共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」という特殊な訴訟であり、裁判所は当事者が希望する分割方法に拘束されません。当事者の誰も希望していない分割方法が判決になることもあります。ただし、全面的価格賠償(民法258条2項2号)だけは、取得を希望する当事者がいなければ選択されないと解されています。
結論
共有物分割訴訟では、裁判所は当事者が希望した分割方法に拘束されず、事案に応じて適切と考える方法を自ら選択します。民法258条は、協議が調わないときなどに裁判所へ分割を請求できると定めるだけで、どの分割方法を選ぶかの判断は裁判所に委ねられているためです。
もっとも、希望がまったく意味をもたないわけではありません。実際の審理では当事者の希望が重要な判断材料になっています。とくに全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)は、取得を希望する当事者がいなければ裁判所も選択できないと解されており、裁判所の裁量にも一定の限界があります。
根拠と条件
形式的形成訴訟という性質
共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」と呼ばれる特殊な訴訟です。通常の訴訟は、すでに存在する権利関係を実体法(民法など)の要件にあてはめて判断します。これに対して共有物分割訴訟は、判決によって新たな権利関係を作り出すうえ、どのように分割すべきかについて実体法上の要件の定めがありません。分割方法の選択は、裁判所の合理的な裁量に委ねられています。
現行の民法258条2項・3項は、現物分割・賠償分割(全面的価格賠償を含む)・換価分割という分割方法の枠組みと検討の順序を定めていますが、この枠組みの中でどの方法を採用するかを決めるのは裁判所です。裁判所が具体的にどのような事情を考慮するかは、「共有物分割訴訟において、裁判所はどのような基準で分け方を決めるのですか?」で解説しています。
通常の訴訟と異なる手続の特徴
形式的形成訴訟という性質から、共有物分割訴訟の手続には次の特徴があります。
| 項目 | 通常の訴訟 | 共有物分割訴訟 |
|---|---|---|
| 弁論主義 | 適用される(裁判所は当事者の主張に拘束される) | 適用されない(当事者が主張していない分割方法も選択できる) |
| 処分権主義 | 適用される(申立ての範囲内でのみ判断する) | 制限される(当事者の希望する分割方法に拘束されない) |
| 不利益変更禁止(控訴審) | 適用される(控訴人に不利な変更はできない) | 適用されない(原判決より控訴人に不利な判決もあり得る) |
なお、最高裁は、共有物分割訴訟では当事者は単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割方法を具体的に指定する必要はないと判断しています(最判昭和57年3月9日)。
この判例の考え方によれば、当事者が決められるのは共有物分割を請求するかどうかまでで、どのように分割するかは当事者の決定権の範囲外です。そのため、理論上は、共有者の誰も希望していない分割方法を裁判所が採用することもあり得ます。
例外——全面的価格賠償には取得希望が必要
全面的価格賠償だけは扱いが異なります。賠償金を負担して現物を取得したいという当事者の希望は、裁判所がこの方法を選択するための必須の前提と解されています。全面的価格賠償では、共有物とは別の財産(現物取得者の資金)から賠償金を支出するため、支払う意思のない者に取得を命じても分割が実現しないからです。
なお、全面的価格賠償が認められるための条件の詳細は、「お金を払って共有不動産を丸ごと取得するには、どのような条件が必要ですか?」で解説しています。
具体的な場面での適用
AとBが土地を共有しているケースで、Aは「土地を二つに分けてほしい」(現物分割)と希望し、Bは「自分がお金を払って土地全体を取得したい」(全面的価格賠償)と希望したとします。裁判所が、現物分割では土地の価値が大きく下がり、Bには賠償金の支払能力が認められないと判断すれば、どちらの希望とも異なる換価分割(競売による売却)を命じることがあります。このように、当事者の希望がいずれも採用されない判決もあり得ます。
控訴審でも同じです。不利益変更禁止が適用されないため、現物分割を命じた第一審判決に不服のある共有者が控訴した結果、控訴審が換価分割を命じるという、控訴人にとってより不利な判決が出ることもあります。
一方で、制度上こうした裁量が認められているとしても、実際の審理で当事者の希望が軽視されているわけではありません。昭和57年の最高裁判決が出た当時、分割方法は現物分割と換価分割のほぼ二択でした。現在は全面的価格賠償や部分的価格賠償、一部分割など方法が多様化し、当事者の希望もそれに応じて細かく特定されるようになっています。
実務では、希望する分割方法を訴状などで明示し、その合理性を証拠に基づいて説明することが求められます。裁判所も審理の中で段階的に心証を示し、当事者がそれに応じて希望を変更・具体化していく進め方が一般的です。

