遺産分割は、亡くなった方の相続財産を相続人の間で分ける手続です(民法907条)。共有物分割は、共有になっている特定の財産の共有関係を解消する手続です(民法258条)。どちらを使うかは自由に選べるものではなく、相続によって生じた共有(遺産共有)は遺産分割、それ以外の共有(物権共有)は共有物分割によります(民法258条の2第1項)。
それぞれの意味
遺産分割とは、亡くなった方の相続財産を、相続人の間でどのように分けるかを確定させる手続です(民法907条)。相続人全員の協議によるのが原則で、協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停または審判で分割します。
共有物分割とは、共有になっている特定の財産について、共有関係を解消する手続です(民法258条)。こちらも共有者間の協議が原則ですが、協議がまとまらないときは、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起します。
相続が開始してから遺産分割が完了するまでの間、相続財産は相続人の共有となります。この状態を「遺産共有」といい、相続と関係なく生じた共有(物権共有)と区別されます。遺産共有と物権共有の違いについては、「相続で共有になった不動産と、夫婦で購入して共有になった不動産では、扱いが違うのですか?」で詳しく解説しています。
遺産分割と共有物分割の違い
両者の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 共有物分割 | 遺産分割 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法258条 | 民法907条2項 |
| 手続の種類 | 訴訟(形式的形成訴訟) | 家事調停・審判 |
| 管轄する裁判所 | 地方裁判所・簡易裁判所 | 家庭裁判所 |
| 土地管轄 | 被告の住所地 | 調停:相手方の住所地/審判:相続が開始した地 |
| 当事者 | 共有者全員 | 相続人全員 |
| 対象財産 | 特定の共有物 | 遺産のすべて(または一部) |
| 分割の基準となる割合 | 共有持分割合 | 具体的相続分 |
| 考慮される事情 | 対象の共有物に関するものに限定される | 広範な事情に及ぶ(民法906条) |
| 分割の遡及効 | なし | あり(民法909条) |
| 裁判所による分割禁止 | なし | あり(5年以内) |
| 申立手数料 | 対象財産の価額による | 1,200円(調停・審判) |
このうち特に大きな違いは、分割の基準となる割合です。共有物分割では、登記された共有持分割合をそのまま基準にします。遺産分割では、法定相続分に特別受益や寄与分を反映させた割合(具体的相続分)を基準にします。ただし、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益・寄与分は反映されず、法定相続分または指定相続分によります(民法904条の3)。
考慮される事情の範囲も違います。共有物分割で考慮されるのは、対象になっている共有物に関する事情に限られます。遺産分割では、遺産の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情が考慮されます(民法906条)。
選べる分割方法にも差があります。現物分割・換価分割・賠償分割(代償分割)という基本の類型は共通です(分割方法の全体像は「共有不動産を分けるには、どのような方法がありますか?」で解説しています)。遺産分割では、これに加えて、遺産を共有のまま残して手続を完了させる「共有分割」を選べます。共有物分割は共有関係を解消すること自体が目的なので、対象財産の全体を共有のまま残すことはできません。配偶者居住権の設定ができるのも、遺産分割だけです。
どちらを選ぶべきか(判断基準)
どちらの手続によるかは、当事者が自由に選べるわけではなく、共有の性質によって決まります。
相続と関係なく生じた共有(物権共有)は、共有物分割で解消します。夫婦で購入した不動産や、共同で事業のために取得した不動産が典型です。
相続によって生じた共有(遺産共有)は、遺産分割で解消します。遺産共有の不動産について共有物分割訴訟を起こしても、不適法として却下されます(民法258条の2第1項)。なお、最高裁は、遺産共有の財産の分割は家庭裁判所の審判によって行うべきであり、共有物分割訴訟によることはできないと判断しています(最判昭和62年9月4日)。この判例による解釈は、令和3年改正で民法258条の2第1項として明文化されました。
例外として、相続開始から10年を経過した後は、遺産共有の持分についても共有物分割訴訟で分割できる場合があります(民法258条の2第2項)。ただし、その持分について遺産分割の請求があり、相続人が裁判所からの通知を受けた日から2か月以内に異議を申し出たときは、この例外は適用されません(同条3項)。

