寄与分とは何ですか?わかりやすく教えてください
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいる場合に、その貢献分を相続分に上乗せして取得できるようにする制度です(民法904条の2)。寄与分は、共同相続人間の実質的な公平を図ることを目的としています。
寄与分の意味と趣旨
寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その者の相続分を増やすことで、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。
遺産分割においては、原則として法定相続分に従って遺産を分配します。しかし、相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝っていた者や、長年にわたり療養看護を行っていた者がいる場合、法定相続分どおりに分けると、そのような貢献をしなかった相続人と同じ取り分になってしまいます。このような不公平を是正するために設けられたのが寄与分の制度です。
なお、寄与分制度は昭和55年の民法改正で新設されたもので、昭和56年1月1日以降に開始された相続について適用されます。
寄与分のしくみ(具体例)
被相続人Aが7,000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻W、長男B、長女C、二男D、二女Eの5名であるとします。長男Bに400万円の寄与分が認められる場合、具体的相続分は以下のように計算されます。
1. みなし相続財産の算定
7,000万円 − 400万円(Bの寄与分額)= 6,600万円
2. 各相続人の一応の相続分
妻W:6,600万円 × 1/2 = 3,300万円
子各人:6,600万円 × 1/2 × 1/4 = 825万円
3. 具体的相続分
妻W:3,300万円
長男B:825万円 + 400万円(寄与分加算)= 1,225万円
長女C:825万円
二男D:825万円
二女E:825万円
このように、相続財産からまず寄与分額を控除した「みなし相続財産」を基礎として各相続人の相続分を算定し、その上で寄与相続人に寄与分額を加えることで、寄与した相続人がより多くの遺産を取得できるようになります。
寄与分の要件
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)相続人みずからの寄与であること
寄与分が認められるのは相続人に限られます(民法904条の2第1項)。相続人以外の者(たとえば相続人の配偶者など)が寄与をした場合には、原則として寄与分の対象にはなりません。
ただし、相続人以外の者が貢献した場合でも、その寄与が相続人自身の寄与と同視できるような場合には、相続人の履行補助者による寄与として、当該相続人の寄与分に含めて評価することがあります。
なお、2019年の民法改正により、相続人以外の親族(たとえば長男の妻)が被相続人に対して無償で療養看護等を行った場合には、特別寄与料(民法1050条)を請求できる制度が新設されています。
(2)「特別の寄与」であること
被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献である必要があります。たとえば、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)の範囲内の行為は、特別の寄与には当たりません。
特別の寄与と認められる貢献の程度は、被相続人と相続人の身分関係によって異なります。たとえば、配偶者と子が同じ程度の家事労働をしていた場合、配偶者は夫婦の協力扶助義務の範囲内と判断されやすい一方、子については特別の寄与に当たると評価される余地があります。
(3)被相続人の財産が維持または増加したこと
相続人の行為によって、被相続人の積極財産の減少や消極財産(債務)の増加が阻止され、または積極財産の増加や消極財産の減少がもたらされたことが必要です。財産上の効果を伴わない精神的な援助・協力だけでは、寄与分は認められません。
(4)寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係があること
寄与行為が財産上の効果と結びつかない場合、寄与分は認められません。ただし、被相続人の財産が減少した場合でも、寄与行為がなければ現実の減少以上に減少していたと認められるときは、寄与分が認められる余地があります。
寄与分の効果
寄与行為の5つの類型
民法は寄与分が認められる寄与行為として、次の5つの類型を規定しています(民法904条の2第1項)。
| 類型 | 内容 | 主な具体的要件 |
|---|---|---|
| 家業従事型 | 被相続人が経営する農業・自営業等に無報酬またはこれに近い状態で従事 | ①特別の貢献、②無償性、③継続性、④専従性 |
| 金銭等出資型 | 被相続人に対し財産上の給付を行う(不動産購入資金の援助、医療費・施設入所費の負担等) | ①特別の貢献、②無償性(継続性・専従性は不要) |
| 療養看護型 | 無報酬またはこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養介護を行う | ①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性 |
| 扶養型 | 無報酬またはこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養 | ①扶養の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性 |
| 財産管理型 | 無報酬またはこれに近い状態で、被相続人の財産を管理(不動産の賃貸管理、占有者の排除等) | ①財産管理の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性 |
寄与分の金額の決定
寄与分の額は、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決定されます(民法904条の2第2項)。まず共同相続人全員の協議で定め、協議が調わないときは家庭裁判所の審判により定められます。
寄与分の算定方法としては、①相続財産全体に占める寄与分の割合を定める方法、②寄与分に相当する金額を定める方法、③相続財産のうちの特定物をもって寄与分と定める方法があります。
なお、寄与分の評価時点については、相続開始時を評価時点とするのが通説・裁判例の多数です。
寄与分の限界
寄与分には以下のような限界があります。
- 遺贈との関係: 被相続人が遺贈をした場合には、寄与分は、相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。遺贈は寄与分による修正を受けないとされています。
- 遺留分との関係: 寄与分の額に法文上の上限の定めはないため、遺贈を控除した額の範囲内であれば、遺留分の額に食い込む寄与分が定められることもあります。すなわち、寄与分は遺留分に優先します。
- 生前贈与との関係: 被相続人から寄与相続人に対して、寄与に対する実質的な対価として生前贈与が行われている場合は、その限度で寄与分を認める必要はありません。
- 寄与行為の時期: 寄与の終期は相続開始までです。相続開始後の貢献については、寄与分として評価することはできません(遺産分割の際の「一切の事情」として考慮されるにとどまります。民法906条)。
- 期間制限: 相続開始時から10年が経過した後には、具体的相続分(寄与分)の主張をすることはできません(民法904条の3)。

