特別受益とは何ですか?わかりやすく教えてください

回答

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした者がいる場合に、相続分の計算において考慮される特別な利益のことです。民法は、共同相続人間の公平を図るため、特別受益を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定する仕組みを設けています(民法903条)。

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特別受益の意味と趣旨

共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による財産の無償譲渡)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいるとします。この場合、相続の際にその相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。

そこで、民法は共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)を相続分の前渡しとみなし、計算上、贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています(民法903条1項)。

この計算上の扱いを「持戻し」と呼びます。持戻しとは、生前贈与による財産の額を遺産に合算して法定相続分により各相続人に分配し、生前贈与や遺贈を受けた相続人にはその額だけ減額したものをその者の相続分と定めることです。

具体的には、まず相続開始時に現存する積極財産(債務を控除しないもの)の額に、相続人が受けた贈与(相続分の前渡しと評価されるもの)の額を加算して「みなし相続財産」を確定します。次に、このみなし相続財産を基礎として各共同相続人の相続分率を乗じて一応の相続分を算定し、特別受益を受けた者については、そこから特別受益分を控除して、最終的な具体的相続分(相続開始時点での具体的相続分)を確定します。

なお、遺贈は相続開始時に現存する相続財産の中から支弁されるため、みなし相続財産の額に加算する必要はありません。加算の対象となるのは生前贈与のみです。

以下の設例で具体的な計算の流れを確認しましょう。

【設例】
被相続人Aは7,000万円の財産を残して死亡した。
Aの相続人は、妻W、長男B、長女C、二男D、二女Eの5人。
Aは、長男Bに営業資金600万円を生前贈与し、
長女Cに婚姻の際に持参金400万円を生前贈与し、
二男Dに預金600万円を遺贈している。

1. みなし相続財産
  7,000万円 + 600万円(Bへの贈与)+ 400万円(Cへの贈与)= 8,000万円
  ※ Dへの遺贈600万円は現存財産の中から支弁されるため加算しない

2. 各相続人の一応の相続分
  妻W:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
  長男B・長女C・二男D・二女E:8,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,000万円

3. 具体的相続分
  妻W:4,000万円
  長男B:1,000万円 − 600万円 = 400万円(別に贈与600万円)
  長女C:1,000万円 − 400万円 = 600万円(別に贈与400万円)
  二男D:1,000万円 − 600万円 = 400万円(別に遺贈600万円)
  二女E:1,000万円

特別受益の対象(種類)

特別受益の対象となるのは、民法903条1項に定められた以下の3つの類型です。

遺贈は、その目的にかかわりなく、包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります(民法903条1項)。

生前贈与については、すべての贈与が対象となるわけではなく、以下の類型に該当する贈与に限られます。

1つ目は、婚姻又は養子縁組のための贈与です。持参金や支度金が典型例です。ただし、結納金や挙式費用は一般的には特別受益にならないと考えられています。

2つ目は、学資(教育費)です。高等教育を受けるための入学金や授業料等をいいます。もっとも、高校までの教育費は扶養義務の履行に基づく支出と見るべきであり、特別受益には該当しません。高校卒業後の教育(専門学校、大学、留学等)の学資についても、私立の医科・薬科等の大学のように特別に多額のものでない限り、子の資質・能力等に応じた親の扶養義務の履行に基づく支出とみることができます。

3つ目は、その他の生計の資本としての贈与です。居住用の不動産の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。独立のための資金と考えるのが相当であり、遊興費支払のための金銭の贈与等はこれに当たらないと解されます。

特別受益の対象となるかどうかの判断にあたっては、贈与の金額、贈与の趣旨、被相続人の資産・収入の状況、相続人間の公平などが総合的に考慮されます。

特別受益の効果

特別受益がある場合の主な法的効果は、以下のとおりです。

第一に、具体的相続分の算定において、特別受益の額が考慮されます。前述のとおり、みなし相続財産を基礎として各相続人の一応の相続分を算出し、特別受益を受けた者はそこから特別受益分を控除することで、具体的相続分が確定します。

第二に、特別受益の額が一応の相続分を超過している場合(超過特別受益)については、超過分を返還する必要はありません。ただし、その相続において新たに財産を取得することはできません(民法903条2項)。

第三に、被相続人が特別受益を遺産に持ち戻す必要がない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていれば、持戻し計算をする必要はないとされています(民法903条3項)。持戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でもよく、生前贈与については方式に特別の定めはありません。

なお、特別受益の有無やその価額について当事者間に争いがあり、調停で合意ができず、審判として事件が係属している場合には、家庭裁判所は審判で特別受益の有無や価額を判断できます(最大決昭和41年3月2日)。

また、特別受益の評価基準時は相続開始時とするのが通説であり、近時の裁判例のほとんどはこれにしたがっています。金銭の贈与の場合は、原則として贈与時から相続開始時までの貨幣価値の変動を考慮して算定します(民法904条)。

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