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取得時効
取得時効
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他主占有者の相続人による取得時効──自主占有事情の立証責任は相続人が負うとした事例|最判平成8年11月12日
登記名義を移さず固定資産税も負担しなかった占有は「所有の意思」を欠くか──他主占有事情として十分とはいえないとした事例|最判平成7年12月15日
弁護士2名立会いの下で締結された認知症高齢者の相続分譲渡契約を意思能力の欠如により無効とした事例|仙台高判令和3年1月27日
共同相続人が相続した土地に建物を建てて独占的に使用しても取得時効は認められないとした事例|大阪高判平成29年12月21日
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