自宅で自筆証書遺言が見つかった場合、どうしたらいいですか?

回答

自筆証書遺言の保管者または発見した相続人は、遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができず(同条3項)、これに違反した場合は5万円以下の過料の対象となります(民法1005条)。検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、検認の日現在における遺言書の内容を明確にするための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

目次

検認手続の概要

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止することを目的とする家庭裁判所の手続です(民法1004条)。遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認を経た遺言書であっても、遺言能力の有無や方式違反の有無といった有効性の問題は、別途、遺言無効確認訴訟等で争われることになります。

なお、次の遺言については検認は不要です。

検認が不要な遺言理由
公正証書による遺言民法1004条2項。公証役場で原本が保管されており、偽造・変造のおそれがないため。
法務局に保管された自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度)法務局における遺言書の保管等に関する法律11条。法務局で原本と画像データが保管されており、偽造・変造のおそれがないため。代わりに「遺言書情報証明書」が相続手続に用いられます。

逆にいえば、自宅・貸金庫・知人宅などで保管されていた自筆証書遺言や、秘密証書遺言(民法970条)は、すべて検認の対象となります。本記事では、相続実務で最も登場頻度の高い「自宅で発見された自筆証書遺言」を念頭に解説します。

申立主体・申立先・必要書類

申立主体

検認の申立人となれるのは、次の者です(民法1004条1項)。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄家裁は、裁判所ホームページの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」から確認できます。

必要書類・費用

書類・費用内容
申立書裁判所ホームページの「申立書の書式及び記載例」からダウンロード可能
遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本各本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本各人の本籍地の市区町村役場
相続関係に応じた追加戸籍遺言者の子・直系尊属・兄弟姉妹等で死亡している方がいる場合、その者の戸籍等が追加で必要(裁判所公式「遺言書の検認」の標準的な添付書類欄参照)
法定相続情報一覧図の写し戸籍謄本等に代えて提出可能
収入印紙(申立費用)遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分
連絡用の郵便切手金額は裁判所ごとに異なるため、申立先の家裁に確認
検認済証明書の交付申請(検認後)遺言書1通につき収入印紙150円分、申立人の印鑑

東京家庭裁判所の運用では、戸籍謄本等は発行から3か月以内のものを提出するものとされ、戸籍謄本等のコピー(写し)の提出も認められています(担当裁判官の指示により原本の提出を求めることがあります)。遺言書の原本は申立時には提出せず、検認期日当日に申立人が持参する取扱いとなっています(東京家庭裁判所「遺言書の検認」参照)。なお、運用の細部は各家裁で異なるため、申立て前に管轄家裁の案内を確認してください。

申立から検認期日までの流れ

検認手続は、おおむね次の流れで進みます。

ステップ1:必要書類の準備と申立書の作成

戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、検認申立書、収入印紙、連絡用切手を準備します。検認申立書には、申立人の氏名・連絡先、遺言者の氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日、相続人全員の氏名・住所・続柄、遺言書の保管者または発見者、発見の経緯などを記載します。

ステップ2:家庭裁判所への申立て

管轄家庭裁判所に申立書類一式を提出します。遺言書の原本は、申立時には提出せず、後の検認期日に持参する取扱いの家裁が一般的です。封印のある遺言書は、家庭裁判所外で開封することはできません(民法1004条3項)。

ステップ3:検認期日の指定と通知

申立書類に不備がなければ、家庭裁判所は申立人と日程を調整したうえで検認期日を指定し、相続人全員(および判明している受遺者)に対し、検認期日通知書および出欠回答書を郵送します。申立てから検認期日までの期間は、おおむね1か月から2か月程度が目安です。

ステップ4:検認期日(家庭裁判所での検認)

検認期日には、申立人が遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参して家庭裁判所に出頭し、遺言書を提出します。他の相続人・受遺者には出席する権利がありますが、欠席しても検認手続自体は実施されます。

検認期日は、家庭裁判所の一室で、裁判官・裁判所書記官の在席のもと、出席した相続人等の立会いの下で行われます。封印のある遺言書はこの場で開封され(民法1004条3項)、裁判官が遺言書の形状・用紙・筆記具・加除訂正の状態・日付・署名・押印などを確認し、検認調書に記録します。出席者に対しては、筆跡や印鑑の認識についての質問がなされることもあります。

ステップ5:検認済証明書の交付申請

遺言の執行(預貯金の払戻し、不動産の相続登記等)には、検認済証明書付きの遺言書原本が必要となります。検認期日終了後、申立人は検認済証明書の交付申請(遺言書1通につき収入印紙150円分)を行ってください。

