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使途不明金・使い込み問題

使途不明金とは?

被相続人(亡くなった方)名義の預金口座から多額の引出しがなされている場合があります。被相続人のために使ったのか、それとも相続人が勝手に使い込んだのか、それとも他の理由があったのか、必ずしも分からないことが多いです。このような預金の引出しを「使途不明金」といいます。

使途不明金がなぜ相続で問題になるか?

被相続人の生前に預金が引き出されると、その分、相続時の遺産は減ります。減った分を遺産分割や遺留分に反映できないと、公平な相続は実現できません。

しかし、引き出された預金の使い道に応じて、相続にどのように反映させるかは異なります。
また、完全な使い込みであれば、最終的には、遺産分割とは別に、損害賠償請求や不当利得返還請求をすることになります。
そのため、使途不明金の解明は、相続で大きな問題となります。

使途不明金の解決方法

まずは遺産分割の中で使途不明金を解明し、相続に反映させることを模索します。話し合いや調停で相続に反映させることができれば、基本的にはそれで解決します。

しかし、相手が預り金や生前贈与として相続の中で処理することに同意しない場合には、損害賠償請求や不当利得返還請求など相続手続以外の方法で解決するほかありません。具体的には、家事調停で話がまとまらないことが判明したら、別途訴訟を提起することになります(先に使途不明金の訴訟を提起する場合もあります)。

弁護士がお手伝いできること

あなたに代わって他の相続人と話します。

他の相続人との交渉は精神的な負担にもなります。弁護士は交渉の代理人になれますので、代わりに他の相続人との話し合いを進めることができます。

法律に基づく話し合いができます。

相続人同士の話し合いは、法律よりも感情が優先されがちです。弁護士は法律のプロですから、法律の根拠に基づく合理的な話し合いを進めることができます。

有利な法律論を考え、主張します。

使途不明金を請求する上で、素人では気が付かない難しい論点もあります。弁護士が代わりに有利な法律論を考え、請求額に反映させることができます。

使途不明金・使い込み請求の料金

使途不明金・使い込み請求の料金(請求する側)は、以下のとおりです(料金の詳細はこちら)。

初期費用報酬金
40万円
(税込:44万円)
・経済的利益が300万円以下の場合
 経済的利益×20%
 (税込:経済的利益×22%)

・経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
 経済的利益×10%+30万円
 (税込:経済的利益×11%+33万円)

・経済的利益が3000万円を超える場合
 経済的利益×5%+180万円
 (税込:経済的利益×5.5%+198万円)

一度、弁護士にご相談ください

あなたが使途不明金・使い込み問題で行き詰まりを感じているのであれば、一度、東京相続弁護士法人にご相談ください。一緒に解決方法を考えましょう。

弁護士との法律相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください(有料相談になります)。