いずれも遺産分割の当事者から外れる方法ですが、性質が異なります。相続放棄は家庭裁判所への申述により相続人でなくなる手続で、3か月の期間制限があります。相続分の譲渡は相続人の地位を他人に移す契約、相続分の放棄は相続人の地位を保ったまま遺産分割から抜ける単独行為で、いずれも期間制限はありません。
それぞれの意味
相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人でなかったものとみなされる手続です(民法938条・939条)。遺産の中のプラスの財産だけでなく、借入金などの相続債務も承継しません。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があり(民法915条1項)、この期間を過ぎると、原則として相続を単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
相続分の譲渡は、相続人としての地位(被相続人から承継した権利義務の全体)を、他の相続人や第三者に移す契約です。譲渡した相続人は遺産分割の当事者から外れ、譲受人がその地位を引き継ぎます。相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は、その価額と費用を支払って相続分を取り戻せます(民法905条)。
相続分の放棄は、相続人としての地位は保ったまま、遺産分割の当事者から外れる(当事者適格を失う)意思表示です。相手方の承諾を要しない単独行為で、家庭裁判所への申述は不要、期間制限もありません。
相続放棄には民法938条以下の明文規定があります。これに対して、相続分の譲渡と相続分の放棄には直接の明文規定がなく、判例・実務によって認められてきました(民法905条は、相続分の譲渡ができることを前提とした取戻権の規定です)。
相続放棄・相続分の譲渡・相続分の放棄の違い
| 項目 | 相続放棄 | 相続分の譲渡 | 相続分の放棄 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法938条〜940条 | 明文なし(民法905条が前提) | 明文なし |
| 方法 | 家庭裁判所への申述 | 契約 | 意思表示(単独行為) |
| 期間制限 | 相続開始を知った時から3か月(民法915条1項) | なし | なし |
| 相続人としての地位 | 失う(初めから相続人でなかったものとみなす) | 譲受人に移る | 残る |
| 相続債務 | 承継しない | 債権者に対する責任は残る | 免れない |
| 遺産分割への参加 | 参加しない | 当事者から外れる | 当事者から外れる |
| 特定の財産だけを対象にすること | できない | できない | できない |
いちばん大きな違いは、相続債務の扱いです。借入金などの相続債務から抜けられるのは相続放棄だけです。相続分の放棄をしても、債権者との関係では相続債務を免れません。相続分の譲渡でも、譲受人との間では債務が引き継がれますが、債権者の承諾がない限り、譲渡人は債権者に対する責任を免れません。
期間の面では、3か月の制限があるのは相続放棄だけです。この期間を過ぎた後に遺産分割から抜ける手段としては、相続分の譲渡または相続分の放棄が候補になります。
一方、三つに共通する性質もあります。いずれも相続分(相続人の地位の全体)を対象とする手段であり、遺産のうち特定の財産についてだけ行うことはできません。
共有関係から抜ける方法として使えるか
相続によって不動産が共有になった状態を遺産共有といいます。三つの手段は、いずれも遺産分割の当事者から外れる効果をもつため、遺産共有の関係から離脱する方法として使えます。
相続債務が財産を上回る場合や、相続関係から完全に離脱したい場合は、相続放棄が候補になります。ただし3か月の期間内に申述しなければなりません。特定の相続人に財産を集中させたい場合は、その人への相続分の譲渡が候補になります。相続放棄の期間を過ぎた後に、対価を求めず遺産分割から抜けたいだけであれば、相続分の放棄が候補になります。
三つの手段では、「遺産のうち特定の不動産についてだけ共有から抜け、他の遺産の分割には加わる」という使い方はできません。特定の不動産だけを対象にするなら、その不動産の共有持分の譲渡や放棄を検討することになります。ただし、この場合の効果は三つの手段と異なります。
| 相続放棄・相続分の譲渡・相続分の放棄 | 共有持分の譲渡・放棄 | |
|---|---|---|
| 対象 | 相続分(相続人の地位の全体) | 遺産のうち特定の財産の共有持分 |
| 遺産分割への参加 | 当事者から外れる | 当事者のまま残る |
遺産のうち特定の財産の共有持分を譲渡・放棄しても、相続人であることと、遺産分割の当事者であることは変わりません。その財産の共有関係からは外れても、遺産分割そのものには引き続き参加します。なお、共有持分の放棄の仕組みは、「共有持分を放棄して共有関係から抜けることはできますか?」で解説しています。

