親を経済的に扶養していた相続人は、扶養型の寄与分を主張できる場合があります。ただし、直系血族や兄弟姉妹が互いに負う扶養義務の範囲内の負担は「特別の寄与」にはあたりません。親に扶養の必要性があり、自分が本来負担すべき分担額を超えて扶養したといえる部分が、寄与分の対象になります。
結論
親を経済的に扶養していた相続人は、扶養型の寄与分(相続人が被相続人を扶養し、その結果として相続財産が維持された場合に認められる上乗せ分)を主張できる場合があります。民法904条の2第1項が定める「その他の方法」による寄与にあたります。
扶養の方法には、相続人が扶養料を負担する金銭扶養と、相続人が現実に被相続人を引き取って面倒をみる引取扶養があります。毎月一定額を仕送りしていた場合や、施設の費用を振り込んでいた場合が金銭扶養の典型です。
もっとも、扶養したという事実だけで寄与分が認められるわけではありません。子は親に対して扶養義務を負っており(民法877条1項)、その義務の範囲内で親の面倒をみることは、相続人として通常期待される行為にとどまります。扶養型の寄与分が問題になるのは、法律上の扶養義務がないのに事実上扶養した場合と、扶養義務はあるが自分の分担すべき限度を超えて扶養した場合です。
なお、扶養型を独立の類型として認めるかについては見解が分かれていますが、認める立場が実務の多数説とされています。認めない立場からも、扶養料を給付した事案は金銭等出資型の寄与分として扱われています。
根拠と条件
扶養型の寄与分の判断要素
寄与分が認められるには、寄与行為が「特別の寄与」と評価でき、それによって被相続人の財産が維持または増加し、両者の間に因果関係があることが必要です。扶養型では、これを具体的に判断するために次の要素が用いられます。
| 判断要素 | 内容 |
|---|---|
| 扶養の必要性 | 被相続人が実際に扶養を必要とする状態にあったこと |
| 特別の貢献 | 扶養義務の分担すべき限度を超える扶養であったこと |
| 無償性 | 無報酬またはこれに近い状態でなされたこと |
| 継続性 | 扶養が相当期間に及んでいること |
被相続人にお金を渡していたという点では金銭等出資型の寄与分と重なりますが、その金銭給付が扶養のためであることに着目すると、両者は異なります。扶養義務との関係で「特別の貢献」といえるかを検討する必要があるため、扶養型では扶養の必要性と継続性が判断要素に加わります。
扶養の必要性
被相続人が実際に扶養を必要とする状態にあったことが前提になります。扶養を要しない状態の被相続人を引き取って面倒をみても、寄与分は成立しません。被相続人に収入があり預貯金もあった場合には、経済的に扶養の必要がなかったことになります。
療養看護型の寄与分と違い、要介護認定を受けているなど被相続人の心身の状況が悪化していることまでは求められません。年金収入だけでは生活費をまかなえない状態であれば、扶養の必要性は認められます。
被相続人が不動産を所有していた場合でも、預貯金がほとんどなく年金等の収入では生活できなかったのであれば、売却して現金化すればよい、担保に入れて借り入れればよいとはなりません。収入や預貯金の状況からみて、売却も借入れも現実的ではないと考えられるためです。
他方、多額の預貯金があり経済的に扶養の必要がなかった被相続人に金銭を給付していた場合は、扶養型としては認められませんが、金銭等出資型の寄与分が認められる余地はあります。
特別の貢献(扶養義務の分担を超える部分)
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務を負います(民法877条1項)。この義務の範囲内の行為は、法定相続分を定めるにあたってすでに考慮済みのものとして扱われ、法定相続分を修正する「特別の」寄与とはいえません。
そのため、扶養義務を負う相続人については、自分が本来負担すべき分担額を超えて扶養した部分にはじめて特別の貢献が認められます。金銭扶養の場合、この分担額は、他の共同相続人にも同程度の扶養能力があると仮定したうえで、被相続人に必要な扶養料に自分の法定相続分を乗じて算定します。
同居してそれに伴う家事を分担していただけでは特別の寄与とはいえず、会ったときに小遣いを渡していた、毎年旅行に連れて行っていたという程度でも同じです。同居する被相続人の生活費を全額負担していた場合は、同居していた建物が被相続人と相続人のどちらの所有か、全額を負担するに至った経緯や時期、被相続人が家事等を分担していたかを考慮して、被相続人の住居や生活に必要な費用が確保されていたかという観点から判断されます。
