事実上の離婚状態にある配偶者は死亡退職金を受け取れるか──中小企業退職金共済法14条1項1号の「配偶者」の意義|最判令和3年3月25日

判例のポイント

死亡退職金等の受給権者となる「配偶者」の意義について、民法上の配偶者であっても、婚姻関係が実体を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、中小企業退職金共済法14条1項1号にいう「配偶者」に当たらないと判断した最高裁判例です。確定給付企業年金法に基づく遺族給付金、厚生年金基金規約に基づく遺族一時金についても、同様の判断が示されました。本判例は、民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(いわゆる重婚的内縁関係の相手方)が存在するか否かによって、この判断が左右されないことも明示した点で意義があります。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所第一小法廷
  • 判決日:令和3年3月25日
  • 事件番号:令和2年(受)第753号、令和2年(受)第754号
  • 関連条文:中小企業退職金共済法10条、14条、確定給付企業年金法47条、48条、平成25年改正前厚生年金保険法130条、厚生年金基金令26条

事案の概要

本件は、中小企業退職金共済の被共済者であり、企業年金基金の加入者および厚生年金基金の加入員でもあった母Aの死亡に関して、Aの子Xが、Aと20年以上にわたって別居して事実上の離婚状態にあった法律上の夫Cは死亡退職金等の受給権者である「配偶者」に該当しないと主張して、各支給機関に退職金・遺族給付金・遺族一時金の支払を求めた事案です。

登場人物

  • A(被相続人・被共済者・加入者・加入員):株式会社の従業員。中小企業退職金共済の被共済者であり、企業年金基金の加入者・厚生年金基金の加入員。平成26年10月15日死亡。
  • C(Aの法律上の夫):Aと昭和63年に婚姻するも、平成4年頃に家を出て、以降不貞相手の女性のもとで生活。
  • X(被上告人・Aの子):本件退職金等の請求者。
  • 機構(上告人):独立行政法人勤労者退職金共済機構。Aを被共済者とする中退共契約の主体。
  • JPP基金(上告人):確定給付企業年金法所定の企業年金基金。Aの加入する規約に基づく遺族給付金の支給機関。
  • 出版基金(上告人):出版厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金。遺族一時金の支給機関。

時系列

  • 昭和63年6月1日:AとCが婚姻
  • 平成元年:Xが出生
  • 平成4年頃:Cが家を出て不貞相手と生活開始。以後、AやXと共に生活せず、面会も数回にすぎない
  • 平成21年頃:CからAに対して弁護士を通じて協議離婚を求める書面が送付されるが、Aは(当時大学生のXの就職への影響を懸念して)離婚に応じず
  • 平成25年:Aの乳がんが再発。Cと20年ぶりに再会するも言い争いとなり、Cはその後Aと会わず
  • 平成26年:Xが大学を卒業。Aは離婚届の作成を試みるも、病状悪化により断念
  • 平成26年10月14日:Aが、危急時遺言の方式によりCを推定相続人から廃除しXに全遺産を相続させる遺言を作成
  • 平成26年10月15日:A死亡。Cは葬儀に出席せず
  • 平成28年10月5日:東京家庭裁判所がCを推定相続人から廃除する審判
  • 平成29年:Xが本件訴訟を提起
  • 平成30年9月21日:第一審(東京地裁)がXの請求を棄却
  • 令和元年12月24日:控訴審(東京高裁)が原判決を取り消してXの請求を認容
  • 令和3年3月25日:最高裁が上告棄却(Xの請求認容を確定)

経緯

AとCは、昭和63年6月に婚姻し、翌平成元年にXをもうけました。ところが平成4年頃、Cは家を出て不貞相手の女性のもとで生活を始め、それ以降AやXと共に暮らすことはありませんでした。別居後にAと面会したのは数回にすぎず、婚姻費用もほとんど分担していません。

平成21年頃、CからAに対して、弁護士を通じて協議離婚を求める書面が送られてきました。Aには離婚の意思がありましたが、当時大学生だったXの就職に支障が出ることを懸念して、離婚手続を進めずにいました。その後、平成25年に乳がんが再発したことを契機にAはCと20年ぶりに再会するも、二人は言い争いとなり、Cはその後Aと会うことはありませんでした。

平成26年、Xが大学を卒業した時点でAは離婚を実現しようとしましたが、病状の悪化により離婚届を自ら作成することができないまま、平成26年10月14日に危急時遺言の方式によってCを推定相続人から廃除しXに全ての遺産を相続させる旨の遺言を残し、翌10月15日に死亡します。Cは、Aが死亡したとの連絡を受けながら、葬儀に出席しませんでした。その後、平成28年10月5日に東京家庭裁判所はCを推定相続人から廃除する審判をしています。

