死亡保険金の「相続人」指定と各受取人の権利割合──相続分の割合によるとした事例|最判平成6年7月18日

判例のポイント

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合、特段の事情のない限り、各保険金受取人の権利の割合は相続分の割合になります。本判例は、「相続人」指定には受取人の特定だけでなく権利の割合を相続分によるものとする趣旨も含まれており、これが民法427条にいう「別段ノ意思表示」に該当することを明示した最高裁判例です。子のいない夫婦間で配偶者と兄弟姉妹が相続人となる、いわゆる兄弟姉妹相続のケースで、保険金の分配を巡る争いの帰趨を決める重要判例として実務に定着しています。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所第二小法廷
  • 判決日:平成6年7月18日
  • 事件番号:平成3年(オ)第1993号
  • 関連条文:民法427条

事案の概要

本件は、死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した積立女性保険契約について、配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む)合計10名の相続人が、保険金請求権の権利割合(相続分の割合か均等の割合か)を争った事案です。

登場人物

  • A(被保険者・保険契約者):本件保険契約の保険契約者かつ被保険者である妻。事故により死亡。
  • X(上告人):Aの夫。Aの相続において法定相続分4分の3を有する。
  • Y(被上告人):本件保険契約の保険者である保険会社。
  • B(Aの兄弟姉妹・代襲相続人ら9名):Aの兄弟姉妹および代襲相続人。Xと併せて合計10名がAの法定相続人となり、9名で法定相続分4分の1を有する。

時系列

  • 昭和61年7月1日:AがYとの間で積立女性保険契約(以下「本件契約」)を締結。被保険者A、事故による死亡保険金1000万円、保険期間5年。申込書の死亡保険金受取人欄は空白で、同欄には「相続人となる場合は記入不要です」との注記。保険証券の死亡保険金受取人欄には「法定相続人」と記載
  • 昭和63年9月28日:Aが事故により死亡
  • 平成2年3月30日:Yが10名の相続人それぞれに均等に100万円ずつ計1000万円を支払う
  • 平成2年:Xが、自己の法定相続分4分の3に応じた750万円から既払100万円を控除した残額650万円等の支払を求めて提訴
  • 平成2年10月23日:第一審(東京地方裁判所)、Xの請求を一部認容
  • 平成3年9月19日:控訴審(東京高等裁判所第4民事部)、原判決中Y敗訴部分を取消し、Xの請求を棄却
  • 平成6年7月18日:最高裁判所第二小法廷、原判決を破棄し、東京高裁に差戻し

経緯

被保険者Aは、保険会社Yとの間で、自らを被保険者とし事故による死亡保険金を1000万円とする本件契約を締結しました。本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄は空白でしたが、同欄には「相続人となる場合は記入不要です」との注記がされており、保険証券の死亡保険金受取人欄には「法定相続人」と記載されていました。

Aは事故により死亡しました。Aには子がなく、その相続人は配偶者であるXと、Aの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)9名の合計10名です。Xの法定相続分は4分の3、兄弟姉妹側の法定相続分は合計4分の1という配分になります。

保険会社Yは、本件契約の保険金請求権が各相続人に均等に帰属するとの考えに基づき、10名の相続人それぞれに100万円ずつ、合計1000万円を支払いました。これに対し、Xは「自分は法定相続分4分の3に応じた750万円の権利を有する」として、Yに対し既払100万円との差額650万円等の支払を求めて訴えを提起しました。

第一審はXの請求を一部認容しましたが、控訴審はAが死亡保険金受取人を指定したとは認められず、本件契約に適用される保険約款によって被保険者の法定相続人が受取人となる場合であって、その権利の割合は民法427条により均等の割合になるとして、Xの請求を棄却しました。

これに対しXが上告したのが本件です。

争点

死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合、各受取人の権利の割合は相続分の割合になるのか、それとも均等の割合になるのか

本件の中心争点は、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合、各保険金受取人の有する権利の割合は何によって決まるか、という法律解釈の問題です。前提として、申込書の注記から保険契約者Aが受取人を「相続人」と指定したと言えるかという事実認定の問題と、仮に指定があったとしてもそれが権利の割合についての指定まで含むかという解釈論が、重ねて問題となります。

X(上告人)側の主張は、保険契約者Aが死亡保険金の受取人を「相続人」と指定したと推認されるところ、この指定には相続人が相続分の割合により保険金を取得すべき旨の指定が含まれるため、Xは法定相続分である4分の3の割合(750万円)の権利を有する、というものです。

これに対しY(被上告人)側の主張は、本件契約においてはそもそも保険金受取人の指定がなく、本件契約に適用される保険約款によって被保険者の法定相続人が受取人となるところ、複数の相続人が受取人となる場合の権利の割合については、民法427条により各相続人が均等の割合で取得することになる、というものでした。

