寄与分が認められないケースにはどのようなものがありますか?

回答

寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)が認められるには、民法904条の2が定める要件をすべて満たす必要があります。具体的には、①相続人による貢献であること、②通常期待される程度を超える「特別の寄与」であること、③被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果があり因果関係が認められること、④相続開始前の貢献であること、が必要です。いずれか一つでも欠ける場合、寄与分は認められません。

目次

寄与分が認められない主なケース

寄与分は、共同相続人間の公平を図るための制度であり、貢献の有無だけでなく、法律上の要件を満たすかどうかで判断されます。ここでは、寄与分が認められない典型的なケースを類型別に整理します。

類型認められない理由根拠条文
① 相続人以外の者の貢献寄与分権者は相続人に限定されている民法904条の2第1項
② 通常期待される程度の貢献「特別の寄与」に当たらない民法904条の2第1項
③ 財産上の効果がない精神的援助財産の維持・増加が要件民法904条の2第1項
④ 相続開始後の貢献寄与の終期は相続開始時まで民法904条の2第1項
⑤ 遺贈額を控除した残額を超える主張遺贈は寄与分に優先する民法904条の2第3項
⑥ 遺留分侵害額請求訴訟での抗弁寄与分は家裁の審判事項民法904条の2

ケース別の解説

① 相続人以外の者が貢献した場合

寄与分を主張できるのは、原則として相続人のみです(民法904条の2第1項)。相続人の配偶者や子ども、内縁の配偶者など、相続人以外の者がどれほど被相続人に貢献しても、その者自身が寄与分を取得することはできません。

ただし、相続人の配偶者などが相続人の「履行補助者」として貢献したと評価できる場合には、相続人自身の寄与分として考慮される余地があります。また、相続人でない親族が被相続人の療養看護等を行った場合は、別途「特別寄与料」の請求(民法1050条)という制度で対応することになります。

② 通常期待される程度の貢献にとどまる場合

寄与分が認められるには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献(「特別の寄与」)であることが必要です。

夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や、親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)の範囲内にとどまる行為は、特別の寄与には当たりません。たとえば、配偶者が通常の家事労働を行うこと、同居の親族が日常生活の世話をすることなどは、それだけでは寄与分として評価されません。

特別の寄与と認められる貢献の程度は、被相続人との身分関係によって異なります。一般的に、配偶者については夫婦の協力扶助義務の範囲が広く評価されるため、ハードルが高くなる傾向があります。

③ 財産上の効果がない精神的援助・協力

寄与分の要件として、被相続人の財産の維持または増加という財産上の効果が必要とされています。そのため、財産上の効果を伴わない精神的な援助や励まし、話し相手になることなどは、どれほど被相続人にとって意味のあるものであっても、寄与として考慮されません。

これは、財産上の効果がないものは数額的な評価が不可能であり、評価が主観的なものに流れて、かえって公平を害するおそれがあるためです。

また、相続人の寄与行為があった後、相続開始までの間に、相続人の行為によらずに被相続人の財産が増減した場合も注意が必要です。事業失敗等により財産を失った場合、寄与分は認められないとされています。

④ 相続開始後の貢献

寄与の終期は相続開始時までと解されています。相続開始後に相続財産の維持・増加に貢献したとしても、それは寄与分としては評価されません。

裁判例でも、相続開始後の貢献は寄与分として評価すべきものではないとされています(東京高決昭和57年3月16日)。相続開始後の貢献については、遺産分割の際の「一切の事情」(民法906条)として斟酌されるにとどまります。

⑤ 遺贈額を控除した残額を超える寄与分の主張

寄与分は、相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。これは、寄与分制度が被相続人の意思に反しない限りでの寄与の保障にすぎないと理解されており、遺贈は寄与分による修正を受けないためです。

たとえば、被相続人Aの遺産5,000万円のうち、相続人Bに3,000万円を遺贈する旨の遺言がある場合、相続人Cが寄与分を主張できる最大額は、5,000万円から遺贈額3,000万円を控除した2,000万円までとなります。寄与相続人が複数いる場合でも、寄与分の合計額がこの上限を超えることはできません。

また、遺言で全遺産について分割方法が定められている場合には、寄与分を認めることによって遺言内容と抵触するような財産の帰属状態の変更は認められません。

⑥ 遺留分侵害額請求訴訟における抗弁としての主張

共同相続人の一人が贈与や遺贈を受けており、他の共同相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合に、寄与分を抗弁として主張して請求額の減額を求めることはできません。

これは、遺留分侵害額請求は訴訟によって行使される権利であるのに対し、寄与分は家庭裁判所の審判事項であるため、侵害額請求に寄与分をもって対抗することは法律技術的に困難であるという理由によります。

なお、最高裁は、寄与分は遺留分によって当然に制限されるものではないが、寄与分を定めるにあたっては他の相続人の遺留分についても考慮すべきであると判断しています(東京高決平成3年12月24日)。

認められる・認められないの判断

寄与分は、貢献した事実があるだけでは認められず、民法904条の2の要件をすべて満たす必要があります。特に争いになりやすいのは、②の「特別の寄与」該当性と、③の財産上の効果・因果関係です。

また、寄与分の主張は、遺産分割の手続とセットで行う必要があります。遺産分割の審判事件が家庭裁判所に係属していることが、寄与分を定める処分の審判申立ての要件とされています(民法904条の2第4項)。

なお、相続開始時から10年が経過した後は、具体的相続分(寄与分を含む)の主張をすることができません(民法904条の3)。長期間放置すると寄与分を主張する機会自体を失うことになります。

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