専ら節税目的の養子縁組は無効か──節税の動機と縁組意思の併存を認めた事例|最判平成29年1月31日
専ら相続税の節税のために養子縁組をした場合でも、その一事をもって直ちに養子縁組が無効となるわけではありません。本判例は、節税養子の効力について最高裁として初めて判断し、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであると明示した重要判例です。ただし、本判決は節税目的があれば縁組が常に有効になると言ったわけではなく、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情がある場合には、依然として無効と判断される余地が残されています。
判例情報
- 裁判所:最高裁判所第三小法廷
- 判決日:平成29年1月31日
- 事件番号:平成28年(受)第1255号
- 関連条文:民法802条1号、相続税法15条
事案の概要
本件は、祖父と孫との間でされた節税目的の養子縁組について、祖父の死後、長女・二女が養子(孫)を相手取って、養子縁組の無効確認を求めた事案です。第一審は請求を棄却したものの、控訴審がこれを覆して養子縁組を無効と判断したため、養子側が上告しました。
登場人物
- A(被相続人・養親):本件養子縁組の養親となった者。平成25年死亡。
- Y(養子・被告・被控訴人・上告人):Aの孫。Aの長男Bと妻Cの長男として平成23年に出生。Aとの間で養子縁組をした。
- B(Aの長男・Yの父):医師でクリニックの院長。Yの親権者として養子縁組の代諾をした。
- C(Bの妻・Yの母):Yの親権者として養子縁組の代諾をした。
- X1(Aの長女・原告・控訴人・被上告人):Aの相続人の一人。
- X2(Aの二女・原告・控訴人・被上告人):Aの相続人の一人。
時系列
- 平成23年:YがBとCの長男として出生
- 平成24年3月:Aの妻Dが死亡(Aの妻)
- 平成24年4月:A・B・C・Yらが、Aの自宅を訪れた税理士等から、YをAの養子にすることによる相続税の節税効果(遺産に係る基礎控除額の増加等)の説明を受ける
- 平成24年5月:Aと Yの養子縁組届が世田谷区長に提出・受理
- 平成24年6月頃:AとBの関係が悪化(BがAの女性問題を追及するなど)
- 平成24年10月:Aが「養子縁組について詳しい説明を受けた事実も、縁組届に署名押印した事実もない」等と記載した書面をBに送付。同月、A名義で離縁届を区長に提出(Bらの関与なし)
- 平成24年11月:Aが、一切の財産をX1・X2に相続させる旨の公正証書遺言を作成
- 平成25年:Yから離縁無効確認訴訟が提起され、Aは反訴で本件養子縁組の無効確認を求めたが、Aの死亡により当該反訴は当然終了
- 平成25年:A死亡
- 平成26年(家ホ)第56号:X1・X2がYを被告として養子縁組無効確認請求訴訟を提起(第一審)
- 平成27年9月:第一審(東京家裁)が請求棄却
- 平成28年2月:控訴審(東京高裁)が原判決を取り消して養子縁組を無効と判断
- 平成29年1月31日:最高裁が控訴審判決を破棄自判、第一審判決維持により養子縁組を有効と判断
経緯
Aは、平成24年3月に妻Dと死別した後の同年4月、長男B・その妻C・孫Yと共に自宅を訪れた税理士等から、YをAの養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えるなどによる相続税の節税効果の説明を受けました。その後、養親となるAが、養子となるYの親権者としてB・Cが、証人としてAの弟夫婦が、それぞれ署名押印して養子縁組届が作成され、平成24年5月に世田谷区長に提出されています。
ところが、養子縁組届出の約1か月後である平成24年6月頃から、AとBの関係が悪化しました。Aは同年10月、「本件養子縁組はBの勝手な判断によるものであり、自分は詳しい説明を受けた事実も縁組届に署名押印した事実もない」等と記載した書面をBに送付し、A単独での離縁届を提出しています(この離縁届は後に代諾権者の意思を欠くとして無効とされました)。さらに同年11月、一切の財産をX1・X2に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。
Aの死後、長女X1と二女X2は、本件養子縁組はAの縁組意思および届出意思に基づかないものであると主張して、Yに対して養子縁組無効確認訴訟を提起しました。第一審(東京家裁)はX1・X2の請求を棄却しましたが、控訴審(東京高裁)は原判決を取り消し、本件養子縁組は専ら節税目的でされたものであってAに真に養親子関係を創設する縁組意思がなかったとして、本件養子縁組を無効と判断しました。これに対しY側が上告受理申立てをしたのが本件です。
争点
──相続税の節税のみを目的とした養子縁組について、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるか。
X側(X1・X2)の主張:本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、Aには真に養親子関係を創設する縁組意思がなかった。したがって、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当し、無効である。
Y側の主張:相続税の節税を動機とする養子縁組であっても、直ちに縁組意思を欠くとはいえない。節税の動機と縁組意思は併存し得るものであって、本件でも縁組意思は存在していた。
なお、本判決以前、節税養子の効力について判断した最高裁判例は存在しておらず、本件は最高裁として初の判断となりました。
裁判所の判断
判旨の要約
- 結論:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
- 理由:相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものであるから。
