遺産共有と通常の共有(物権共有)が混在する不動産の分割は、どの裁判所でどの手続を使えばいいですか?

回答

遺産共有(相続で生じた共有)と物権共有(相続以外の原因で生じた共有)が1つの不動産に混在しているケースでは、原則として、地方裁判所の共有物分割と家庭裁判所の遺産分割の2つの手続が必要になります(民法258条の2第1項)。ただし、相続開始から10年を経過している場合で、相続人から異議の申出がないときは、共有物分割訴訟の中で遺産共有も合わせて解消できる例外があります(同条2項)。

目次

結論:原則は2つの手続、10年経過で例外

遺産共有持分と物権共有持分が1つの不動産に混在しているケース(以下「混在ケース」といいます)では、不動産全体の共有を解消するために、原則として、共有物分割と遺産分割の2つの手続を両方行う必要があります。令和3年改正で民法258条の2が新設され、この原則が条文上明確にされました。

例外として、相続開始から10年を経過した後に共有物分割訴訟が提起され、かつ相続人から異議の申出がない場合には、共有物分割訴訟1つの中で遺産共有部分も含めて共有を解消することができます(民法258条の2第2項)。

根拠と条件

原則:共有物分割で遺産共有は解消できない

共有物分割訴訟は地方裁判所の管轄で、遺産分割は家庭裁判所の管轄です。混在ケースの不動産について共有物分割訴訟を提起すること自体は可能ですが、判決の内容には一定の制限があり、遺産共有持分の共有関係は解消できません。これは民法258条の2第1項に定められています。

民法258条の2第1項
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。

そのため、物権共有持分の部分については共有物分割で解消できるものの、遺産共有持分の部分については別途、家庭裁判所で遺産分割の手続を行う必要があります。

なお、最高裁は、遺産共有となっている財産の分割については、共同相続人間の協議または家庭裁判所の審判によるべきであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと判断しています(最判昭和62年9月4日)。この判例により確立していた解釈が、令和3年改正で条文化されたものです。

例外:相続開始から10年経過後の共有物分割訴訟

令和3年改正により、一定の要件を満たす場合には、共有物分割訴訟の中で遺産共有も解消できる例外が新設されました(民法258条の2第2項)。この例外が発動する要件は、以下の3つです。

要件内容
① 混在ケースであること遺産共有持分と物権共有持分が混在していること
② 相続開始から10年経過後の提訴であること共有物分割訴訟の提起が相続開始から10年経過後であること
③ 相続人から異議の申出がないこと被告となった相続人が異議の申出をしていないこと

異議の申出は、裁判所から共有物分割請求があった旨の通知を受けた日から2か月以内に行う必要があります(民法258条の2第3項)。また、異議の申出をするには、前提として遺産分割調停または審判の申立てをしていることが必要です。

これらの要件をすべて満たした場合に、裁判所は共有物分割訴訟の中で遺産共有持分の共有関係も解消することが「できる」ことになります。条文上は「できる」という表現であり、裁判所に裁量があるため、要件を満たしても遺産共有を共有のまま残す判断をすることも可能です。

なお、例外発動の場合でも、共有持分の割合は法定相続分または指定相続分を使うことになります(民法898条2項)。特別受益や寄与分を反映させた具体的相続分は使いません。

具体的な場面での適用

場面1:共有者の1人の死亡により混在ケースになった場合

A・B・Cの3人が物権共有(3分の1ずつ)していた不動産があり、Cが亡くなって相続人C₁・C₂・C₃が法定相続でC持分を承継したとします。この時点で、不動産はA・Bの物権共有持分とC₁・C₂・C₃の遺産共有持分が混在した状態になります。

この不動産の共有を完全に解消したい場合、原則として、

  1. 地方裁判所の共有物分割訴訟で、A・B・相続人グループ(C₁・C₂・C₃)の共有関係を解消する
  2. 家庭裁判所の遺産分割で、相続人グループが共有物分割で取得した財産(金銭または現物)をC₁・C₂・C₃に最終的に帰属させる

という2段階の手続を踏む必要があります。共有物分割訴訟の判決で相続人グループが取得した賠償金は、各相続人に遺産分割完了まで保管義務があるとされています(最判平成25年11月29日)。

相続開始から10年が経過している時点で共有物分割訴訟を提起し、C₁・C₂・C₃から異議の申出がなければ、例外が発動し、共有物分割訴訟1つで遺産共有部分も含めて解消することができます。

場面2:遺産共有持分が第三者に譲渡されて混在ケースになった場合

Xが単独所有していた不動産を、相続人C₁・C₂・C₃・C₄が法定相続で承継し(この時点では100%遺産共有)、その後、C₄が自分の持分を第三者A・Bに譲渡したケースです。C₄が譲渡した持分は遺産性を喪失し、物権共有持分になります。結果として、A・Bの物権共有持分とC₁・C₂・C₃の遺産共有持分が混在した状態になります。

この場合も処理は場面1と同じです。AまたはBが共有物分割訴訟を提起することができ、原則としては相続人グループ(C₁・C₂・C₃)の遺産共有部分は共有物分割では解消されません。相続開始から10年経過後で異議がなければ、例外発動により一度に解消することも可能です。

なお、不動産が100%遺産共有(物権共有持分が存在しない)の場合には、そもそも共有物分割訴訟を提起しても不適法として却下されます。この点は混在ケースと異なります。

目次