遺言で多くの遺産をもらった相続人がいる場合、特別受益になりますか?
遺言によって遺産を受け取ること(遺贈)は、その目的や種類にかかわらず、すべて特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)に該当します(民法903条1項)。包括遺贈・特定遺贈のいずれも対象となり、特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)による取得も同様に扱われます。
結論
遺言によって特定の相続人が遺産を取得した場合、それは特別受益として持ち戻し(計算上、贈与を相続財産に加算して相続分を算定すること)の対象になります(民法903条1項)。
遺贈(遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人等に譲渡すること)は、その目的にかかわらず、包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります。また、特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)があった場合も同様に扱われます。
ただし、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていた場合には、持ち戻しは行われません(民法903条3項)。
根拠と条件
遺贈が特別受益となる法的根拠
民法903条1項は、共同相続人の中に被相続人から「遺贈」を受けた者がいる場合、その遺贈の価額を相続財産に加算して相続分を算定すると規定しています。
ここでいう「遺贈」には、次の2つの類型が含まれ、いずれも特別受益の対象となります。
- 特定遺贈: 「甲不動産をAに遺贈する」のように、特定の財産を指定して行う遺贈
- 包括遺贈: 「遺産の3分の1をAに遺贈する」のように、遺産の全部または一定割合を指定して行う遺贈
遺贈は生前贈与とは異なり、相続開始時に現存する相続財産の中から支弁されるものであるため、みなし相続財産の計算においては加算の必要がなく、持ち戻しの方法が生前贈与の場合とは異なります。すなわち、遺贈を受けた相続人は、一応の相続分の額から遺贈の価額を控除し、その残額が具体的相続分となります。
特定財産承継遺言の扱い
「甲不動産をAに相続させる」という、いわゆる特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)があった場合も、遺贈と同様に特別受益として扱われます。
持戻し免除の意思表示がある場合
被相続人が、特別受益を遺産分割において持ち戻す必要がないとの意思表示(持戻し免除の意思表示)を明示または黙示にしていた場合には、持ち戻しの計算は行われません(民法903条3項)。
遺贈に関する持戻し免除の意思表示の方式については、遺言によらなければならないとする見解(遺言必要説)と、生前の意思表示によってもできるとする見解(遺言不要説)がありますが、遺言不要説が相当とされています。
具体的な場面での適用
設例:遺贈がある場合の具体的相続分
被相続人Aの相続財産が9,000万円、相続人が妻Wと子B・Cの3人であるとします。Aは遺言で、Bに対して預金3,000万円を遺贈していました。
【一応の相続分】
相続財産9,000万円を基礎に、各相続人の一応の相続分を算定します。
妻W:9,000万円 × 1/2 = 4,500万円
子B:9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円
子C:9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円
【Bの具体的相続分】
Bは遺贈3,000万円を受けているため、一応の相続分から控除します。
子B:2,250万円 − 3,000万円 = △750万円 → 0円(別に遺贈3,000万円)
※ 超過する750万円を返還する必要はありません(民法903条2項)。
【遺産分割の対象と残りの相続人の取得額】
遺贈3,000万円を除くと、遺産分割の対象となる財産は6,000万円です。
これをWとCの一応の相続分の比率(W 4,500万円:C 2,250万円 = 2:1)で分けます。
妻W:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
子C:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
この設例のように、遺贈が一応の相続分を超過する場合、超過分の返還義務はありませんが(民法903条2項)、その分だけ他の相続人の取得額が一応の相続分よりも減ることになります。
「相続させる」旨の遺言の場合
上の設例で、遺贈ではなく「預金3,000万円をBに相続させる」という特定財産承継遺言であった場合も、計算結果は同様です。特定財産承継遺言による取得も特別受益として持ち戻しの対象となります。

