「特別受益の持ち戻し」で他の相続人の相続分を減らす方法
他の相続人の相続分を減らす「特別受益の持ち戻し」とは?
相続において、○分の1で分けるのが法律ですよと言われるときがあります。
しかし、ちょっと待ってください。それは本当に法律どおりの分け方でしょうか?
結論から言えば、半分合っていて、半分間違っています。
相続は、○分の1という「法定相続分」で分けるのが原則です。
そう、「原則」。
特殊な事情があるにもかかわらず「法定相続分」で分けると、逆に法律どおりの分け方になりません。
特殊な事情を考慮した相続分を「具体的相続分」といいます。
法律どおりの分け方というのは、この「具体的相続分」で分けることをいいます。
亡くなった親からもらった生前贈与も、いわゆる「特別受益」として、「法定相続分」を修正する特殊な事情となります。つまり、先にもらった分、相続分が減ります。
例えば、2人の子が相続人だったとして、遺産を2分の1ずつ分ければ平等と考えるかもしれません。
しかし、片方が生前贈与で2000万円もらっていた場合はどうでしょうか?
遺産を単純に2分の1ずつ分けたら、逆に不平等にならないでしょうか?
このような不平等を修正するのが「特別受益の持ち戻し」という制度です(民法903条1項)。
ごく簡単に言えば、生前贈与を遺産に戻すことで、先にもらった人の相続分を減らし、もらっていない人の相続分を増やすという修正をします。
この「特別受益の持ち戻し」という制度を知らなければ、法定相続分で単純に遺産を分けるため、あなたは相続で損をします。
逆に、知っていれば、法律どおりの「普通の相続」を実現できます。
特別受益を持ち戻した相続分の計算方法
特別受益を持ち戻した相続分の計算方法は、法律に定められています(民法903条1項)。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
- 相続財産の金額に遺贈or生前贈与(特別受益)の金額を加え、「みなし相続財産」を計算する。
- 「みなし相続財産」を法定相続分(ex.子供2人なら2分の1)で割る。
- 遺贈or生前贈与(特別受益)をもらった相続人の相続分からもらった分を差し引く。
これを計算式にすると、以下になります。
(相続開始時の相続財産+特別受益=「みなし相続財産」)×法定相続分-特別受益(遺贈or生前贈与)
特別受益の持ち戻しの具体例
・相続人:子A、子Bの2人
・相続財産:1億円の預貯金
・特別受益:子Aに対する2000万円の生前贈与
この場合、
- みなし相続財産:1億円+2000万円=1億2000万円
- 子Aの相続分:1億2000万円×1/2-2000万円=4000万円
- 子Bの相続分:1億2000万円×1/2=6000万円
となります。
生前贈与を持ち戻さず、相続財産1億円を単純に法定相続分で分けた場合、子Aも子Bも相続分は5000万円ずつになります。生前贈与の分だけ、子Aは2000万円多くもらうことになります。
しかし、生前贈与を持ち戻すと、子Aの相続分は減り、4000万円になります。
一方、子Bの相続分は増え、6000万円になります。
子Aの相続分4000万円に生前贈与2000万円を足せば、トータルで6000万円になります。
つまり、生前贈与を持ち戻すことで、子Aと子Bが父からもらう財産は、ようやく等しくなります。
これが本当の法律上の分け方です。
遺言でもらった分(遺贈)も特別受益になる
遺言から漏れた財産がある場合、漏れた財産については遺産分割が必要です。
しかし、遺言で多くの財産をもらった相続人がいるのに、遺言から漏れた財産は法定相続分で分けるのであれば、平等な相続にはなりません。
そのため、遺言でもらった分(遺贈)も特別受益になり、遺産に持ち戻されます。
つまり、遺言で多くの遺産をもらった相続人は、遺言から漏れた財産の遺産分割において、もらえる財産が減ります。
生前贈与なのに特別受益にならないものは?
もっとも、特別受益になるのは、法律上、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」としての生前贈与です(民法903条1項)。
生前贈与であれば、何でも特別受益になるわけではありません。
たとえば、大学の学費は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」というよりも、親の扶養の範囲といえ、特別受益に当たらないのが原則です。
また、継続的な生活費の援助も、親の扶養の範囲であることが多いのです。
細かい援助金額を積算し、その合計額がある程度大きな金額になったとしても、必ずしも特別受益になるわけではありません。
逆に、住宅購入資金の生前贈与は金額も大きいため、「生計の資本」としての生前贈与、つまり特別受益になるでしょう。
重要なポイントは、
【遺産の前渡しなのか親の扶養の範囲なのか】
です。
特別受益にあたるかどうかは、遺産の前渡しといえる生前贈与なのかを個別具体的に検討する必要があります。
持ち戻し免除の意思表示があれば持ち戻せない
「お金をあげた本人が相続分を減らさなくてもいいよと考えていたこと」を「持ち戻し免除の意思表示」といいます。持ち戻し免除の意思表示がなされているときは、例外的に、特別受益であっても持ち戻されません。
たとえば、遺言書で明確に意思表示されている場合や、生前贈与をもらう代わりに介護などをしていた場合などです。
特別受益の持ち戻しを主張する相続人は、持ち戻し免除の意思表示という反論も意識しておく必要があります。
相続税の取扱いとは異なるので注意
なお、生前贈与について、遺産分割と相続税とでは、考え方や計算方法が異なります。
相続税申告で遺産に戻すのは3年以内の生前贈与のみですが、遺産分割の場合、時期の限定はありません。
遺留分でもそうですが、何でも相続税の基準で考えがちですので、注意が必要なところです。
相続の正しい理解が大事
特別受益の持ち戻しという制度を知っているだけで、法定相続分で単純に分けて損をすることを避けられます。しかも、しかも、小学校レベルの計算ですので、そこまで難しいわけではありません。
とはいえ、もし話し合いの進め方で悩むことがあれば、遠慮なくご相談ください。
一緒に解決策を考えましょう。
あなたが形だけの円満相続で後悔せず、「法の下の相続」を実現することを祈っています。