【判例解説】名義株にも民法163条の取得時効が成立し得ると判断した事例(東京地裁平成21年3月30日判決)
- 争点
株主名簿上の名義人が長期間権利を行使した場合、株式を「時効」で取得できるか? - 結論
裁判所は、株式(株主権)も民法163条の「所有権以外の財産権」に含まれ、時効取得の対象になると判断した。 - ポイント
「名義だけ貸している」と安心して放置していると、20年の経過により法的に名義人の所有物になってしまう可能性がある。
事案の概要

この事件は、亡くなった方(被相続人)が実質的に出資していた会社の株式について、その帰属が争われた事案です。
かつての中小企業や同族会社では、会社設立時の発起人の人数合わせなどの事情で、親族や知人の名前を借りて株式の名義人とする「名義株(名義預け株)」が広く行われていました。
本件では、実質的な出資者ではない「名義上の株主」が、長期間にわたり株主名簿に記載されていたことなどを理由に、「この株式は時効によって自分のものになった(時効取得)」と主張できるかが問題となりました。
- 被相続人(亡くなった方): 会社の実質的なオーナー・出資者。
- 相手方(名義人): 出資はしていないが、株主名簿に名前が載っている人物。
相手方は、「自分は長期間、平穏かつ公然と株主としての権利を行使してきたのだから、時効によって株式を取得した」と主張しました。
主な争点
この裁判の最大の争点は、以下の法解釈でした。
株式(株主権)に「取得時効」は適用されるか?
民法162条では「土地」や「建物」などの「所有権」を長期間(10年または20年)占有し続けると、自分のものにできる「取得時効」という制度があります。
しかし、株式は目に見える「物」ではありません。
そこで、「株式(株主権)という権利も、民法163条が定める『所有権以外の財産権』として、時効取得の対象になるのか?」という点が、法律上の大きな論点となりました。
5. 裁判所の判断
東京地方裁判所は、以下のように判断しました(平成21年3月30日判決)。
株式も「時効取得」の対象になる
裁判所は、「株式(株主権)も民法163条の『所有権以外の財産権』に含まれ、取得時効の対象となる」と明言しました。
これは、株式が「物の所有権」そのものではないとしても、財産的な価値を持つ権利である以上、長期間の事実状態を尊重すべきという判断です。
時効が成立するための条件
判決では、株式の時効取得が成立するためには、以下の状態が20年間継続する必要があると示されました(悪意・有過失の場合)。
- 株主名簿に記載されていること
- 議決権を行使していること
- 配当金を受領していること
- 上記を「自己のためにする意思」をもって、平穏かつ公然と行っていること
「10年の短期時効」のハードルは高い
民法では、自分のものだと信じたことに過失がない(善意無過失)場合は、10年で時効が成立するというルールがあります。
しかし、本判決において裁判所は、名義借りであることを知り得た名義人については「善意無過失とは言えない」として、10年での時効取得は否定しました。
「自分が金銭を出資していないこと」を本人が一番よく知っているはずであるため、単に名義があったからといって「自分のものだと信じていた」という主張は簡単には認められない、という常識に沿った判断と言えます。
弁護士の視点
この判例から学べる最も重要な教訓は、「名義株を放置することの危険性」です。
裁判所が「株式も時効取得の対象になる」と認めた以上、もし名義人が20年以上にわたって株主として振る舞い(議決権行使や配当受領など)、実質的オーナーが異議を唱えずに放置していた場合、本当にその株式が名義人のものになってしまうリスクがあります。
今すぐできる対策
もし、ご自身の経営する会社や、相続した財産の中に「名義だけ他人の名前になっている株式」がある場合は、以下の対策を検討してください。
- 株主名簿の確認
誰の名義になっているか、実態と合っているかを確認する。 - 「名義株」の解消
名義人と話し合い、実質的所有者の名義に書き換える(「株主権確認の合意書」などを作成する)。 - 証拠の保存
その株式の出資者が誰であるかを示す資料(振込明細や過去の経緯書)を確保しておく。
相続が発生してからでは、名義人が「これは私の株だ」と主張し始め、解決が極めて困難になります。先代が元気なうちに整理しておくことが、最大の相続対策です。