所要期間と費用の目安

  • 申立てから検認期日まで:1〜2か月程度
  • 検認期日:20~30分程度
  • 申立費用合計:収入印紙800円+検認済証明書150円+連絡用切手代+戸籍取得費用

検認期日で確認・記録される事項

検認は、遺言書の現状を保全するための手続のため、家庭裁判所では遺言書について次のような事項が確認・調書化されます。申立人としては、これらの点について現状をありのまま説明できるよう、事前に整理しておくことが望まれます。

遺言書の発見の経緯

いつ・どこで・誰が・どのような状態で遺言書を発見したかを説明します。封筒入りであったか、開封されていたか、どこに保管されていたかなど、発見時の状況を率直に伝えます。

遺言書の形状・用紙・筆記具

裁判官が遺言書の用紙の種類、サイズ、筆記具(万年筆・ボールペン・鉛筆等)、ページ数、ホチキスや糊付けの有無等を確認します。

日付・署名・押印

遺言書に記載された日付、署名、押印の有無と状態を確認します。日付や署名の欠落、押印漏れがあっても、検認自体は実施されますが、その事実は検認調書に記録されます。

加除訂正の状態

加除・訂正がある場合、その位置・態様、訂正印の有無を確認します。自筆証書遺言の加除訂正には民法968条3項所定の方式が要求されており、後日の有効性の争いと関係してきます。

筆跡・印影に関する出席者の認識

裁判官から、出席した相続人等に対し、「筆跡は誰のものと思うか」「印鑑は誰のものと思うか」といった質問がなされることがあります。回答は任意ですが、検認調書に記録される可能性があるため、断定的な発言は慎重に行うことが望まれます。

参考リンク

機関案内ページ
裁判所(遺言書の検認)遺言書の検認(裁判所)
裁判所(管轄区域の検索)裁判所の管轄区域

相続トラブルに備えたアドバイス

封印のある遺言書は絶対に開封しない

民法1004条3項は、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができないと定めています。これに違反して家庭裁判所外で開封した場合、民法1005条により5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

「相続人全員が同意しているから先に開封してもよい」「中身を確認してから検認するか決めたい」といった理由による開封も、いずれも認められません。封筒に入っている遺言書を発見した場合は、何があっても封のまま家庭裁判所に提出することを徹底してください。

なお、誤って開封してしまった場合でも、遺言書自体が直ちに無効となるわけではありません。慌てて捨てたり書き直したりせず、開封の経緯を記録に残したうえで、速やかに検認の申立てを進めることが望まれます。

遺言書の隠匿・破棄は相続権を失うリスクがある

被相続人の遺言書を「偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となることができないと定められています(民法891条5号)。検認を申し立てずに遺言書を放置すること自体が、ただちに隠匿に該当するわけではありませんが、自己に不利な内容の遺言書を発見した相続人が、これを他の相続人に告げずに保管し続けたような場合には、隠匿と評価され、相続権を失うリスクがあります。自分にとって不利な内容の遺言書であっても、発見したら速やかに検認の申立てを進めることが、安全な対応です。

相続放棄・限定承認の熟慮期間との関係

相続放棄・限定承認の熟慮期間は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。検認手続には申立てから1〜2か月程度を要するため、遺言書の発見後すぐに検認の申立てを進めないと、内容を確認しないまま熟慮期間が経過してしまうおそれがあります。被相続人に債務がある可能性がある場合は、特に早期の申立てが望まれます。

検認済=有効ではない点を相続人間で共有する

検認は遺言書の現状を保全する手続にすぎず、遺言の有効性を確認するものではありません。検認済証明書が付いた遺言書であっても、遺言能力の欠如、方式違反、偽造などの理由で無効となる可能性があります。検認後に遺言の有効性を争う場合は、別途、遺言無効確認訴訟等の手続が必要となります。

遺言書の存在は検認手続を通じて相続人全員に共有される

申立人以外の相続人は、検認期日に出席するかどうかを各自の判断で決められます。出席しなくても検認手続自体は行われますが、家庭裁判所からの検認期日通知により、遺言書の存在自体は相続人全員に共有されることになります。

このため、「遺言書の存在を一部の相続人にだけ伝えないまま遺産分割協議を進める」という対応は、検認手続の構造上、事実上不可能です。検認を申し立てた段階で、相続人全員に対して遺言書の存在を前提とした手続が動き始めることを理解しておく必要があります。

検認済の遺言書原本は厳重に保管する

検認済証明書が付いた遺言書原本は、預貯金の解約・不動産の相続登記など、その後のあらゆる相続手続で必要となります。原本を紛失すると、相続手続が事実上停止する事態を招きかねません。

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