寄与分– category –
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寄与分
親にお金を渡していた場合(金銭援助・出資)、寄与分になりますか?
回答 親に金銭を援助した相続人は、金銭等出資型の寄与分を主張できる場合があります。寄与分が認められるには、①特別の寄与であること(特別性)、②対価を受けていないこと(無償性)、③被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があることが必要で... -
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長男の嫁が義父母を介護していた場合、寄与分や特別寄与料を請求できますか?
回答 長男の嫁は相続人ではないため、寄与分(民法904条の2)を直接請求することはできません。ただし、平成30年相続法改正で創設された特別寄与料(民法1050条)の制度により、被相続人の親族として相続人に対して金銭の支払を請求することができます。ま... -
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寄与分が認められないケースにはどのようなものがありますか?
回答 寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)が認められるには、民法904条の2が定める要件をすべて満たす必要があります。具体的には、①相続人による貢献であること、②通常期待される程度を超える「特別の寄与... -
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相続開始後の葬儀・諸手続対応や遺産管理は寄与分として認められますか?
回答 寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)として評価できるのは、相続開始時までの貢献に限られます。相続開始後に行った葬儀・諸手続の対応や遺産の管理行為は、寄与分の対象にはなりません。ただし、遺産... -
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寄与分の金額はどうやって計算しますか?算定方法を教えてください
回答 寄与分の金額は、寄与行為の類型(家業従事型・金銭等出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型)ごとに、一定の算定方式に基づいて計算します(民法904条の2)。いずれの類型でも、算定された金額に「裁量割合」と呼ばれる調整係数を乗じることで、最... -
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被相続人の不動産を管理・修繕していた場合、財産管理型の寄与分として認められますか?
回答 被相続人(亡くなった方)の不動産を管理・修繕していた場合、「財産管理型」の寄与分(被相続人の財産を管理することで財産の維持・増加に貢献した場合に認められる上乗せ分)として認められる可能性があります(民法904条の2第1項)。ただし、寄与... -
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親の介護をしていた相続人は寄与分を主張できますか?
回答 親の介護をしていた相続人は、療養看護型の寄与分(民法904条の2第1項)を主張できる場合があります。ただし、寄与分が認められるには、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性、⑥財産の維持・増加との因果関係の各要件を満たす... -
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親の家業を無給で手伝っていた場合、寄与分は認められますか?
回答 親の家業に無償で労務を提供していた場合、「家業従事型」の寄与分(被相続人の事業に関して労務を提供した類型)として認められる可能性があります(民法904条の2第1項)。ただし、寄与分の一般的要件(特別性・無償性・因果関係)に加え、④継続性と... -
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寄与分を認めてもらうにはどんな証拠が必要ですか?
回答 寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)の主張は、主張する側に立証責任があります。寄与の類型(療養看護型・家業従事型・金銭等出資型・扶養型・財産管理型)ごとに、被相続人の状況、寄与行為の内容・...
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