判決文の引用
最高裁は、次のように判示しました。
養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法八〇二条一号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
さらに、本件の事実関係への当てはめとして、次のように述べています。
前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
判例の考え方
本判決の論理は、次の3段階で整理できます。
第1に、節税効果の制度的根拠の整理。養子縁組による相続税の節税効果は、「相続人の数が増加すると遺産に係る基礎控除額が増える」という相続税法自体の規定から発生するものです。節税効果は養子縁組の付随的効果として法律が当然に予定しているものであって、養子縁組そのものを歪めて発生させる効果ではありません。
第2に、「動機」と「意思」の区別。節税を「動機」として養子縁組をすることと、養子縁組をする「意思」を有することは、性質の異なるものです。動機は意思決定の理由や目的であり、意思は法律行為を行う心理的決定そのものです。両者は相容れない関係にあるわけではないから、併存し得る、というのが最高裁の論理です。
第3に、「専ら」節税目的であっても同じ。最高裁はあえて「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても」と述べ、節税が唯一の動機である場合でも縁組意思の不存在が当然に導かれるわけではないことを明示しました。動機がどれほど節税に偏っていても、意思の存否は別途判断されるべき、という立場です。
結論に至る処理
最高裁は、原判決(東京高裁判決)には民法802条1号の解釈に関する法令違反があるとして、原判決を破棄しました。そして、本件事実関係の下では、本件養子縁組について縁組意思がないことをうかがわせる事情はなく、民法802条1号に該当しないとして、X1・X2の控訴を棄却した第一審判決を正当として破棄自判しています(原判決を破棄し、控訴審でX1・X2がした控訴そのものを棄却)。結果として、本件養子縁組は有効とされました。
判例の射程
本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。
「直ちに」当たるとすることはできない、という限定
最高裁は、「直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しています。この「直ちに」という表現が決定的に重要です。
この限定は、節税目的があれば縁組は常に有効、という意味ではありません。節税目的の存在という一事から、縁組意思の不存在を当然に推認することはできないというにとどまります。節税目的があっても、これとは別に「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情」が認定されれば、養子縁組は無効となり得ます。
「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」という消極的判示
注目すべきは、最高裁が本件について「縁組意思が存在する」と積極的に認定したわけではないという点です。判示は「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」という消極的な表現にとどまっています。
この表現の差は、実務上大きな意味を持ちます。最高裁は、縁組意思の積極的な存在を認定したのではなく、縁組意思の不存在が立証されていないという構造で結論を導いたとも読めます。つまり、養子縁組無効確認訴訟において、縁組意思がないことの主張・立証責任は原告側(縁組の無効を主張する側)にあることを前提とした判断と整理できます。
「便法として仮託された縁組」の場面は射程外
本判決は、節税の動機と縁組意思の併存を認めつつも、縁組そのものが純然たる便法・仮装として行われた場合についてまで有効とする趣旨ではありません。本判決は、そのような仮装縁組を無効とする従来の判例法理(便法として仮託された縁組は無効とする立場)を変更したわけではなく、仮装縁組が無効となる余地は依然として残されていると理解されます。
したがって、本判決の射程は、「節税目的の存在」それ自体を独立の無効事由としないという点にとどまり、縁組手続そのものが仮装であった場合は射程外となります。
本件事実関係への当てはめの射程
最高裁は本件について、「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」と判示しました。これは本件の具体的事実関係、すなわち、A・B・C・Yが同席して税理士から節税効果の説明を受けた後、Aが自ら署名押印し、証人(Aの弟夫婦)も関与して縁組届が作成・提出されたという経緯の下での判断です。
したがって、別の事案で異なる事実関係(例えば、養親が意思能力を欠く状態で署名していた、他者が署名を偽造していた、届出の認識が欠けていた等)がある場合には、本判決の結論がそのまま及ぶものではありません。
実務での使い方
本判例は、節税目的の養子縁組の有効性が争われる場面で、養子(または養子側)が「養子縁組は有効である」と主張する際の中心判例として引用します。争族案件における典型的な使いどころを整理します。
使える場面
典型的な場面は次の3つです。
第1に、節税目的の養子縁組に対して、他の法定相続人から縁組無効確認訴訟が提起された場面。本件のような祖父・孫型(代襲相続絡み)の節税養子に限らず、実子以外の者との節税養子全般に適用されます。
第2に、節税養子の存在を前提とする遺産分割調停・審判で、他の相続人が縁組の効力を争ってきた場面。遺産分割の前提問題として縁組の有効性を争う形になります。