裁判所の判断

判旨の要約

最高裁は、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になると判示しました。「相続人」と指定する趣旨には、保険事故発生時の相続人を受取人とするだけでなく、相続分の割合により保険金を取得させる趣旨も含まれており、これが保険契約者の通常の意思に合致し合理的であるからです。

判決文の引用

最高裁は、まず一般論として次のように判示しました。

保険契約において、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解するのが相当である。

その理由として、次のように説示しました。

けだし、保険金受取人を単に「相続人」と指定する趣旨は、保険事故発生時までに被保険者の相続人となるべき者に変動が生ずる場合にも、保険金受取人の変更手続をすることなく、保険事故発生時において相続人である者を保険金受取人と定めることにあるとともに、右指定には相続人に対してその相続分の割合により保険金を取得させる趣旨も含まれているものと解するのが、保険契約者の通常の意思に合致し、かつ、合理的であると考えられるからである。

そして結論として、次のように述べています。

したがって、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合に、数人の相続人がいるときは、特段の事情のない限り、民法四二七条にいう「別段ノ意思表示」である相続分の割合によって権利を有するという指定があったものと解すべきであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるものというべきである。

判例の考え方

本判決の論理は、次の3段階で整理できます。

第1に、「相続人」指定の趣旨を二重に捉える点です。死亡保険金の受取人を「相続人」と指定する行為には、(a)保険事故発生時の相続人を受取人として特定する意味と、(b)相続分の割合により保険金を取得させる意味の二つが含まれている、というのが最高裁の理解です。一般に、保険契約者が「相続人」と指定するときに想定しているのは、相続人が法定相続分どおりに財産を取得するという通常の相続のイメージであり、これが保険契約者の通常の意思に合致するという考え方です。

第2に、民法427条「別段ノ意思表示」への該当という理論構成です。民法427条は、数人の債権者がいる場合に「別段の意思表示」がないときは各債権者が等しい割合で権利を有すると定めています。死亡保険金は相続財産ではなく相続人の固有財産として各相続人が原始的に取得するものですから、複数の相続人が受取人となる場合には、原則として民法427条が適用され均等の割合となるはずです。しかし最高裁は、「相続人」指定そのものに相続分の割合による旨の指定が含まれていると解することで、民法427条の「別段ノ意思表示」が認められると整理しました。

第3に、「特段の事情のない限り」という留保を付している点です。最高裁は「相続人」指定が常に相続分の割合を意味するとまでは断定しておらず、特段の事情があれば異なる結論となり得ることを明示的に留保しています。

結論に至る処理

最高裁は、本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の記載がなかったものの、同欄には「相続人となる場合は記入不要です」との注記がされていたことから、Aは右注記に従って保険金受取人の記載を省略したものと推認するのが経験則上合理的であり、Aは本件契約に基づく死亡保険金の受取人を「相続人」と指定したものと判断しました。

そして上記の一般論を当てはめ、Xは本件契約に基づく死亡保険金につき法定相続分である4分の3の割合による権利を有すると結論付けています。原審の判断には、経験則違反ないし保険契約者の意思解釈を誤った違法があり、結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、Yの抗弁(債権の準占有者に対する弁済)の当否につきさらに審理を尽くさせる必要があるため、本件を東京高裁に差戻しました。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

受取人指定の文言が「相続人」(または「法定相続人」)である場合

本判決が射程に置くのは、保険契約者が死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合です。本件のように申込書欄が空白でも、申込書の注記の趣旨に従って受取人を「相続人」と指定したと推認できる場合も、ここに含まれます。受取人として個別の相続人の氏名を指定した場合や、相続人以外の第三者を指定した場合は、本判決の射程外となります。

「特段の事情のない限り」という留保

最高裁は、相続分の割合になるとする結論に「特段の事情のない限り」という留保を明示的に付しています。判決文ではどのような事情がこれに該当するかは具体的に示されていませんが、保険契約者が「相続人」と指定しつつも均等の割合による意思を有していたことが客観的に認められるような特殊な事情があれば、本判決の結論はそのまま妥当しません。

もっとも、特段の事情の主張・立証は、相続分の割合と異なる帰属を主張する側の責任となります。本判決は、原則として相続分の割合になるという推認を働かせる構造を採っているため、これを覆すには相応の事情の立証が必要です。

民法427条「別段ノ意思表示」の認定方法に関する射程

本判決は、「相続人」指定そのものに権利の割合を相続分の割合によるとする指定が含まれると解することで、民法427条の「別段ノ意思表示」を認定しました。これは受取人指定の文言の解釈を通じて「別段ノ意思表示」を導く論理であり、保険契約者と保険者の間で別途明示の合意があった場合等とは別の認定経路です。

したがって本判決の射程は、受取人指定が「相続人」とされている場面において、その指定の解釈として相続分の割合が導かれる、という点に限られます。

実務での使い方

本判例は、死亡保険金の受取人が「相続人」「法定相続人」と指定されている場面で、各相続人間の権利割合が争いになるケースで、相続分の割合を主張する側の中心判例として引用します。相続案件における典型的な使いどころを整理します。