Aの死後、Xは、Aの勤務先が締結していた中退共契約に基づく退職金、AがJPP基金の加入者として権利を有する遺族給付金、Aが加入員であった出版厚生年金基金(その権利義務を承継した出版基金)の規約に基づく遺族一時金の支払を、それぞれの支給機関に求めました。しかし各機関は「最先順位の受給権者である配偶者は法律上の夫Cである」として支払を拒否したため、Xが機構・JPP基金・出版基金を相手に支払を求めて訴訟を提起しました。

第一審(東京地裁)は、たとえ婚姻関係が形骸化していたとしても、Aには法律上の婚姻関係を解消する意思まではなかったと評価し、Cが法律上の配偶者である以上、その婚姻関係の実態からCの配偶者性を検討するまでもなく退職金等の受給権者はCであるとして、Xの請求を棄却しました。

これに対して控訴審(東京高裁)は、たとえ戸籍上配偶者とされていても、婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつその状態が固定化して解消される見込みのないとき(事実上の離婚状態)には、もはや本件退職金等の受給権者である「配偶者」に当たらないとしたうえで、AとCの婚姻関係はまさに事実上の離婚状態にあったとして、Xの請求を認容しました。

これを不服として、機構・JPP基金・出版基金が上告受理を申し立てたのが本件です。

争点

事実上の離婚状態にある民法上の配偶者は、退職金等の受給権者である「配偶者」に当たるか

──戸籍上の婚姻関係が形式的に存続している以上、別居の長期化や夫婦関係の破綻といった実態にかかわらず「配偶者」として受給権を認めるべきか。それとも、被共済者・加入者の収入に依拠していた遺族の生活保障という制度趣旨に照らし、婚姻関係が実態を失っている場合には法律上の配偶者であっても「配偶者」から除外すべきか。

機構・JPP基金・出版基金側の主張:中小企業退職金共済法および各規約は、第一順位の受給権者を「配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」と定めるが、法律上の婚姻関係にある者について婚姻関係の破綻の有無や状態を問題にして配偶者性を否定する規定は置かれていない。調査権限を有していない支給機関に、事実上の離婚状態にあるか否かの判断を行わせることを前提とする解釈は、法的安定性を害し、法及び規約が予定する解釈の範囲を超える。Aには、生前協議離婚の話があった際にもこれに応じず、自らの意思で法律婚を継続していた以上、法律婚を解消する意思はなく、Cは依然として「配偶者」に当たる。

X側の主張:中小企業退職金共済法および各規約は、専ら死亡した者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的として、民法とは別の立場で受給権者を定めたものである。そうである以上、生活実態から事実上の婚姻関係がないと認められ、かつ客観的に見て法律上の婚姻関係が破綻していると評価できる場合には、生活保障の前提を欠くことから、その者は各規定の「配偶者」に該当しない。AとCは20年以上にわたって別居し、夫婦としての共同生活の実態を欠いていたから、Cは「配偶者」に該当せず、次順位の「子」であるXが受給権者となる。

裁判所の判断

判旨の要約

  • 結論:民法上の配偶者は、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、中小企業退職金共済法14条1項1号にいう「配偶者」に当たらない。確定給付企業年金法に基づく遺族給付金、厚生年金基金令(平成26年政令第73号による廃止前のもの)に基づく遺族一時金についても、同様である。
  • 理由:これらの遺族給付の根拠規定は、いずれも被共済者・加入者・加入員の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的として、民法上の相続とは別の立場で受給権者を定めたものであり、社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に、家族関係の実態に即して現実的に理解すべきだから。

判決文の引用

最高裁は、まず中小企業退職金共済法14条1項1号の「配偶者」について、次のように判示しました。

上記遺族の範囲及び順位の定めは、被共済者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的として、民法上の相続とは別の立場で受給権者を定めたものと解される。このような目的に照らせば、上記退職金は、共済契約に基づいて支給されるものであるが、その受給権者である遺族の範囲は、社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に、家族関係の実態に即し、現実的な観点から理解すべきであって、上記遺族である配偶者については、死亡した者との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当である(最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照)。

そして、本判決の中核となる規範を、次のように示しています。

民法上の配偶者は、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらないものというべきである。なお、このことは、民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が存するか否かによって左右されるものではない。

JPP基金規約に基づく遺族給付金、出版基金規約に基づく遺族一時金についても、同様の判断を示しました。

上記の各規約の定めも、給付対象者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的として受給権者を定めたものと解される。このような目的に照らせば、上記の遺族給付金及び遺族一時金についても、・・・民法上の配偶者は、その婚姻関係が事実上の離婚状態にある場合には、その支給を受けるべき配偶者に当たらないものというべきである。

