相続で共有になった不動産から抜けたいです。相続放棄・相続分の譲渡・相続分の放棄の違いと使い分けを教えてください。
「相続放棄」「相続分の譲渡」「相続分の放棄」は、いずれも遺産分割から離脱する方法ですが、性質が異なります。相続放棄は家庭裁判所への申述により相続人でなくなる手続で、3か月の期間制限があります(民法938条・939条・915条1項)。相続分の譲渡は相続人の地位を他人に移転する契約、相続分の放棄は相続人の地位を維持しつつ遺産分割の当事者から脱する単独行為です。
それぞれの意味
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に対して申述することにより、初めから相続人ではなかったものとみなされる手続です(民法938条・939条)。相続人としての地位そのものを失うため、遺産の権利も義務(相続債務)も承継しません。相続開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎると原則として単純承認をしたものとみなされます(民法915条1項、921条2号)。
相続分の譲渡は、相続人としての地位(相続人が承継した権利義務の包括的な地位)を、他の相続人または第三者に移転する契約です。譲渡により、譲渡人は遺産分割の当事者から脱することになります。第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、その価額および費用を償還して相続分を取り戻すことができます(民法905条)。
相続分の放棄は、意思表示(単独行為)によって、相続人としての地位は維持しつつ、遺産分割の当事者から脱する(当事者適格を失う)ものです。家庭裁判所への申述は不要で、期間制限もありません。
なお、相続放棄には明文の規定(民法938条以下)がありますが、相続分の譲渡と相続分の放棄は明文規定がなく、判例・実務により認められてきた制度です(民法905条は相続分の譲渡を前提とした取戻権の規定です)。
3つの違い
3つの制度を比較すると、次の表のとおりとなります。
| 項目 | 相続放棄 | 相続分の譲渡 | 相続分の放棄 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法938条〜940条 | 明文なし(民法905条が前提) | 明文なし(実務・判例) |
| 手続の方法 | 家庭裁判所への申述 | 契約(他の相続人または第三者との間) | 意思表示(単独行為) |
| 期間制限 | 相続開始を知ってから3か月(民法915条1項) | なし | なし |
| 相続人としての地位 | 失う(初めから相続人でなかったものとみなす) | 譲受人に移転 | 維持される |
| 遺産分割への参加 | 参加しない | 当事者から脱する | 当事者から脱する |
| 特定財産についてのみ行うこと | 不可 | 不可 | 不可 |
| 他の相続人の取戻権 | 問題とならない | あり(民法905条、第三者への譲渡の場合) | 問題とならない |
3つのうちもっとも効果が大きいのは相続放棄です。相続人としての地位そのものを失うため、遺産の中の債務(相続債務)からも離脱することができます。一方、相続分の譲渡・放棄は、遺産分割の当事者からは脱しますが、相続人としての地位に基づく効果がすべて消えるわけではありません。
また、相続放棄には3か月という短い期間制限があり、原則として撤回もできません(民法919条1項)。この期間を過ぎてしまった場合、遺産分割から抜ける手段としては、相続分の譲渡または相続分の放棄を検討することになります。
なお、3つの手段はいずれも「相続分(相続人としての地位全体)」に関する処分であり、遺産の中の特定の財産についてだけ行うことはできません。この点は共通しています。
どちらを選ぶべきか(判断基準)
相続放棄を選ぶ場面
遺産の中の債務が資産を上回る(債務超過)場合や、相続関係そのものから完全に離脱したい場合には、相続放棄が適しています。ただし、3か月の期間制限があるため、早期の判断が必要です。
相続分の譲渡を選ぶ場面
相続人としての地位を特定の人に引き継がせたい場合に使います。たとえば、長男に相続分を集中させたいという意向がある場合に、他の相続人が自分の相続分を長男に譲渡するという使い方です。相続分を第三者に譲渡することも可能ですが、その場合は他の相続人による取戻し(民法905条)の対象となります。
相続分の放棄を選ぶ場面
相続人としての地位は残しておきたいが、遺産分割の交渉からは離脱したい場合に使います。期間制限がないため、相続放棄の3か月が過ぎた後でも選択できる点が特徴です。
共有関係から抜ける方法としての使い分け
相続によって生じた共有(遺産共有)から離脱したい場合、この3つの手段はいずれも有効です。遺産分割の当事者から外れることで、結果として遺産共有関係からも抜けることになるためです。
ただし注意が必要なのは、これら3つは「相続人としての地位全体」に関する処分であり、遺産の中の特定の不動産についてだけ共有関係から抜けたい(他の遺産の分割には関与したい)場合には使えないという点です。そのような場合は、遺産共有持分の譲渡や共有持分の放棄(民法255条)を検討することになります。

