共有物分割の裁判手続– category –
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共有物分割の裁判手続
共有物分割請求が権利の濫用として棄却された裁判例にはどのようなケースがありますか?
回答 共有物分割請求は、例外的に「権利の濫用」(民法1条3項)にあたるとして裁判所に棄却されることがあります。典型的な類型は、遺産流れ(相続人の1人が居住する共有不動産の分割)、夫婦間の共有物分割、共有私道、区分所有建物の敷地です。もっとも... -
共有物分割の裁判手続
共有不動産の分割を請求しても、認められないことはありますか?
回答 共有物分割請求は、各共有者がいつでも行使できるのが原則です(民法256条1項本文)。ただし、①不分割特約がある場合(同項ただし書)、②権利の濫用にあたる場合(同法1条3項)、③訴えの利益を欠く場合には、例外的に認められません。もっとも、分割... -
共有物分割の裁判手続
裁判の途中で、話し合い(和解)によって解決することはできますか?
回答 共有物分割訴訟の途中でも、裁判上の和解(民事訴訟法89条)によって解決することができます。和解が成立すると和解調書が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます(民事訴訟法267条)。和解には、判決にはない分割方法の柔軟性や、分割以外の問題... -
共有物分割の裁判手続
他の共有者と話し合いをしないまま、いきなり裁判を起こせますか?
回答 共有物分割訴訟を提起するには、原則として事前に共有者間で分割の協議(話し合い)を行うことが必要です(民法258条1項)。ただし、相手の所在が不明である場合や、協議を持ちかけても応じてもらえない場合など「協議をすることができないとき」には... -
共有物分割の裁判手続
共有物分割訴訟では、自分が希望する分け方を裁判所に認めてもらえますか?
回答 共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」という特殊な訴訟であり、裁判所は当事者が希望する分割方法に法的に拘束されません(民法258条)。裁判所は、当事者の希望とは異なる分割方法を判決として採用することができます。ただし、全面的価格賠償(民法2... -
共有物分割の裁判手続
共有不動産を分ける裁判にはどのくらい費用がかかりますか?
回答 共有物分割訴訟にかかる主な費用は、裁判所に納める費用(貼用印紙・予納郵便料金)、不動産の鑑定費用、弁護士費用の3つです。貼用印紙額は、対象不動産の固定資産税課税標準額(土地はその2分の1)に原告の持分割合と3分の1を乗じた訴額に応じて決... -
共有物分割の裁判手続
共有不動産を分ける裁判のメリット・デメリットを教えてください
回答 共有物分割訴訟(民法258条1項)の最大のメリットは、他の共有者が反対していても、裁判所の判決によって強制的に共有関係を解消できる点です。一方、デメリットとしては、時間と費用がかかること、裁判所が分割方法を決めるため必ずしも希望どおりの...
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