相続した賃貸不動産の家賃収入も遺産分割が必要ですか?
相続開始後に遺産である不動産から生じた家賃収入(賃料債権)は、法律上、遺産そのものではなく、各相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します(最判平成17年9月8日)。したがって、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、実務では相続人全員の合意があれば、遺産分割の中でまとめて処理することも多くあります。
結論
相続開始後に遺産の賃貸不動産から生じる家賃収入は、遺産とは別個の財産であり、原則として遺産分割の対象にはなりません。各相続人が法定相続分に応じて当然に取得する分割単独債権(各相続人がそれぞれ単独で請求できる債権)です。
この結論は、遺産分割の効果が相続開始時にさかのぼる(遡及効。民法909条本文)としても変わりません。最高裁は、遺産分割によって不動産を取得した者が、相続開始時にさかのぼって賃料を取得するわけではないと判断しています。
もっとも、実務上は、相続人全員が合意すれば、相続開始後の賃料収入も遺産分割の対象に含めて処理することが認められています。実際の調停・審判でも、賃料収入をまとめて分割対象とするケースが多くみられます。
根拠と条件
法律上の原則:遺産分割の対象にならない
遺産分割の対象となる財産は、①被相続人が相続開始時に所有しており、②現在(分割時)も存在し、③未分割の、④積極財産(プラスの財産)です。相続開始後の賃料収入は、被相続人が相続開始時に所有していたものではないため、①の要件を欠き、原則として遺産分割の対象にはなりません。
遺産共有の状態にある賃貸不動産から生じる賃料債権(金銭債権)は、遺産とは別個の財産として、各共同相続人がその相続分(持分割合)に応じて分割単独債権として確定的に取得します。
なお、最高裁は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであって、遺産分割の影響を受けないと判断しています(最判平成17年9月8日)。
実務上の取扱い:合意により分割対象にできる
もっとも、相続開始後の賃料収入についても、当事者全員の合意があれば、分割対象として遺産分割の調停・審判で扱うことができます。実際には、遺産分割後に改めて賃料を分配することの煩雑さもあり、遺産分割の中でまとめて処理されることが多いとされています。
この場合、相続開始後の賃料収入も他の遺産と同様に扱い、その金額を遺産の評価に加えて分割することが原則です。
賃料が被相続人名義の預貯金口座に入金されていた場合
相続開始後に賃料が被相続人名義の預貯金口座に入金されていた場合には、預貯金が遺産分割の対象となるとした最高裁大法廷決定(最大決平成28年12月19日)の解釈が関連します。
普通預金(通常貯金)は1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとされていることから、相続開始後に賃料収入が被相続人名義の預貯金口座に入金された以上、当該預貯金を一体のものとして遺産分割の対象になると解されています。
具体的な場面での適用
設例:賃貸アパートの賃料の帰属
被相続人Aが死亡し、子B・Cの2名が相続人となったとします。Aの遺産には賃貸アパート(月額賃料合計50万円)があり、相続開始後、遺産分割が成立するまでに12か月分の賃料600万円が発生しました。
この場合、法律上の原則に従えば、600万円の賃料はB・Cがそれぞれの法定相続分(各2分の1)に応じて取得します。つまり、B・Cはそれぞれ300万円を取得する権利があります。仮に遺産分割の結果、Bがアパートを取得したとしても、遺産分割の効果によって相続開始時にさかのぼり、相続開始後の賃料600万円全額をBが取得できるわけではありません。
相続開始後の賃料:50万円 × 12か月 = 600万円
Bの取得分:600万円 × 1/2(法定相続分)= 300万円
Cの取得分:600万円 × 1/2(法定相続分)= 300万円
もっとも、実務上は、B・C全員の合意のもと、この賃料600万円を遺産分割の対象に含め、アパートの帰属とあわせて一括して処理するケースも多くあります。
賃貸不動産に関する経費の扱い
相続開始後に賃料収入を分割対象とする場合で、賃貸不動産の修理費用や管理会社の管理料等が賃料から支出されているときは、当事者間で紛争が生じることがあります。調停においては、支出された経費の相当性を確認していくことになり、不相当であると判断した場合には、具体的な取得分で調整していくことになります。

