共有不動産で「全員の同意が必要なこと」「過半数で決められること」「1人でできること」の違いを教えてください

回答

民法は、共有不動産に関する行為を「変更」「管理」「保存」に分類し、変更行為は共有者全員の同意(民法251条1項)、管理行為は持分の価格の過半数(民法252条1項)、保存行為は各共有者が単独(民法252条5項)で行うことができると定めています。2023年4月施行の改正民法により、「軽微変更」は全員の同意が不要となり、持分の過半数で決定できるようになりました。

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それぞれの意味

変更行為とは、共有不動産の形状(外形・構造)または効用(用途・機能)を著しく変える行為をいいます。建物の建替えや大規模な改修、土地の造成などがこれにあたります。変更行為を行うには、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。なお、不動産全体の売却のような処分行為についても、共有者全員の同意が必要と解されています。

軽微変更とは、共有不動産に変更を加える行為のうち、形状または効用の著しい変更を伴わないものをいいます。2023年4月施行の改正民法で新たに設けられた分類で、未舗装の共有私道(砂利道)へのアスファルト舗装などがこれにあたります。軽微変更は、全員の同意を要する変更行為から除外され、管理行為と同様に持分の価格の過半数で決定することができます(民法251条1項・252条1項)。

管理行為(狭義の管理)とは、変更に至らない範囲で共有不動産を利用・改良する行為をいいます。共有不動産の使用方法の決定や、賃貸借契約の締結・更新などがこれにあたります。管理行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します(民法252条1項)。

保存行為とは、共有不動産の現状を維持する行為をいいます。建物の壁や屋根の損傷箇所を修繕することなどがこれにあたります。保存行為は、各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項)。

変更・軽微変更・管理・保存の違い

項目変更(軽微以外)軽微変更管理(狭義)保存
意思決定の要件共有者全員の同意持分の価格の過半数持分の価格の過半数各共有者が単独で可能
根拠条文民法251条1項民法251条1項・252条1項民法252条1項民法252条5項
行為の性質形状・効用を著しく変える変更のうち著しい変更に至らないもの変更に至らない利用・改良現状の維持
具体例不動産全体の売却、建物の建替え・大規模な改修、田畑を宅地にする造成工事未舗装の共有私道へのアスファルト舗装、建物の外壁・屋上防水等の修繕工事、分筆・合筆の登記申請使用方法の決定、賃貸借契約の締結・更新、一般的な賃料の変更建物の壁・屋根の損傷箇所の修繕、私道の損傷した路面の補修、通行を妨げる樹木の枝の剪定

上の表のとおり、共有不動産に関する行為は4つに分類され、不動産に与える影響が大きいほど、意思決定に必要な共有者の関与が重くなるという構造になっています。

軽微変更と管理行為(狭義)は、いずれも持分の価格の過半数で決定できる点で共通しており、軽微変更は管理行為と同じ扱いを受けます。改正前は、共有物に物理的な変更が生じる行為は変更行為として常に全員の同意が必要とされていましたが、共有者への影響が比較的小さい軽微な変更についてまで全員の同意を求めると、共有物の円滑な利用・管理が妨げられることから、改正により軽微変更の分類が設けられました。

また、管理行為として設定できる賃借権等の期間には上限があります。民法252条4項は、持分の過半数で設定できる賃借権等の期間を、土地の賃借権等は5年以内(樹木の栽植・伐採を目的とする山林は10年以内)、建物の賃借権等は3年以内と定めています。この期間を超える賃貸借契約の締結には、共有者全員の同意が必要です。

分類の判断基準

変更(軽微以外)と軽微変更の境界は、「形状又は効用の著しい変更を伴うかどうか」で判断します。形状の変更とは外形・構造等の変更を、効用の変更とは用途・機能の変更を指し、工事の目的や費用の規模ではなく、形状・効用に対する影響が基準とされています。

たとえば、AとBが建物を2分の1ずつ共有しているケースで考えると、建物の外壁や屋上防水の修繕工事は、軽微変更として持分の過半数、すなわちAかBのどちらか一方と他方の同意がなくても持分の価格が過半数に達する場合には実施できます(持分が各2分の1の場合は、どちらか一方だけでは過半数に達しないため、双方の賛成が必要です)。一方、建物を取り壊して建て替える工事は、形状・効用を著しく変更するため、変更行為としてAB全員の同意が必要です。

管理行為と保存行為の区別については、共有不動産の現状を維持するための行為が保存行為にあたり、現状維持を超えて不動産を利用・改良する行為は管理行為にあたります。たとえば、建物の屋根の損傷した箇所を修繕することは保存行為ですが、損傷部分を超えて屋根全体を改修することは、改良行為として管理行為に分類される可能性があります。

なお、個々の行為がどの分類にあたるかは、個別の事情によって結論が変わることも多く、ここで挙げた分類はあくまで類型的な原則です。分類を誤ると、必要な同意を得ずに行為を行ったことになり、他の共有者との間でトラブルが生じるおそれがあります。

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