ある相続人と他の相続人との間で扶養の程度に差があるというだけでは、「特別の寄与」があったことにはなりません。他の相続人による同様の扶養の有無や額は、寄与分の成否ではなく、寄与分額の算定における裁量割合で考慮されます。
無償性
扶養行為が無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。被相続人の生活を支えるために毎月一定額以上を送金していた場合、見返りや対価を受け取っていたことは考えにくく、通常はこの要素を満たします。
これに対し、扶養していた相続人が被相続人所有の建物に居住していた場合(同居も含みます)には、家賃相当の居住の利益を得ていることになります。この場合、居住していた期間などが裁量割合で考慮されて寄与分が減額されるか、無償性を欠くとして寄与分の成立自体が否定されることがあります。
継続性
扶養が相当期間に及んでいることも判断要素になります。入院などのために被相続人が働けなかった期間に限って生活費を援助したという程度では、継続性を満たしているとはいえません。引取扶養の場合も同様で、わずかな期間だけ被相続人を引き取って扶養しても、寄与分は成立しないことが多いといえます。
相続開始から10年の期間制限
寄与分は、当事者が主張してはじめて判断されるもので、裁判所が職権で判断することはありません。そのうえで、相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分を含む具体的相続分の主張ができません(民法904条の3)。相続開始から10年、または令和10年3月31日のいずれか遅い時までに遺産分割の調停・審判の申立てがされている必要があります。
具体的な場面での適用
寄与分額の計算方法
扶養型の寄与分額は、次の計算式で算定されます。
寄与分額 = 扶養のために負担した額 × 裁量割合
「扶養のために負担した額」は、被相続人の生活を維持するために相続人が実際に負担した金額で認定します。金銭扶養であれば送金・給付した金額、引取扶養であれば飲食費、医療費、被服費、光熱費などです。扶養のための費用が他の費用と区別されずに支出されていたなど実額での認定が難しい場合には、厚生労働大臣の定める生活保護基準や総務省統計局の家計調査を参考に算定することもあります。
裁量割合を乗じるのは、扶養義務を負う相続人について、その義務に相当する部分を控除する必要があるためです。通常は、被相続人との身分関係と扶養義務の程度、他の相続人による同様の扶養の有無や額といった事情を考慮して定めますが、「1−寄与者の法定相続分割合」とすることもあります。
設例:親に毎月仕送りをしていたケース
被相続人Aの相続人は、長男Bと二男Cの2名です。Aは年金収入のみで預貯金がほとんどなく、Bが10年間にわたり毎月8万円を生活費として送金していました。Cは仕送りをしていません。Bに扶養型の寄与分が認められた場合、その額は次のように算定されます。
1. 扶養のために負担した額
8万円 × 12か月 × 10年 = 960万円
2. 裁量割合(「1−寄与者の法定相続分割合」による場合)
1 − 1/2 = 1/2
3. 寄与分額
960万円 × 1/2 = 480万円
Bの法定相続分にあたる部分は、Bが扶養義務者として本来負担すべきだった分にあたるため、寄与分からは外れます。寄与分額が確定した後の具体的相続分の計算については、「寄与分の金額はどうやって計算しますか?算定方法を教えてください」で解説しています。
主張を裏付ける資料
扶養の必要性は、被相続人の非課税証明書、年金額決定・改定通知書、預貯金通帳などで示します。金銭扶養であれば、銀行振込の経緯がわかる預金通帳や振込書、施設費用の明細書・領収書が、給付の事実と継続性の双方を裏付けます。証拠の集め方は、「寄与分を認めてもらうにはどんな証拠が必要ですか?」で解説しています。
裁判例
大阪家審昭和61年1月30日は、寄与を主張する相続人の金銭的負担のうち、本来的な扶養義務を超えて負担したとみなされる部分を寄与分と定めています。
長野家審平成4年11月6日は、同居する被相続人のために生活費を負担したことが遺産の形成に寄与したとして、遺産総額の約5パーセントにあたる額を寄与分と認めています。

