葬儀費用は誰が負担しますか?遺産から支払うことはできますか?

回答

葬儀費用は相続開始後に発生する費用であり、遺産分割の対象にはなりません。葬儀費用の負担者について民法に明文の定めはありませんが、実務上は原則として喪主が負担するものと考えられています。ただし、遺産分割調停において当事者全員が合意すれば、葬儀費用の負担を考慮した分割を行うことも可能です。

目次

結論

葬儀費用は、遺産分割の対象にはなりません。

遺産分割の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で存在していた積極財産(プラスの財産)です(民法896条)。葬儀費用は被相続人の死亡後に発生する費用ですから、相続開始時に存在していた財産には該当せず、遺産分割で当然に処理されるものではありません。

葬儀費用を誰が最終的に負担するかについては、民法に明文の規定がなく、裁判例や学説の間でも見解が分かれています。しかし、実務上は、葬儀に関する被相続人の生前の契約や相続開始後の当事者間の合意がない限り、原則として喪主(葬儀を主宰した人)が負担するという考え方で運用されています。

根拠と条件

遺産分割の対象にならない理由

遺産分割の対象となる「遺産」は、相続開始時に被相続人に帰属していた積極財産であることが必要です(民法896条、906条)。葬儀費用は相続開始時には存在しておらず、被相続人の債務でもないため、遺産の要件を満たしません。この点で、被相続人が生前に負っていた借金などの相続債務(消極財産)とも性質が異なります。

調停での扱い——当事者の合意があれば考慮可能

遺産分割調停においては、葬儀費用は法律上の遺産分割の対象ではないものの、当事者全員が合意すれば、葬儀費用の負担を考慮した内容で調停を成立させることができます。

たとえば、葬儀費用を全額立て替えた相続人がいる場合、その立替分を考慮して、当該相続人の取得分を多くするといった調整が行われることがあります。調停が成立した場合の条項としては、葬儀費用を負担した当事者の具体的取得分を多くすることで処理されるのが一般的です。

審判での扱い——考慮できない

調停が不成立となり審判に移行した場合には、葬儀費用を考慮した遺産分割を行うことはできません。審判は法律上の遺産分割の対象となる財産についてのみ判断するため、葬儀費用の分担や負担者の決定を審判で行うことはできないのです。

調停に代わる審判(家事事件手続法284条)においても同様に、葬儀費用の負担を決めることはできないとされています。

葬儀費用の負担者についての考え方

考え方内容
喪主負担説(実務上の原則)葬儀を主宰した喪主が負担する
相続人全員負担説法定相続分に応じて相続人全員で負担する
相続財産負担説相続財産の中から支出すべきとする
慣習・条理による説地域の慣習や具体的事情に応じて判断する

実務上は、被相続人の生前の契約や相続人間の合意がなければ、喪主負担説に基づいて処理されることが多いです。

具体的な場面での適用

設例: 被相続人Aの相続人は、長男Bと次男Cの2名です。長男Bが喪主として葬儀を執り行い、葬儀費用200万円を全額支払いました。遺産は預貯金3,000万円です。

この場合、葬儀費用200万円は遺産分割の対象ではないため、そのままでは預貯金3,000万円を法定相続分どおり各1,500万円ずつ分けることになり、Bが葬儀費用を単独で負担した状態が残ります。

しかし、調停において当事者全員が合意すれば、たとえばBの取得分を1,600万円、Cの取得分を1,400万円とするなど、葬儀費用の負担を考慮した分割を行うことが可能です。

一方、調停が不成立となり審判に移行した場合には、審判では葬儀費用を考慮できないため、預貯金3,000万円が法定相続分どおりに分割されます。Bが葬儀費用の一部を他の相続人に求めたい場合には、別途、不当利得返還請求等の民事訴訟を提起する必要がありますが、喪主負担の考え方のもとでは、他の相続人への精算を求めることは難しいことになります。

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