親からの小遣いや生活費の援助は特別受益に該当しますか?通常の扶養の範囲と生計の資本としての贈与の判断基準を教えてください。

回答

短期間で費消される小遣いや、通常の扶養の範囲内の生活費の援助は、原則として特別受益(被相続人から生前に受けた贈与などの特別な利益)には該当しません。ただし、援助が長期間・多数回にわたり、その総額が多額になった場合には、生計の資本としての贈与(同条同項)に該当し、特別受益と認められることがあります。

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結論

親から受けた小遣いや生活費の援助は、原則として特別受益にはなりません。特別受益としての「生計の資本としての贈与」(民法903条1項)に該当するためには、相続分の前渡しと認められる程度の高額の財産上の給付であることが必要です。通常の親族間の扶養的金銭援助にとどまる限り、この要件を満たさないためです。

もっとも、援助が長期間にわたって継続し、その合計金額が多額に達した場合には、たとえ1回あたりの金額は少額であっても、全体として生計の資本としての贈与と評価され、特別受益に該当する余地があります。

根拠と条件

小遣いの場合

小遣いは、通常は少額で、遊興のために短期間で費消されるものです。小遣いの回数が多く、総額にすると一定の金額になったとしても、生計の資本としての贈与とはいえず、原則として特別受益とは認められません。

ただし、被相続人の孫(相続人の子)に対する小遣いについて、他の相続人の子には与えていない場合には、特別受益であると主張されることがあります。この場合も、小遣いは生計の資本としての贈与ではなく、また相続人以外の者(孫)に対する贈与であることから、原則として特別受益には該当しません。

生活費の援助の場合

被相続人が相続人に生活費を援助していた場合、他の相続人から特別受益に該当すると主張されることがあります。しかし、以下のようなケースでは、通常の扶養の範囲内といえるため、特別受益とは認められません。

  • 相続人の生活が苦しくなったときや、特別な出費のため入用になったときに、親が援助した場合
  • 離婚して小さな子どもを抱え稼働できない相続人に対し、親が生活費を援助した場合
  • 精神的または身体的な理由から稼働できない相続人に対し、親が扶養義務に基づき援助した場合

特に、精神的・身体的な理由から稼働できない相続人に対する生活費の援助については、それが長期間・多数回になった場合でも、通常の親族間の扶養の範囲内で特別受益と認められないか、あるいは生計の資本としての贈与と評価できても、黙示の持戻し免除の意思表示があったと認めるべきとされています。

長期間・多額の援助の場合

短期間で費消されるような金額の生活費の贈与であっても、それが結果的に長期間継続して行われ、合計金額が多額になった場合には、特別受益とみる余地がないわけではありません。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 稼働困難な状態が解消された後も援助が続いた場合: 当初は稼働できない状態にあった相続人が、その後回復したにもかかわらず、引き続き長期間・多数回にわたって被相続人から生活費の援助を受け続け、その総額が多額に達したときは、通常の親族間の扶養の範囲を超え、生計の資本としての贈与と評価されて特別受益と認められることがあります。
  • 稼働困難な状態にあるが、援助が過大な場合: 稼働できない状態にある相続人であっても、被相続人からあまりに多額な生活費の援助を受け続けた場合には、通常の扶養の範囲を超えるものとして、特別受益に該当する可能性があります。

ただし、この点については慎重な見方もあります。たとえば、職に就いていない子に対して10年間にわたり月々10万円程度の生活費を贈与し、その合計額が1,200万円程度になったとしても、「生計の資本としての贈与」がなされたとは言い難い面があるとの指摘もあります。その贈与が、被相続人の生前の資力、社会的地位及び生活状況に照らして、扶養の一部と認められる場合には、特別受益に当たらないとも考えうるほか、持戻し免除の意思表示があったものと認められる場合もあります。

具体的な場面での適用

パターン1:通常の扶養の範囲内と判断される場合

被相続人Aの相続人は子B・Cの2名で、遺産は3,000万円です。Bは健康上の問題から就労が難しく、Aから毎月8万円の生活費の援助を5年間受けていました(総額480万円)。この場合、Bは稼働困難な状態にあり、親としての扶養義務の範囲内の援助といえるため、特別受益には該当しない可能性が高いといえます。

パターン2:特別受益と認められうる場合

被相続人Aの相続人は子B・Cの2名で、遺産は5,000万円です。Bは、当初、健康上の理由から稼働できない状態にありましたが、その後回復した後も、Aから毎月15万円の生活費の援助を10年間受け続けていました(総額1,800万円)。この場合、稼働困難な状態が解消された後も長期間にわたり多額の援助が続いていたことから、通常の扶養の範囲を超える生計の資本としての贈与として、特別受益に該当すると判断される可能性があります。ただし、Aの資力や生活状況等によっては扶養の範囲内と評価される余地もあり、個別の事情に応じた判断となります。

なお、持ち戻すべき金銭給付か否かの区別基準について、月額10万円を基準とする考え方を示した裁判例があります(東京家審平成21年1月30日)。もっとも、どのくらいの総額であれば特別受益と認められるかは、遺産総額や被相続人及び当事者の経済状況・生活状況等から個別に判断するほかありません。

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