第3に、相続税申告において、税務署が「相続税の不当減少」を理由に養子数を基礎控除から除外する処分(相続税法63条)を検討する場面。これは民事の縁組無効とは別の問題ですが、実務では連動することがあります。
本判例は、いずれの場面でも「節税目的=縁組意思なし」という単純な推認を否定する論拠として機能します。
養子縁組の有効を主張する側(養子側・養親の代諾権者側)
養子側が本判例を引用する際のポイントは次のとおりです。
第1に、節税目的の存在を正面から認めた上で、それが直ちに縁組意思の不存在を意味しないことを主張できます。本判例は節税目的を認めても縁組は有効になり得ることを明示したため、節税目的を否定する無理な抗弁をする必要はありません。むしろ、節税目的は税理士の合理的な助言を受けた結果であり、動機として自然なものであると正面から主張する方が立論に無理がなく、説得的です。
第2に、本判例が「縁組意思の不存在の立証責任は原告側にある」という構造に立っていることを活用します。つまり、こちらが縁組意思の積極的存在を立証するよりも、相手方が主張する「縁組意思がないことをうかがわせる事情」の各々を丁寧に否定する方が、立論として効率的です。
第3に、それでも縁組意思の存在を裏付ける具体的事実を積み上げることは重要です。本件では、①税理士による説明の場に養親と養子側が同席していたこと、②養親本人が自ら署名押印したこと、③証人が関与したこと、④届出が正式に受理されたことなど、縁組手続の正規性を示す事実が縁組意思の推認を支えました。同様の事実関係を主張・立証することが実務上の要所です。
養子縁組の無効を主張する側(他の法定相続人側)
逆に、節税養子の無効を主張する側は、本判例の射程を踏まえると、相当に緻密な立証が必要になります。
第1に、節税目的の存在を主張するだけでは足りないことを前提にします。本判例は節税目的それ自体を独立の無効事由としないため、節税目的に加えて「縁組意思の不存在をうかがわせる具体的事情」を主張・立証する責任が原告側にあります。
第2に、「便法として仮託された縁組」であったという構成を検討します。本判決は仮装縁組を無効とする従来の立場を変更していないため、縁組手続そのものが純然たる仮装・便法であり、真に養親子関係を創設する意思が欠けていたという事実関係を立証できれば、本判決の射程外として無効主張が通る余地があります。
第3に、主張すべき「縁組意思の不存在をうかがわせる事情」としては、例えば以下が考えられます。
- 養親の意思能力の欠如(認知症の進行、病状の重篤化等)
- 署名押印の偽造・代筆・錯誤
- 届出書の内容について養親が認識していなかったこと
- 縁組手続が養親の関与なく代諾権者主導で進められた形跡
- 縁組後に養親が一貫して縁組を否認する言動をしていたこと
- 縁組手続が当事者を秘して行われた形跡があること
ただし、本件でX側はAの10月書面(「署名押印した事実がない」旨)や単独での離縁届提出等を主張しましたが、控訴審こそこれらを重視して無効と判断したものの、最高裁は「縁組意思がないことをうかがわせる事情はない」と評価し、これらの事後的な言動を決定的な事情とは認めませんでした。縁組時点における意思の不存在を推認させる事情を、同時代証拠として押さえる必要があります。
立証上のポイント
本件の訴訟経過を見ると、第一審・控訴審・最高裁で事実評価が大きく分かれたという特徴があります。第一審と最高裁は縁組意思を認めて縁組を有効とし、控訴審は縁組意思を否定して無効としました。事実関係はほぼ共通だったにもかかわらず、評価が分かれた原因は、縁組後の養親の言動(特に離縁届提出や「署名した事実がない」旨の書面)をどう位置付けるか、という点にありました。
控訴審は、これらの事後言動を「真に養親子関係を創設する意思がなかった」証左と評価しました。他方、第一審と最高裁は、縁組後1か月で養親と長男の関係が悪化したという事情を踏まえ、事後の言動は縁組後の事情変化によるものと評価して、縁組時点の意思認定には直接影響させませんでした。
実務上のポイントは、縁組時点の意思と、縁組後の意思変化とを厳格に区別して主張を組み立てるべき、という点です。縁組後の養親の翻意・否認がどれほど強くても、縁組時点の意思の認定を覆すには、縁組時点の意思の不存在を直接示す証拠が必要です。縁組届出前後の時期における養親の言動、当事者間のやり取り、税理士・立会人の認識内容等を同時代証拠として確保することが、立証戦略の中核になります。
併せて検討すべき周辺論点
本判例は縁組意思の有無のみを扱っており、相続税法上の取扱いとは別の問題です。本判決は相続税法15条2項(基礎控除算定上の養子数制限)や63条(相続税の不当減少となる場合の養子数算入拒否)の解釈について判断を示したものではありません。
相続税法上、基礎控除額の算定において相続人の数に算入される養子の数は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までと制限されています(同法15条2項)。さらに、その制限内の人数の養子であっても、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長は当該養子を基礎控除額算定上の相続人の数に算入しないで更正または決定できる旨が規定されています(同法63条)。
したがって、節税養子が民法上有効であっても、相続税の節税効果がそのまま得られるとは限りません。税務署長が相続税法63条に基づいて当該養子を基礎控除算定上の相続人の数に算入しない決定をする可能性は残ります。民事上の縁組有効判断と、税務上の扱いは別の問題として考える必要があるため、節税目的の養子縁組を設計する段階では、民事と税務の両面の検討が不可欠です。
特に、孫養子の場合には相続税額の2割加算(相続税法18条)の適用もあり、節税効果そのものが想定より小さくなる場合があります。節税養子のメリット・デメリットの比較検討には、税理士との連携が実務上重要です。

