死亡による内縁解消で財産分与は請求できるか──民法768条の類推適用を否定した事例|最決平成12年3月10日
内縁の夫婦の一方が死亡して内縁関係が解消した場合、生存内縁配偶者は、死亡した内縁配偶者の相続人に対し、離婚に伴う財産分与に関する民法768条を類推適用して財産分与を求めることはできません。本判例は、現行法が法律上の夫婦の婚姻解消について離婚と死亡を区別し、離婚の場合は財産分与で、死亡の場合は相続によってそれぞれ処理する仕組みを採用していることを根拠に、内縁の死亡解消の場面に財産分与の法理を持ち込むことは「相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところ」と判示しました。あわせて、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となって相続人に承継されることもないと示し、生存内縁配偶者の保護の限界を画した重要判例です。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所第一小法廷
- 判決日:平成12年3月10日(決定)
- 事件番号:平成11年(許)第18号
- 関連条文:民法768条、896条
事案の概要
本件は、長年の内縁関係にあった男性が死亡した後、その生存内縁配偶者が、男性の相続人(子ら)に対し、離婚における財産分与の規定の類推適用を主張して、扶養的要素および清算的要素を含む財産分与の支払を求めた事案です。
登場人物
- A(被相続人・内縁の夫):タクシー会社の代表取締役。先妻との間に子をもうけた後、先妻の死亡前後からXとの関係を継続。平成9年1月19日に死亡。
- X(申立人・生存内縁配偶者):Aと長年の交際を続け、Aの療養看護に貢献した女性。先夫を昭和45年に亡くしている。
- Y1(Aの長女・抗告人・相手方):Aの相続人。Aの遺産の大部分を相続。
- Y2(Aの長男・抗告人・相手方):Aの相続人。
時系列
- 昭和22年:Aが先妻と婚姻
- 昭和46年3月頃:AとXがサウナで知り合い、交際を開始
- 昭和46年5月:AがXのアパートに出入りを始め、生活費の負担を開始
- 昭和55年4月:Xが現住居に転居、Aが生活費として月額15万円を負担
- 昭和58年頃以降:Aの先妻が長期入院
- 昭和62年8月:Aの先妻が死亡(以後、AとXの関係は内縁関係として保護対象に)
- 昭和63年11月:AがY1家族と同居するため自宅を新築
- 平成6年頃から:Aの入院期間が長期化、Xが頻繁に病院に通って看護
- 平成9年1月19日:A死亡
- 平成10年5月15日:第一審(高松家庭裁判所)が、Y1・Y2に各500万円の支払を命ずる審判
- 平成11年3月12日:控訴審(高松高等裁判所)が、原審判を取り消しXの申立を却下
- 平成12年3月10日:最高裁が抗告を棄却
経緯
Aは、戦後に高松市でタクシー会社を立ち上げ、代表取締役として経営に当たっていました。先妻との間にY1・Y2の二人の子をもうけ、家庭を持っていましたが、昭和46年頃にサウナの客として通っていた縁でXと知り合い、生活費を負担しながらXのアパートに出入りするようになります。
Aの先妻が昭和56年頃に筋無力症を発症して長期入院に入ると、AはXに依存する度合いを強めていきました。Xもまた、Aの度重なる入退院を支え、自宅を訪れて夕食の調理をしたり、入院中はほとんど毎日のように病院を訪れて看護したりと、献身的に協力します。
昭和62年8月にAの先妻が死亡した後は、AとXの関係はいわゆる重婚的内縁の段階を脱し、結婚意思を共有する内縁関係として保護される段階に入ったと評価されています(本件の家裁および高裁とも、この時点での内縁関係の成立を認めています)。Aは入退院を繰り返しながらもXの自宅を生活の本拠の一つとし、平成9年1月19日に死亡するまで、両者の関係は続きました。
A死亡後、Xは、Aの相続人であるY1・Y2に対し、内縁関係の死亡解消の場合にも離婚における財産分与に関する民法768条が準用ないし類推適用されるとして、扶養的要素および清算的要素を含む財産分与として1000万円の支払を求めました。
第一審の高松家庭裁判所は、内縁関係の存在およびXの貢献を認めたうえで、扶養的要素部分として1000万円の支払が相当として、Y1・Y2に各500万円の支払を命じました(清算的要素部分の請求は棄却)。これに対し、控訴審の高松高等裁判所は、内縁関係の存在は認めつつ、内縁の死亡解消の場面に民法768条の規定を準用ないし類推適用することはできないとして、原審判を取り消し、Xの申立を却下しました。Xが許可抗告をしたのが、本件です。
争点
争点1:内縁の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条を類推適用して、生存内縁配偶者から相続人に対する財産分与請求が認められるか
争点の本質的な問いは、次の点にあります。生別による内縁解消の場合に離婚の財産分与の規定を類推適用することは、判例上認められてきました。それでは、当事者の一方の死亡によって内縁関係が消滅した場合にも、同じく財産分与の規定の類推適用を認め、生存内縁配偶者から死亡内縁配偶者の相続人に対する財産分与請求を許してよいのでしょうか。
X側は、内縁関係を準婚関係として保護する立場に立つ以上、生別の場合に財産分与が認められるなら、死別の場合に認めないと著しい不均衡が生じる、と主張しました。死亡した内縁配偶者の財産分与義務は、相続人に承継されるとみるべきだという立場です。
