各自が取得する土地の価値が持分割合(各2分の1)に対応した均等なものとはいえません。そのため、裁判所はどちらの案もそのまま採用することはできず、当事者に対して分割案の修正を求めることになります。
決定基準を適用した場合の帰結
面積ではなく価値で判断される
①の「持分割合に対応している」とは、面積ではなく、価値(評価額)が持分割合に対応していることを意味します。同じ面積であっても、接道や日当たりなどの事情によって土地の価値は異なるためです。したがって、持分2分の1ずつの共有だからといって、単純に面積を半分に切り分ければよいというわけではありません。
接道との関係では、分割の結果、建築基準法上の接道義務を満たさない土地ができてしまう場合には、分割線の引き方以前の問題として、現物分割自体が不能と判断されます。現物分割ができない場合の扱いについては、「共有の土地を線で区切って、それぞれの単独所有にすることはできますか?」で解説しています。
利用価値は共有者ごとに判断される
③の利用価値は、個々の共有者にとっての利用価値であり、市場価格と同じとは限りません。たとえば冒頭の設例で、Aが共有地の隣接地を別に所有している場合、共有地のうちその隣接地と接する部分をAが取得すれば、Aにとっての利用価値は、Bが同じ部分を取得する場合よりも大きくなります。結局、この基準は、分割後の各筆の所有者にとっての利用価値の合計が最大となる分け方を選択するという考え方に立つものです。
価値の不均衡は調整金で調整される
土地の形状や接道状況などの制約から、分割後の各筆の価値が持分割合とちょうど一致するように分割線を引けない場合もあります。この場合には、調整金(賠償金)の支払いによって価値の不均衡を調整する方法がとられます。現物分割に賠償(金銭債務の負担)を組み合わせるもので、部分的価格賠償と呼ばれます(民法258条2項参照)。
基準によって分割線が1つに決まるわけではない
実際には、利用価値の評価について共有者間で見解が対立することが多く、この基準を用いれば分割線が直ちに1つに特定されるというわけではありません。もっとも、当事者が主張する分割案は尊重される運用となっており、裁判所が、いずれの共有者も主張していない分割線をいきなり採用することは通常ありません。

