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遺留分の請求

【法律で認められた遺留分を請求したいだけなのに、なぜかうまくいかない。】

遺留分請求では、このようなことがよくあります。
あなただけではありません。

「このままずっと決まらないのではないか…」
皆さん共通の悩みです。
その気持ちは本当によく分かります。

遺留分請求は、様々な問題が複雑に絡み合い、全体を整理して進める必要があります。
一つ一つの論点を単発で出していっても、相続全体の解決にはつながらない場合が多いです。
相続人本人同士で解決できないのであれば、弁護士に依頼することもご検討ください。

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分の請求を仕事として行うため、感情による「争族」を避けられる

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットの1つ目は、

【遺留分の請求を仕事として行うため、感情による「争族」を避けられる】

ことです。

相続は「争族」とも呼ばれ、親族トラブルの代名詞のように考えられています。
特に、遺留分問題は、あまり仲が良くない親族間で起こることが多く、法律よりも感情の方が先に立ってしまいがちです。

この点、弁護士が代理人になれば、いい意味で、遺留分の請求を仕事として行います。
相続問題と親族トラブルを明確に切り分けられますので、感情による「争族」を避け、冷静に遺留分請求を進めることができます。

親族相手だと言いづらい「お金の話」を自分でしなくても済む

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットの2つ目は、

【親族相手だと言いづらい「お金の話」を自分でしなくても済む】

ことです。

遺留分は法律で認められた権利ですが、多くの遺産をもらった相続人に対し、お金を請求することになります。

過去の親族関係や控えめな性格から、自分の立場でこんなことを言ってもいいのだろうか、こんなことを言ったらもめるのではないかなど、様々なことが頭をよぎり、なかなかご自身の言い分を表に出せない相続人もおられます。

この点、弁護士が代理人になれば、相手との交渉は弁護士が一手に引き受けます。
親族相手だと言いづらい「お金の話」をご自身でする必要はありません。

大リーグの野球選手が年棒の交渉をする際、代理人をつけたりしますが、それと似たようなものとお考えいただければと思います。

請求相手と交渉する時間的・心理的な負担から解放される

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットの3つ目は、

【請求相手と交渉する時間的・心理的な負担から解放される】

ことです。

遺留分は、請求しただけで自動的に得られるわけではなく、相手がお金を支払って初めて解決します。
しかし、不動産の評価額や生前贈与の有無などで意見が違ったりすると、最終的な解決までには多くのやり取りを繰り返すことになり、時間的・心理的な負担がかなりかかります。
特に、請求相手に弁護士がつくと、様々な反論をしてくるため、膠着状態が延々と続くことが多いです。

相続以外にもやらなければならないことは多く、ご自身で遺留分の請求をすることに負担を感じる方も多くおられます。

この点、弁護士が代理人になれば、相手との交渉は弁護士が一手に引き受けます。
ご自身で交渉する時間的・心理的な負担から解放され、元の日常を取り戻すことができます。

法と証拠に基づき、請求相手や裁判官に対して説得力のある主張ができる

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットの4つ目は、

【法と証拠に基づき、請求相手や裁判官に対して説得力のある主張ができる】

ことです。

遺留分は法律で認められた権利ですが、過去の人間関係などから、なかなか遺留分を支払おうとしない相続人がいます。
しかし、当事者間で言いたいことを言い合っても、解決からは遠ざかるばかりです。

このような時に重要なのは、法と証拠に基づき、説得力のある主張をすることです。
根拠に基づく説明をすることで、感情のぶつかり合いを避け、合理的な話し合いをすることができます。

また、相手が遺留分を支払わなければ、調停や訴訟という裁判手続を利用することになります。
しかし、調停や訴訟では、それぞれの言い分をただ言い合うのではなく、法と証拠という「根拠」に基づいて主張・立証する必要があります。

特に、訴訟では、証拠が極めて重要です。
しかも、証拠をただ提出するだけでなく、なぜそれが証拠となるのか、その証拠がどのような事実を裏付けるのか、なぜ自分の法律論につなげられるのかを理解して提出する必要があります。

訴訟の経験がない方だと、自分では重要な証拠だと思っていても、法律上はあまり重要ではなく、なぜ自分の主張が受け入れられないのか理由すら分からないということもよくあります。

この点、弁護士が代理人になれば、法律の仕組みからスタートして戦略を練り、どのような主張をし、どのような証拠を提出すべきかを分析します。
法と証拠に基づき、請求相手や裁判官に対して説得力のある主張ができますので、より納得できる解決に近づけることができます。

遺留分の請求を弁護士に依頼するデメリット

遺留分の請求を弁護士に依頼するデメリットは、

【弁護士費用がかかる】

ことです。

弁護士に依頼しない代わりに弁護士費用の分だけ妥協するという解決にすれば、費用対効果の面では同じになるかもしれません。
ご自身が納得できる解決になるのであれば、それはそれで一つの選択肢だと思います。

