【判例解説】共同相続人が相続不動産を長年独占的に使用しても時効取得しないとした事例(大阪高裁平成29年12月21日判決)
- 争点
共同相続人の一人が、遺産である土地を長期間独占的に使用・管理し、収益も得ていた場合、時効で所有権を取得できるか? - 結論
裁判所は、他の相続人に無断でマンションを建設するなどの行為があっても、それだけでは「所有の意思」は認められず、時効取得は成立しないと判断した。 - ポイント
遺産分割協議が完了するまでは「全員の共有状態」であり、特定の相続人が長年管理していても単独所有にはならないことを理解しておくことが重要。
事案の概要

主な登場人物とその関係
昭和37年、土地(以下、本件土地)の所有者であるAさんが亡くなりました(被相続人)。
相続人は、長男Xさん、長女Y1さん、次男Y2さん、三男Y3さん、四男Y4さんの合計5人でした。
トラブルの経緯
Aさんの死後、本件土地はAさん名義のまま残されていましたが、長男Xさんが相続開始直後から占有(事実上支配して使用すること)していました。
そして昭和48年末、Xさんは本件土地の上に賃貸マンションを建設しました。それ以降、Xさんは、数十年にわたり、以下のような形で本件土地を独占的に支配していました。
- マンションの賃料収入を全額取得していた。
- 本件土地にかかる固定資産税等を全額負担していた(遅くとも昭和59年以降)。
平成26年、Xさんは、他の相続人Yさんらに対し、「本件土地はXが取得する」という内容の遺産分割協議書の作成を求めましたが、Yさんらはこれを拒否しました。
そこでXさんは、裁判を起こし、遺産分割協議の成立を主張するとともに、それが認められない場合の予備的な主張として、「長期間占有してきたのだから、取得時効(一定期間、所有の意思をもって他人の物を占有した場合に、その所有権を取得できる制度)が成立した」と訴えました。
第一審(京都地裁)はXさんの時効取得の主張を認めましたが、Yさんらが控訴し、大阪高裁で判断が争われることになりました。
主な争点
長男Xによる土地の独占的な使用は、「所有の意思」に基づく占有(自主占有)といえるか?
取得時効が成立するためには、「所有の意思」をもって占有していたこと(これを自主占有といいます)が必要です。例えば、物を借りている人は、どれだけ長く使っても所有者にはなれません。これは「所有の意思」がないからです(これを他主占有といいます)。
共同相続の場合、遺産分割が完了するまで、遺産は相続人全員の共有状態です。共同相続人の一人が遺産を占有している場合、その占有は、自分の持分については自主占有ですが、他の相続人の持分については、原則として他主占有(他の相続人のためにも管理しているという性質の占有)であると考えられています。
本件の最大の争点は、Xさんが賃貸マンションを建て、収益を独占し、税金も負担してきたという事実が、この原則を覆し、土地全体について「自分だけのものだ」という所有の意思があったといえるかでした。
裁判所の判断
大阪高等裁判所は、第一審の判断を取り消し、長男Xさんによる取得時効の成立を認めませんでした。
その理由は、Xさんの占有は「所有の意思」に基づくものとはいえない、というものでした。
原則:共同相続人の占有は、自分の持分を超える部分に「所有の意思」はない
裁判所は、まず、共同相続における占有の基本的な考え方を示しました。
Xさんは共同相続人の一人ですが、本件土地の持分(判決では10分の1と認定)を有するに過ぎません。そのため、残りの10分の9の持分についてのXさんの占有は、「権原の性質上客観的にみて所有の意思がない」状態であり、「単独所有者としての所有の意思を伴うものということはできず、これを自主占有ということはできない」と判断しました。
マンション建設=「所有の意思」とは限らない
Xさんは、賃貸マンションを建設したことが「所有の意思」の表れだと主張しました。しかし、裁判所は、共有者の一人が他の共有者との合意によらずに建物を建築した場合、それは他の共有者の持分に関する「無断使用」と考えられると指摘しました。
そして、「建物を建築してその敷地に対する独占的な占有を開始したという事実があっても、そのことから当然に、(中略)自主占有になったということはできない」と判断しました。建物を建てるという大きな行為であっても、それが無断で行われた場合、直ちに単独所有の意思が客観的に明らかになったとは言えないのです。
他の相続人が異議を述べなかったとしても、容認したとは限らない
Xさんは、Yさんらが長年異議を述べなかったことも主張しました。しかし、裁判所はこの点も重視しませんでした。
- Yさんらが異議を述べていなかったとしても、それはYさんらの権利行使を妨げる事情にはあたらない。
- 特に長女Y1さんについては、Xさんとの間で種々の確執があり、Xさんによって遺産分割の機会から明確に排除されていた。
このような状況では、Y1さんがXさんによる使用を容認していた(黙って認めていた)とみることはできないと判断し、「所有の意思があることの表示をした事実を認めるに足りる証拠もない」と結論づけました。
弁護士の視点
この判例は、「遺産を長年管理し、固定資産税を払ってきた相続人がいても、それだけでその人の単独所有になるわけではない」という重要な原則を示しています。
時効取得が認められるための高いハードル
判例上、共同相続人の一人が時効取得を成立させるためには、一般的に以下の要素が必要とされています。
- 自分が単独相続したものと信じるだけの正当な理由があること。
- 単独で管理・占有・収益し、公租公課(固定資産税など)を負担してきたこと。
- 他の相続人が無関心であり、異議を述べていないこと。
本件では、Xさんは②の要件は満たしていましたが、他の相続人がいることを知っており(①を満たさない)、また、一部の相続人を意図的に排除していたことから、他の相続人が単独所有を容認していたとは到底いえない(③を満たさない)と判断されました。裁判所は、単なる独占的な支配ではなく、「単独所有を認めるに相応しい排他的支配」なのか、それとも「非難されるべき専横(わがままな振る舞い)」なのかを慎重に見極めます。
将来のトラブルを防ぐための具体的なアクション
将来のトラブルを防ぐためには、以下の具体的なアクションが重要です。
- 遺産分割協議と相続登記を完了させる
権利関係が曖昧な状態を放置することが紛争の原因となります。相続が発生したら、速やかに遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを確定させ、名義変更(相続登記)を完了させることが最も重要です。 - 管理する場合はルールを文書化する
遺産分割に時間がかかり、特定の相続人が管理せざるを得ない場合は、他の相続人との間で管理ルールを決めましょう。固定資産税の負担方法や、賃料収入の分配方法などを定めた「遺産管理に関する合意書」などを作成し、あくまで「遺産分割までの暫定的な管理」であることを明確にしておくことが有効です。 - 権利を主張する側(管理していない側)のアクション
特定の相続人が不動産を独占的に使用している場合、長期間放置せず、遺産分割協議を求めるなど、具体的な異議を申し立てる行動が必要です。

