離婚から数年経ちますが、不動産がまだ共有のままです。今からでも分割を求められますか?
共有物分割請求権には期間制限がないため、離婚から何年経っていても、元配偶者との共有不動産が登記上共有のままであれば、共有物分割を請求することができます(民法256条1項)。もっとも、離婚に伴う清算手続である財産分与には、離婚の時から2年という期間制限があります(民法768条2項)。両者は別の手続であり、期間制限の有無が大きく異なる点に注意が必要です。
結論:共有物分割は何年経っても請求できる
共有物分割請求権には期間制限がありません。民法256条1項は「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定めており、共有関係が続いている限り、いつでも分割を求めることができます。
したがって、離婚から何年経っていても、元配偶者との共有不動産が登記上共有のままである限り、元配偶者を相手方として共有物分割を請求することが可能です。
この点、離婚に伴う清算手続である「財産分与」について、離婚の時から2年という期間制限が設けられていること(民法768条2項)とは大きく異なります。離婚後の不動産の扱いをめぐっては、この2つの制度の違いを押さえておくことが重要です。
根拠と条件
共有物分割請求権に期間制限がない理由
民法256条1項が「いつでも」と定めているとおり、共有物分割請求権には期間制限がありません。共有状態は各共有者の自由な利用・処分を制約するものであり、いつでも解消できるようにしておくというのが民法の基本的な考え方です。
この点は、離婚に伴う清算手続である財産分与と大きく異なります。両者を整理すると以下のようになります。
| 項目 | 共有物分割 | 財産分与 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法256条~262条 | 民法768条 |
| 期間制限 | なし | 離婚の時から2年(民法768条2項) |
| 対象 | 物権法上の共有物 | 夫婦の協力によって得た財産(実質的共有財産) |
| 管轄 | 地方裁判所(共有物分割訴訟) | 家庭裁判所(家事調停・審判) |
期間制限の有無のほか、対象財産の範囲(特定の物権共有物に限るか、実質的共有財産全体か)や管轄(地裁か家裁か)も異なります。
共有物分割を請求するための前提条件
離婚後に共有物分割を請求できるのは、不動産が物権法上の共有となっている場合、すなわち登記上も共有名義になっている場合です。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 婚姻中に夫婦共有名義で購入し、離婚後もそのまま共有が残っているケース
- 離婚時の財産分与によって共有名義に変更したケース
これに対し、実質的には夫婦で協力して取得した不動産であっても、登記上は夫または妻の単独名義となっている場合は、物権法上の共有ではないため、共有物分割の対象にはなりません。このようなケースは、本来、財産分与による解決が想定されています。
具体的な場面での適用
離婚後も共有が残る典型ケース
離婚後も不動産が元夫婦の共有として残っている典型的なケースとしては、次のようなものがあります。
- 婚姻中から夫婦共有名義で購入し、離婚時に財産分与で処理しないまま放置されたケース
- 離婚時にオーバーローン(不動産の価値よりも住宅ローン残債額が大きい状態)であったため、財産分与の対象から除外して共有のままにしたケース
- 離婚協議が整わず、不動産だけが共有のまま置かれているケース
いずれのケースでも、元配偶者の一方が共有物分割を請求すれば、手続を進めることができます。
権利の濫用の可否
離婚から長期間が経過している場合、元配偶者から「今さら分割を請求するのは権利の濫用だ」との反論が出ることがあります。
もっとも、裁判所は、すでに離婚した元夫婦については、むしろ共有関係を解消することが望ましいという背景を踏まえ、権利の濫用を認めない傾向にあります。共有を残しておくことに特殊な事情がない限り、共有物分割請求は認められる方向で判断されるのが一般的です。
なお、共有物分割請求が権利の濫用として認められないケースの詳細は、Q87「共有物分割請求が認められないことはありますか?」で解説しています。
持分割合の認定
離婚後の共有物分割では、必ずしも登記上の共有持分割合どおりに清算されるとは限りません。裁判所は、個別的な事情から購入資金の寄与度を認定し、登記上の持分とは異なる割合で精算することがあります。
なお、離婚後の元夫婦間の共有物分割において、登記上の共有持分割合にとどまらず、購入資金の負担や住宅ローン返済の寄与を代償金の算定に反映させた裁判例があります(東京地判平成26年10月6日)。