他方、法律上正しい遺留分額なのか分からず、もやもやしたまま遺留分をもらってしまうと、解決した後でも、ずっと心に引っかかり続けるかもしれません。

法律どおりの相続にすることを優先するかどうかがポイントですので、一歩立ち止まって考え、ご自身が納得できる解決方法を選択していただければと思います。

遺留分の請求の進め方

遺留分の請求の進め方はケースバイケースですが、東京相続弁護士法人では、通常、以下のように進めます。
なお、相続人の調査や遺産の調査など、同時並行で行うことも多いです。

STEP
無料相談によるヒアリング

来所またはウェブ会議でご事情を伺い、考えられる方針や手続きの流れをご案内させていただきます。
初回のご相談は無料です。

初回のご相談では方針が決まらない場合、進捗を見ながら方針を決めた方がいい場合など、継続相談になる場合もあります。

STEP
弁護士委任契約の取り交わし

ご依頼いただくことになった場合は、弁護士委任契約を取り交わします。
その際、戸籍謄本や不動産登記簿などの関連資料をコピーさせていただいたり、お預かりさせていただいたりします。

弁護士委任契約の取り交わしにより、正式に代理人としての業務がスタートします。

STEP
相続人の調査

ご自身の遺留分割合を把握するため、代襲相続人や養子なども含めた相続人全員を超手・確定する必要があります。
相続人に漏れがないよう、お手元にある戸籍謄本を確認し、不足があれば、追加で戸籍謄本を取得します。

また、相続調査や裁判手続きをスムーズに進めるため、場合によっては、法務局で法定相続情報一覧図という家系図も作成します。

STEP
遺産の調査

遺留分侵害額を算定するため、相続人の遺産を調査・確定する必要があります。
遺言に具体的な遺産が記載されていれば、そこから調査可能ですし、遺言執行者がついていれば、遺産目録の交付を求めます。

他の相続人が遺産の内容を開示しない場合は、調停を申し立て、調停手続きにおいて開示を求めることも検討します。

STEP
生前贈与の調査・確認

相手が被相続人から生前贈与をもらっていれば、原則として遺留分に加算されます。
そのため、生前贈与の可能性がある場合は、金融機関から口座の取引履歴を取り寄せるなどし、生前贈与の痕跡がないか調査をします。

銀行口座からの振込みが確認できた場合は、相手に事情を確認したり、銀行から振込依頼書の写しを取得したりするなどし、生前贈与の有無を判断します。

STEP
遺留分の請求と相手との交渉

調査・検討した結果に基づき、相手に対し、遺留分の支払いを請求します。
相手から反論がある場合は、その根拠や妥当性を検討し、必要に応じて再反論をします。

交渉だと平行線になるようでしたら、訴訟になった場合の見通しを予測しつつ、まずは落とし所を探り、総合判断で納得できる解決になるようであれば、合意書を取り交わします。

STEP
遺留分調停・訴訟

交渉では納得できる解決になりそうもない場合は、家庭裁判所に遺留分調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟を提起します。

どちらの手続きを選択するかはケースバイケースですが、遺産の内容が確定している場合は、いきなり訴訟を提起することもあります。

調停や訴訟においては、こちらからの主張を分かりやすく書面にまとめ、主張を裏付ける証拠を提出します。
特に訴訟は、法と証拠がすべての世界ですので、法的主張と証拠による裏付けを重視して対応します。

弁護士費用

遺留分の請求の弁護士費用(請求する側)は、以下のとおりです(弁護士費用の詳細はこちら

着手金報酬金
25万円(税込:27.5万円)・経済的利益が300万円以下の場合
 経済的利益×15%
 (税込:経済的利益×16.5%)

・経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
 経済的利益×10%+15万円
 (税込:経済的利益×11%+16.5万円)

・経済的利益が3000万円を超える場合
 経済的利益×5%+165万円
 (税込:経済的利益×5.5%+181.5万円)

請求額によって着手金が変わる事務所が多いですが、ご依頼時には請求額が必ずしも分からない場合もよくあります。

しかし、東京相続弁護士法人では、

【着手金を定額にしています】

ので、安心してご依頼いただけます。

また、調停や訴訟になると追加の着手金をとる事務所も多いですが、裁判をためらってしまい、逆に長期化する原因にもなります。
しかし、東京相続弁護士法人では、

【調停や訴訟になっても追加の着手金は頂戴しません】

ので、その時々の最適な手続により遺留分請求を前に進めることができます。

遺留分の請求のお悩みは、東京相続弁護士法人にご相談ください

もし遺留分の請求で負担や行き詰まりを感じているのであれば、一度、東京相続弁護士法人にご相談ください。
お気軽にご相談いただけるよう、遺留分の請求のご相談は初回無料で行っています(電話・ウェブ相談)。
弁護士との法律相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

東京相続弁護士法人は、相続問題の解決に特化し、「最高の相続専門店」を目指している弁護士事務所です。
よりよい解決法が見つかるよう、お手伝いさせていただきます。