遺産分割協議書とは何ですか?作り方・書き方・必要書類をわかりやすく教えてください
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議そのものは口頭の合意でも成立しますが(民法907条1項)、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払戻しなどの手続には、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要です。
手続の概要
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人全員で行った遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)の結果を記載した書面です。
遺産分割協議は、法律上、要式行為(一定の形式を踏まなければ効力が認められない行為)ではありません。そのため、相続人全員の口頭による合意だけでも、遺産分割協議は有効に成立します。遺産分割協議書への署名押印も、協議の成立要件ではありません。
しかし、遺産分割協議の内容を実現するためには、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の払戻し、株式の名義書換えなど、さまざまな手続が必要になります。これらの手続を行う際には、遺産分割協議書の提出を求められるのが通常です。口頭の合意のみで書面が作成されていない場合や、署名押印が欠けている遺産分割協議書では、登記等の名義変更手続や預貯金の払戻手続は認められません。
したがって、遺産分割協議がまとまったときは、必ず遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印しておく必要があります。
なお、遺産分割協議の根拠規定は民法907条1項であり、「共同相続人は、(中略)被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と規定されています。
手続の要件・準備
遺産分割協議書を作成するための前提条件
遺産分割協議書を作成するには、まず遺産分割協議が有効に成立していなければなりません。そのためには、次の条件を満たす必要があります。
- 相続人の全員が参加していること: 遺産分割協議は、共同相続人の全員で行う必要があります。一部の相続人を除外して行われた協議は無効です。したがって、協議に先立ち、戸籍謄本を収集して相続人を正確に確定しておくことが不可欠です。
- 遺産の内容が確定していること: 分割の対象となる遺産の範囲と内容を調査し、確認しておく必要があります。不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば残高証明書などを取得し、遺産の全体像を把握します。
- 相続人全員の合意があること: 遺産の分け方について、相続人全員が合意している必要があります。一人でも反対する相続人がいれば協議は成立しません。
作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成し、その後の相続手続に使用するために、一般的に次の書類が必要です。
| 書類 | 取得先 | 用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人の確定 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人の確認 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 | 実印の証明 |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 | 被相続人の特定 |
| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | 遺産の特定(不動産がある場合) |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 不動産の特定・登録免許税の算出 |
| 預貯金の残高証明書 | 各金融機関 | 遺産の特定(預貯金がある場合) |
※上記は一般的に必要とされる書類です。手続先(法務局、金融機関等)によって求められる書類が異なる場合があります。
手続の流れ
ステップ1:相続人と遺産の調査
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。並行して、不動産、預貯金、有価証券などの遺産を調査します。遺産分割協議書には遺産を正確に記載する必要があるため、この段階で遺産の全体像を把握しておくことが重要です。
ステップ2:相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人全員で、遺産の分け方について話し合います。全員が一堂に会する必要はなく、電話や手紙、メールなどを通じたやり取りでも構いません。最終的に全員が合意に至ればよいとされています。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。
ステップ3:遺産分割協議書を作成する
合意内容を遺産分割協議書として書面化します。遺産分割協議書には、法律上定められた書式はありませんが、次の事項を記載するのが一般的です。
- 被相続人の情報: 氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、本籍
- 相続人全員の氏名・住所
- 遺産の内容と分割方法: 各相続人が取得する遺産を具体的に記載します。不動産は登記事項証明書の記載に従い、所在・地番・地目・地積(土地)、所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物)を正確に記載します。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号を記載します。
- 債務の負担: 相続債務がある場合は、その負担者と負担割合を記載します。※ただし、債務の分担は債権者に対しては効力がない点に注意が必要です。
- 作成日付
ステップ4:相続人全員が署名押印する
遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印で押印します。署名押印は必ず実印(市区町村に届け出た印鑑)で行い、印鑑登録証明書を添付します。認印では、金融機関や法務局での手続が認められないのが通常です。
相続人が複数の場所に居住している場合、1通の遺産分割協議書を順次郵送して署名押印を集める方法と、同一内容の協議書(協議証明書)を相続人の人数分作成し、それぞれが1通に署名押印する方法があります。いずれの方法でも、内容が同一であれば有効です。
ステップ5:遺産分割協議書を使って各種手続を行う
完成した遺産分割協議書を使って、不動産の相続登記、預貯金の払戻し、有価証券の名義書換えなどの手続を進めます。