これに対しY1・Y2側は、現行法は法律上の夫婦の死亡解消の場合を相続によって処理することにしており、相続制度とは別系統の財産分与の枠組みを持ち込むことは、法の予定するところではないと主張して争いました。
争点2:死亡した内縁配偶者が生存内縁配偶者に対して負っていた扶養義務は、遺産の負担として相続人に承継されるか
争点の本質的な問いは、争点1で財産分与の類推適用が認められないとしても、死亡時に存在していた「内縁配偶者を扶養する義務」が、遺産そのものの負担として相続人に承継されると解する余地はあるか、という点です。
X側は、Aが生前負っていた扶養義務は、その性質に照らして遺産の負担として相続人に承継されると解すべきであり、これを根拠に扶養的要素を含む金銭の支払を相続人に請求できると主張しました。
Y1・Y2側は、扶養義務は一身専属的な義務であってAの死亡によって消滅し、遺産の負担として相続人に承継される余地はないと反論しました。
裁判所の判断
判旨の要約
最高裁は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、離婚に伴う財産分与に関する民法768条を類推適用することはできないと判断しました。その理由は、現行法が法律上の夫婦の婚姻解消について離婚と死亡を区別し、離婚の場合は財産分与、死亡の場合は相続によって処理する仕組みを採用しているところ、内縁の死亡解消の場面に財産分与の法理を持ち込むことは、相続による財産承継の枠組みに異質の要素を持ち込むことになり、法の予定するところではないからです。あわせて、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担として相続人に承継されると解する余地もない、と判示しました。
判決文の引用
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法七六八条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。
法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。
そして、扶養義務の承継についても、次のように判示しました。
死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。
判例の考え方
本判例の論理は、現行法における婚姻解消の処理構造の理解から出発しています。法律上の夫婦の場合、婚姻が離婚で終わるときは民法768条の財産分与によって処理し、当事者の一方の死亡で終わるときは相続(民法882条以下)によって処理する、という二つの異なる枠組みが用意されています。この区別は、立法者が意図的に設けたものです。
内縁の場合、生別による解消は法律婚の離婚と類似する場面として、財産分与の規定の類推適用が認められてきました。本判決もこの立場自体を否定しているわけではなく、判決文上「準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る」と表現されています。これは、内縁関係も「準婚」として一定の保護を与える発想によるものです。
ところが、死亡による内縁解消の場面は、法律婚で言えば死亡による婚姻解消の場面に対応します。この場面で財産分与の法理を持ち込むと、相続による財産承継の枠組みのほかに、生存内縁配偶者から相続財産を取り戻すルートが別途開かれることになります。これは、現行法が「死亡解消の場合は相続によって処理する」と決めた処理の仕組みそのものを揺るがすことになりかねず、法の予定するところではない、というのが本判例の論理です。
扶養義務の承継否定も、この論理の延長にあります。死亡内縁配偶者が生前負っていた扶養義務を遺産の負担として相続人に承継させると解すれば、財産分与の枠組みを別の入口から持ち込むことと結局同じ結果になってしまいます。本判例はこれを認めず、扶養義務は当事者の死亡によって消滅すると整理しました。
結論に至る処理
最高裁は、以上と同旨の控訴審(高松高等裁判所)の判断を正当として是認し、抗告を棄却しました。これにより、Xの財産分与請求はすべて排斥され、Y1・Y2はXに対していかなる金銭支払義務も負わないことが確定しました。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
本判例が射程に含む場面は、「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合」に、生存内縁配偶者が、死亡内縁配偶者の相続人に対して、民法768条の類推適用に基づく財産分与請求(扶養的要素・清算的要素を含む)を行う場面です。あわせて、扶養義務の遺産負担としての承継も、同じ射程の中で否定されています。
他方、本判例の射程外として、判決文上明確に区別されている場面が複数あります。
第一に、生別(離別)による内縁解消の場合における財産分与の規定の類推適用です。判決文は、これを「準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る」と位置付けており、本判例によって否定されたわけではありません。生別事案については、本判例はむしろ類推適用を許容する立場と整合する書きぶりになっています。
第二に、死亡内縁配偶者が生前に遺言・生前贈与・死因贈与を通じて生存内縁配偶者に財産を帰属させていた場合の処理は、本判例の射程外です。財産分与というルートが閉ざされても、これらの個別の権利行使は別途可能とされています。
