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回答 仮想通貨(暗号資産)は、資金決済法上の財産的価値として相続の対象となり、遺産分割の対象財産として扱われます(資金決済法2条14項、民法896条)。その他のデジタル遺産も、財産的価値のあるものは原則として相続の対象ですが、アカウント上のサー...
2026.03.29
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