判例の考え方

本判決の論理は、次の3段階で整理できます。

第1に、遺族給付の趣旨の捉え方。中小企業退職金共済法、確定給付企業年金法、平成25年改正前厚生年金保険法における「遺族」の範囲・順位の定めは、いずれも被共済者・加入者・加入員の収入に依拠していた遺族の生活保障を主目的として、民法上の相続とは別の立場で受給権者を定めたものとされます。各規定が、届出のない事実上の婚姻関係にある者を「配偶者」に含め、また主として収入によって生計を維持していた親族を後順位の遺族として掲げていることが、その趣旨を裏付ける根拠として位置づけられました。

第2に、社会保障給付との連続性。死亡退職金等の支給根拠は、形式的には共済契約や年金基金規約に基づくものですが、その実質的目的が遺族の生活保障にある以上、受給権者である「配偶者」の意義は、社会保障的性格を有する公的給付における「配偶者」と同様に、家族関係の実態に即して現実的に理解すべきだ、という発想です。最高裁は、このような立場の先例として、最判昭和58年4月14日(社会保障給付における遺族たる配偶者の意義について判断した重婚的内縁関係の事案)を参照しています。

第3に、重婚的内縁関係の有無を問わない適用。最高裁は、上記の判断が「民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が存するか否かによって左右されるものではない」と明示しました。先例である最判昭和58年4月14日は重婚的内縁関係がある事案でしたが、本判決は、内縁関係にある相手方が存在しない場合(つまり、民法上の配偶者のほかに「配偶者」と争う者が他にいない場合)でも、事実上の離婚状態にあれば、その配偶者は「配偶者」に当たらないことを明らかにしました。

結論に至る処理

本件では、AとCの婚姻関係について、①平成4年頃から別居が続き、その期間が20年以上に及ぶこと、②別居後の面会は数回にすぎず、Cは婚姻費用をほとんど分担しなかったこと、③Cが平成21年頃に協議離婚を求める書面を送付し、Aの死亡当時もその意思を維持していたと推認されること、④Cが葬儀にも出席しなかったこと、⑤Aもまた離婚の意思を持ちながら、病状の悪化により離婚届を作成できないまま、危急時遺言の方式によりCを推定相続人から廃除する遺言を残していたこと、といった事情が認定されました。これらを総合し、AとCの婚姻関係はAの死亡当時、実体を失って形骸化し、かつ固定化して近い将来解消される見込みのない事実上の離婚状態にあったと評価されています。

そうすると、Cは本件退職金等の支給を受けるべき「配偶者」には該当しないため、次順位の受給権者である子Xに退職金・遺族給付金・遺族一時金を支給すべきこととなります。最高裁は、これと同旨の控訴審判断を是認し、機構・JPP基金・出版基金の上告を棄却しました。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

中小企業退職金共済法14条1項1号への適用

最高裁は、中小企業退職金共済法14条1項1号について、民法上の配偶者であっても婚姻関係が事実上の離婚状態にある場合には「配偶者」に当たらないと判示しました。「事実上の離婚状態」は、判決文において、婚姻関係が「実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない」状態と定義されています。

この限定は、別居の事実があるだけでは足りず、形骸化の状態が固定化していることまで要求するものです。一時的な別居や、近い将来に関係修復・離婚成立などにより解消される見込みのある状態は、本判例の「事実上の離婚状態」には当たりません。

確定給付企業年金法および厚生年金基金令への適用

本判決は、JPP基金規約に基づく遺族給付金、出版基金規約に基づく遺族一時金についても同様の判断を示しています。判決文では、確定給付企業年金法および厚生年金基金令(平成26年政令第73号による廃止前のもの)が、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む配偶者、直系血族・兄弟姉妹のほか、主として給付対象者の収入によって生計を維持していたその他の親族等を遺族として規定する「定め方」を踏まえ、これらの規約の定めも給付対象者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主目的としたものと解され、中小企業退職金共済法と同じ枠組みで処理されると判断しています。

したがって本判決の射程は、「死亡した者の収入に依拠していた遺族の生活保障」を主目的として、民法上の相続とは別の立場で受給権者の範囲・順位を定めた制度に及ぶものとして位置付けられます。

重婚的内縁関係の有無を問わない

本判決は、上記の判断が「民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が存するか否かによって左右されるものではない」と明示しました。

