相続放棄の期限は何か月ですか?期限を過ぎた場合の法的効果はどうなりますか?

回答

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に相続放棄の手続をしなかった場合は、原則として単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。

目次

熟慮期間の意味と趣旨

相続人は、相続開始の時から被相続人に属した一切の権利義務を承継するといっても、相続の承認・放棄の意思表示がなされるか、または法定単純承認が生じるまでの間は、相続人への効果の帰属自体が不確定です。

民法は、相続をするか否かについて相続人に選択の自由を認めています。すなわち、民法915条は、相続人に一定の期間(熟慮期間)を区切り、相続財産を負債を含めて全面的に承継するのか(単純承認)、逆に財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、相続した財産の範囲内で債務等の責任を負うのか(限定承認)、いずれかを選択できるようにしています。

この選択のために設けられた期間が「熟慮期間」であり、3か月と定められています(民法915条1項)。

たとえば、被相続人Aが死亡し、相続人が子B・Cの2名である場合、B・Cはそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります。

熟慮期間の要件

起算点

熟慮期間の始期は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です(民法915条1項)。具体的には、次の2つの事実をいずれも知った時を意味します。

  • 被相続人が死亡した事実
  • 自己がこの者の相続人である事実

したがって、被相続人の死亡を知らなかった場合や、自分が相続人であることを知らなかった場合には、それらを知るまで熟慮期間は進行しません。

相続財産の存在についての認識の要否

被相続人の死亡と自分が相続人であることを知ってから3か月が経過した後に、被相続人の債権者が現れ、借入金債務や保証債務等の返済請求を受けた場合に、「相続財産の存在についての認識」を熟慮期間の起算にあたり考慮することはできるでしょうか。

この点について、判例は、「相続財産の存在についての認識があったこと」を熟慮期間の起算にあたり考慮することはできないとしています。これは民法915条1項の文理解釈に基づくものです。

ただし、相続人が相続財産がまったく存在しないと信じた場合については、例外が認められています。

なお、最高裁は、相続人が被相続人の死亡の事実と自己が相続人となった事実を知った当時、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じたことについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続財産の存在を認識した時から起算すると判断しています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

再転相続の場合

相続人が熟慮期間内に承認または放棄をしないで死亡した場合、その者の相続人の熟慮期間は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます(民法916条)。

なお、最高裁は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうと判断しています(最高裁令和元年8月9日判決)。

期限を過ぎた場合の効果

法定単純承認

熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認。民法921条2号)。したがって、放棄や承認がされない間は、相続の効果は相続人に対する関係で確定的に帰属していません。相続の承認を待ってはじめて、相続人に確定的に効果が帰属します。

法定単純承認が成立すると、相続人は被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除きます。)を包括的に承継します(民法920条)。被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません。

熟慮期間中にすべきこと

相続人は、3か月の熟慮期間内に相続財産の内容を調査し、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります。相続放棄を選択する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項、938条)。

法定単純承認のその他の事由

なお、熟慮期間の経過以外にも、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合等にも、法定単純承認が成立します(民法921条1号)。

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