第三に、相続財産の処理に関する別の制度、すなわち民法958条の3の特別縁故者として相続財産分与を申し立てる道や、借地借家法36条による居住建物賃借権の承継などは、本判例が直接判断したところではなく、別途の制度として残されています。
第四に、生存内縁配偶者が固有に有する権利(自己の特有財産の帰属、慰謝料請求権など)の行使は、本判例とは関係しない別の問題とされています。
実務での使い方
本判例は、内縁配偶者の死亡をきっかけに発生する争族案件で、双方の立場から参照される基本判例です。
使える場面
典型的には、長年の内縁関係にあった男女の一方(多くは経済力のある側)が死亡し、生存内縁配偶者が、相続人(法律婚の配偶者・子・親など)に対して、内縁の解消に伴う財産分与を求めて争うという場面です。本判例は、この場面で「死亡による内縁解消の場合に民法768条を類推適用することはできない」という結論を示しているため、相続人側から見れば、財産分与請求を排斥する直接の根拠となります。
裏返せば、生存内縁配偶者側にとっては、財産分与というルートは本判例によって閉ざされていることを前提に、別の保護手段を組み立てなければならないことを意味します。本判例を知らずに財産分与の請求から入ってしまうと、入口で敗訴することになります。
主張する側(生存内縁配偶者)
本判例を踏まえると、生存内縁配偶者が相続人に対して財産分与を請求するルートは閉ざされています。この前提に立った上で、検討すべき別ルートは複数あります。
まず、死亡内縁配偶者が遺言を残しているかどうかの確認です。遺贈による財産取得は本判例の射程外ですから、遺言の効力次第で生存内縁配偶者の保護が図られる余地があります。あわせて、生前贈与や死因贈与の有無も確認すべきです(死因贈与の撤回の可否については最判昭和47年5月25日も参照)。
次に、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合には、特別縁故者(民法958条の3)として、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをすることが考えられます。長年の同居・看護の事実は、特別縁故性を基礎づける重要な事情となります。
さらに、生存内縁配偶者が居住していた建物が借地・借家であった場合には、借地借家法36条に基づく居住建物賃借権の承継が問題になります。これは内縁配偶者の住まいを守るための独立の制度として、本判例後も機能しています。
そのほか、生存内縁配偶者が相続財産とは別に有する特有財産の帰属確認や、死亡内縁配偶者の生前の不当な行為に基づく慰謝料請求権の行使など、固有の権利として主張できるものを取りこぼさないことが大切です。
対抗する側(相続人)
相続人側から見ると、本判例は、生存内縁配偶者からの財産分与請求を正面から排斥できる強力な武器です。実務上は、まず内縁関係の存否を争うのが第一線になりますが、仮に内縁関係が認定されたとしても、本判例によって財産分与の道は閉ざされているため、結論として相続人側が勝ちます。
ただし、生存内縁配偶者側が別ルート(遺言の効力、特別縁故者、借地借家法36条、特有財産の取り戻し、慰謝料請求など)に切り替えてくる可能性は十分にあります。財産分与請求が排斥されたからといって、すべての争点が終わるわけではない点に留意が必要です。
立証上のポイント
本判例の射程を前提とすると、生存内縁配偶者と相続人の双方にとって、内縁関係の存否そのものは、財産分与請求の場面では決め手にならないことになります(内縁関係が認められても、本判例により財産分与は排斥されるため)。むしろ重要になるのは、別ルートそれぞれにおける固有の事実関係です。
たとえば特別縁故者の主張であれば、生存内縁配偶者が「生計を同じくしていた」「療養看護に努めた」と評価できる具体的な事実が立証の中心になります。借地借家法36条であれば、居住の事実、建物が借家であることの事実が問題になります。遺贈であれば、遺言の方式適合性と内容、撤回の有無、遺留分との関係が問題になります。それぞれの制度ごとに立証のポイントは異なるため、財産分与とまとめて論じる発想ではなく、ルートごとに独立の立証戦略を組み立てる必要があります。
なお、本件のように生存内縁配偶者が長年献身的な看護に当たっていた事案であっても、財産分与請求の枠内ではその貢献は法的に評価されないことになります。看護の事実をどの制度で評価するか(特別縁故者制度を意識しておくか、生前の遺言・贈与で手当てしておくか)が、実務上の鍵になります。
併せて検討すべき周辺論点
本判例とセットで押さえておくべき周辺論点として、生別による内縁解消の場合における財産分与の類推適用の問題があります。本判例は、生別による解消の場合の類推適用を否定したわけではなく、むしろその合理性を認めた上で、死亡解消の場合との区別を強調していますから、生別事案では別の判例理解が前提になります。
また、内縁配偶者の保護策全般を体系的に押さえることが、実務上は欠かせません。具体的には、遺言・遺贈、死因贈与、生前贈与、特別縁故者制度、借地借家法36条による居住建物賃借権の承継、相続税法上の取扱いなど、複数の制度を横断的に検討して、依頼者にとって最適な保護策を提案する姿勢が求められます。生前対策の局面で内縁の依頼者からの相談を受ける場合には、本判例によって「相続人に対する財産分与請求」というルートは使えないことを早期に説明したうえで、これらの代替策の検討に進むことになります。