これは、先例である最判昭和58年4月14日が重婚的内縁関係を前提とする事案であったため、内縁の配偶者が存在しない場合についても同じ判断が及ぶか否かが論点として残されていた点について、本判決が明確に答えを与えたものです。本件のように内縁の配偶者が存在せず、事実上の離婚状態にある法律上の配偶者のみが「配偶者」に該当しうる場面でも、その者は受給権者となる「配偶者」に当たらないことが確定しました。

客観的な共同生活の実態を中心に判断する枠組み

本判決の規範は、戸籍上の婚姻関係の存続や、当事者の主観的な「法律婚を解消する意思」の有無を中心に据えるものではありません。判決文は、「死亡した者との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者」を「配偶者」と解すべきとしており、客観的な共同生活の実態を中心に判断する立場を採っています。本件第一審が「Aには法律婚を解消する意思まではなかった」として配偶者性を肯定したのに対し、控訴審・最高裁は客観的な実態判断を優先しました。本判決の射程は、こうした客観面中心の判断枠組みに及びます。

関連判例

判決文中で明示的に引用された先例は、次の1件です。

  • 最判昭和58年4月14日(民集37巻3号270頁):旧厚生年金保険法上の遺族給付における「配偶者」の意義について、戸籍上届出のある配偶者であっても、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ固定化して近い将来解消される見込みのないとき(事実上の離婚状態)には、もはや遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないと判示した最高裁判例(重婚的内縁関係を前提とする事案)。本判決は、社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に、家族関係の実態に即した現実的な観点から「配偶者」を理解すべきとする立場の根拠として、この先例を参照しています。

実務での使い方

本判例は、死亡した被共済者・加入者の遺族給付(退職金・遺族給付金・遺族一時金等)を巡って、戸籍上の配偶者が長期別居中の場合に、配偶者性が争点となる場面で、中心判例として用いられます。

使える場面

典型的な場面は、長期別居や夫婦関係の破綻が背景にある状況で、被共済者・加入者が亡くなった場合の死亡退職金等の受給権を巡る争いです。具体的には、中小企業退職金共済の被共済者、確定給付企業年金の加入者、厚生年金基金(平成26年改正前)の加入員などが死亡し、最先順位の受給権者として「配偶者」が定められている場面で、戸籍上の配偶者と長年別居していたケースが対象となります。

特に、後妻型・後夫型の家族関係で、子(前妻・前夫の子を含む)が後順位の遺族として「事実上の離婚状態にある配偶者は受給権者ではない」と主張する場面で、本判例は中核となる根拠を提供します。別居が長期化している配偶者が存在する家庭では、被相続人の死後に死亡退職金等の受給権者を巡って遺族間で対立が生じることが少なくなく、争族案件としても重要性の高い判例です。

後順位の遺族として受給権を主張する側

子・生計維持親族など、後順位の遺族として受給権を主張する側が本判例を引用する際のポイントは次のとおりです。

第1に、「事実上の離婚状態」の認定に必要な事実を、客観的・同時代的に積み上げることです。本判決の枠組みは、戸籍上の配偶者であっても婚姻関係が実体を失って形骸化し、固定化して近い将来解消される見込みがない場合には「配偶者」から除外する、という客観的な枠組みです。当事者の主観的意思に依拠した主張だけでは足りず、別居期間、面会の有無・頻度、婚姻費用の分担状況、生計の独立、葬儀への関与、不貞相手との同居の有無など、夫婦としての共同生活の実態が失われていたことを示す事実を客観的に立証する必要があります。

第2に、重婚的内縁関係にある相手方の有無は、立証構造に影響しない点を明確にすることです。本判決は、重婚的内縁関係の有無に判断が左右されないことを明示しています。したがって、戸籍上の配偶者が独身に近い形で別居している場合や、本件Cのように不貞相手と同居している場合のいずれであっても、事実上の離婚状態にあれば「配偶者」から除外されます。

第3に、「事実上の離婚状態」の固定化要件を意識することです。判決文は「近い将来解消される見込みのない」状態であることを要件として明示しています。別居中であっても、近い将来に関係修復が見込まれる、別居が一時的である、といった事情がある場合には、本判例の枠組みは及びません。本件のように20年以上の長期別居、双方から離婚意思が示されていた経緯、葬儀への不参加といった事情の積み重ねがあって、初めて固定化要件が充たされるというのが、判決文から読み取れる感覚です。

配偶者として受給権を主張する側

逆に、戸籍上の配偶者として受給権を主張する側は、本判例の射程を踏まえると、戸籍上の配偶者であるという地位だけでは足りず、婚姻関係の実体を示す主張・立証が必要になります。

