離婚する場合、夫婦共有名義の自宅はどう処理すればいいですか?財産分与と共有物分割の違いは?
離婚時の夫婦共有名義の自宅は、原則として清算的財産分与(民法768条)の手続で処理します。登記が夫婦の共有名義になっていれば共有物分割(民法256条)を選ぶこともできますが、登記が一方の単独名義の場合は財産分与によるほかありません。財産分与には離婚時から2年の期間制限があります(民法768条2項)。
原則は財産分与、登記が共有なら共有物分割も可能
離婚する際の自宅不動産の処理は、原則として清算的財産分与(民法768条。夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する手続)の中で行います。離婚時に清算しておくことで、離婚後に対立する要因を残さないで済むためです。
もっとも、登記が夫婦の共有名義になっている場合には、共有物分割(民法256条)の手続を使うこともできます。どちらの手続でも共有関係を解消できますが、制度上の違いがあるので、登記の状況や清算すべき財産の範囲に応じて選択することになります。
なお、登記が夫または妻のどちらか一方の単独名義になっている場合には、共有物分割は使えません。理由は次節で説明します。
財産分与と共有物分割の違い
2つの手続の比較
両者は、いずれも夫婦の財産関係を清算する機能を持ちますが、法律上の性質と使える場面に違いがあります。
| 項目 | 清算的財産分与 | 共有物分割 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法768条 | 民法256条 |
| 管轄 | 家庭裁判所(離婚訴訟の附帯処分または家事審判) | 地方裁判所(共有物分割訴訟) |
| 対象 | 夫婦の実質的共有財産の全部 | 特定の共有物(不動産等)単位 |
| 期間制限 | 離婚時から2年 | なし |
| 登記が単独名義の場合 | 利用できる | 利用できない |
| 登記が共有名義の場合 | 利用できる | 利用できる |
| 分割方法 | 現物分割・換価分割・全面的価格賠償に加え、共有を形成する処分も可能 | 現物分割・換価分割・全面的価格賠償 |
財産分与は夫婦単位で実質的共有財産の全体を清算する手続、共有物分割は財産(共有物)単位で物権法上の共有を解消する手続、という対比で整理できます。
登記の状況で手続が変わる理由
夫婦の間では、登記が一方の単独名義であっても、購入資金の出どころからみて実質的には夫婦の共有財産(実質的共有財産)と扱われることがよくあります。専業主婦世帯で、夫の給与収入で購入した自宅は、登記は夫の単独所有ですが、実質的には夫婦の共有財産です。
もっとも、実質的共有にとどまる段階では、物権法上の共有(物権共有)ではありません。財産分与の手続を経て初めて、物権法上の権利として具体化するという構造になっています。したがって、登記が単独名義の不動産については、共有物分割はできず、財産分与によるほかありません。登記実務上も、登記が単独名義のままでは「共有物分割」を登記原因とする登記申請は受理されないとされています(昭和53年10月27日民三第5940号民事局第三課長回答)。
一方、登記がもともと夫婦共有名義であれば、物権法上も共有にあたるため、共有物分割も可能です。東京地判平成20年11月18日は、夫婦共有財産について、財産分与請求とは別に共有物分割請求をすることも適法であると判示しています。
具体的な場面での適用
パターン1:登記が夫(または妻)の単独名義
一方の給与収入を中心に購入した自宅は、登記が夫または妻の単独名義になっているのが通常です。このケースでは、離婚時の清算は財産分与のみによります。
財産分与では、自宅だけでなく預貯金や有価証券も含めて、夫婦の実質的共有財産の全体を対象とします。寄与割合を認定したうえで、取得分額を算定し、現物分与・換価分与・金銭による賠償などの方法で清算します。
パターン2:登記が夫婦の共有名義
共働き世帯で夫婦双方の収入を購入資金にあてた自宅は、登記も共有名義にしているのが通常です。このケースでは、財産分与と共有物分割のどちらも使えます。
もっとも、離婚の際は自宅だけでなく他の財産も含めた全体の清算が必要になるため、財産分与でまとめて処理するのが実務では通常です。自宅だけ共有物分割で先に処理すると、他の財産の清算を別途行う必要が出てきます。
パターン3:財産分与をしないまま離婚してしまった場合
離婚時に財産分与を行わず、自宅の共有名義を残してしまうケースもあります。オーバーローン(不動産の価値よりも住宅ローンの残債務額の方が大きい状態)で財産分与の対象から外したケースや、婚姻中から共有で、財産分与自体をしなかったケースです。
この場合、離婚後は共有物分割の手続によることになります。財産分与は離婚から2年の期間制限があるので、期間経過後は実質的に共有物分割しか選択肢が残りません。