具体的には、別居期間中も継続的な交流があったこと、婚姻費用の分担や経済的な相互依存関係があったこと、一時的な事情(単身赴任、療養、子の事情等)による別居にすぎず夫婦としての協力関係が維持されていたこと、離婚に向けた具体的な手続が進行していなかったことなどを示す事情です。

特に注意すべきは、本件第一審が採った「離婚意思の不存在」というアプローチが、最高裁では採用されなかった点です。本判決は、当事者の主観的な「法律婚を解消する意思」の有無ではなく、客観的な婚姻関係の実態を中心に判断する立場を取っています。したがって、「離婚届を出していなかった」「法律婚を継続する意思があった」といった主観面の主張だけでは、配偶者性の維持には不十分であり、共同生活の実体を示す客観的事実の主張が不可欠となります。

立証上のポイント

本件で「事実上の離婚状態」の認定を支えた事実は、おおむね次のように整理できます。これらは、同種事案で立証の中心とすべき事実類型を示しています。

第1に、別居期間の長さと連続性。本件では平成4年から平成26年まで、20年以上にわたって別居が継続していました。判決文は別居期間の長さを直接の要件にはしていませんが、形骸化の固定化を裏付ける事実として極めて重要です。

第2に、別居期間中の交流の希薄さ。本件では別居後の面会は数回にすぎませんでした。連絡や面会が事実上途絶えていたことは、共同生活の実体喪失を直接示す事実です。

第3に、婚姻費用の分担状況。本件ではCが婚姻費用をほとんど分担していませんでした。経済的な相互依存関係の不存在は、「被共済者の収入に依拠していた遺族の生活保障」という制度趣旨との関係でも重要な事実です。

第4に、離婚意思の双方からの表明。本件では平成21年頃にCから離婚協議を求める書面が送付され、Aも離婚意思を有していました。一方からの離婚意思の表明だけでなく、双方からの離婚指向が表れていたことは、事実上の離婚状態が固定化していたことの強い徴憑となります。

第5に、死亡前後の言動。本件では、AがCを推定相続人から廃除する遺言を残していたこと、Cが葬儀に出席しなかったことが認定されています。これらの死亡前後の言動は、生前の婚姻関係の実体を裏付ける材料として有用です。

第6に、家庭裁判所等の客観的認定。本件では、家庭裁判所がCを推定相続人から廃除する審判をしています。これは独立の手続による別個の認定ではあるものの、Cの行為が「相続的協同関係を破壊するに足る著しい非行」と評価されたという事実は、婚姻関係の破綻状態を裏付ける重要な間接事実となります。

併せて検討すべき周辺論点

本判例は受給権者である「配偶者」の意義を扱うものですが、その周辺にはいくつか実務上重要な論点があります。

第1に、死亡退職金等の法的性質。中小企業退職金共済法上の退職金、確定給付企業年金法上の遺族給付金、厚生年金基金令上の遺族一時金は、いずれも各規定が定める受給権者固有の権利として支給されるものであり、被共済者・加入者の相続財産には属しません。したがって、これらの受給権は遺産分割の対象とはならず、また遺留分侵害額算定の基礎にも原則として含まれません(具体的な取扱いは制度ごとの裁判例の蓄積を踏まえて検討する必要があります)。

第2に、推定相続人廃除との関係。本判決は、Cが推定相続人から廃除されたという事情を「事実上の離婚状態」を裏付ける間接事実の一つとしては認定しているものの、廃除そのものを「配偶者」該当性の独立の判断要素とはしていません。廃除と本件配偶者性は別個の枠組みで判断される点に注意が必要です。廃除されていない事案でも事実上の離婚状態の認定は可能ですし、逆に廃除されていても固定化要件を欠く場合には本判例の枠組みは及びません。

第3に、社会保障給付における「配偶者」の意義との連続性。本判決は、中退共法等の遺族給付における「配偶者」の意義を、社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に解すべきとしています。逆にいえば、本判決の射程は、こうした生活保障的性格を有しない給付には直接及びません。本判決は、給付の性格を踏まえた制度趣旨に照らして判断するという枠組みを示しているため、別の制度の遺族給付について「配偶者」性を判断する際にも、まずその制度の趣旨を確認することが出発点となります。

第4に、内縁の配偶者がいる場合の処理。本件は内縁の配偶者がいない事案でしたが、被共済者・加入者の生前に内縁関係が成立していた場合には、その内縁の配偶者が「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として「配偶者」に含まれる可能性があります(中小企業退職金共済法14条1項1号後段)。この場合、戸籍上の配偶者と内縁の配偶者の双方が「配偶者」を主張する重婚的内縁関係の局面となり、本判決の射程内ではあるものの、判断はより複雑になります。事案ごとに慎重な検討が求められる場面です。

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