使える場面

典型は、本件のような子のいない夫婦間で配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)が相続人となるケース(いわゆる兄弟姉妹相続)です。配偶者の法定相続分が4分の3と大きいため、保険金が均等割か相続分割かによって、配偶者の取得額が大きく変わります。本件でも、X(配偶者)の取得額は均等割なら100万円、相続分割なら750万円と、650万円もの差が生じています。

その他、配偶者と複数の子(あるいは複数の養子)が相続人となるケースでも、相続分の割合と均等の割合とが食い違う場面では本判例が機能します。例えば、配偶者と子3名が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子1人当たりは6分の1ですが、均等割であれば各人4分の1ずつとなり、配偶者と子の取得額が変動します。

本判例は、これらの場面で「『相続人』指定には相続分の割合による旨の指定が含まれる」という結論を基礎づけます。

相続分の割合を主張する側

相続分の割合(法定相続分が大きい側、典型的には配偶者)を主張する立場では、本判例を引用するにあたって、次の事実を押さえる必要があります。

第1に、保険契約上の受取人指定の文言です。保険申込書、保険証券、約款の記載を確認し、受取人欄に「相続人」「法定相続人」と記載されているか、あるいは本件のように申込書欄が空白でも「相続人となる場合は記入不要です」等の注記があって相続人指定と推認できるかを確認します。本判例の射程に乗せるには、受取人指定が「相続人」(またはそれに準ずる文言)であることが出発点です。

第2に、特段の事情がないことを一般的に主張します。本判例は「特段の事情のない限り」という構成を採っているため、原則は相続分の割合となり、特段の事情の主張・立証責任は均等割を主張する側にあるという構造で立論できます。

第3に、保険契約者の通常の意思に反する事情がないことを補強します。本判例は「保険契約者の通常の意思に合致し、かつ、合理的である」という理由付けを採っているため、これに沿う事情(保険契約者と各相続人の関係、生前の言動など)を提示すれば、より説得的になります。

均等の割合を主張する側

逆に、均等の割合(法定相続分が小さい側、本件でいえば兄弟姉妹側)を主張する立場では、本判例の射程と「特段の事情」の留保を踏まえた立論が必要です。

第1に、受取人指定が「相続人」ではない場合を探す方向です。例えば、受取人指定が個別の相続人の氏名でなされている場合、約款のみによって受取人が法定相続人となる場合(指定行為が一切ない場合)などは、本判例の射程外となる余地があります。もっとも、約款のみのケースについて本判決が射程外とまで明示しているわけではなく、判決後の実務では同様の解釈が及ぶと考えられている場面もあるため、ここを争うのは容易ではありません。

第2に、「特段の事情」の主張・立証を試みる方向です。判決文では特段の事情の具体的内容は示されていませんが、保険契約者が「相続人」指定にあたって均等割による意思を有していたことを示す客観的事情(契約締結時の保険契約者の言動、書面、関係者の証言等)があれば、これを主張する余地があります。ただし、最高裁が「保険契約者の通常の意思」との一般論を立てている以上、これを覆すには相当に強い反証が必要です。

立証上のポイント

本件で第一審・控訴審・最高裁の判断が分かれた主要因は、申込書欄が空白であった事実をどう評価するかという点でした。控訴審は申込書欄空白を「指定なし」と評価して約款適用に進みましたが、最高裁は「相続人となる場合は記入不要です」との注記の存在を重視し、注記の趣旨に従って空白とした以上、これは「相続人」と指定したと評価すべきだと判断しました。

実務上のポイントは、保険契約上の文書に何がどう記載されているか(あるいは記載がないか)を一通り点検することです。具体的には、申込書、保険証券、約款の各記載を確認し、受取人欄の記載、欄外の注記、約款の補充規定の有無を押さえたうえで、これらを総合してどのような受取人指定がなされたと評価すべきかを検討する必要があります。

また、保険会社からの支払履歴(各相続人にいくら支払われたか、どのような根拠で支払われたか)も重要な事実です。本件のように保険会社が均等割で支払い済みの場合、本来の権利者への弁済として評価できるかという債権の準占有者に対する弁済の問題が別途生じます(本件はこの点で差戻しになっています)。

併せて検討すべき周辺論点

第1に、死亡保険金の特別受益該当性の問題があります。死亡保険金は相続財産ではなく相続人の固有財産ですが、最高裁判例(最判平成16年10月29日)は、保険金額や保険金受取人と他の共同相続人との関係などを総合考慮して、相続人間の不公平が著しい場合には、民法903条の類推適用により特別受益として持戻しの対象となる余地を認めています。本判例で各相続人の権利割合を確定したとしても、それとは別の問題として、特別受益の持戻しを通じた具体的相続分の調整が問題となる場合があります。

第2に、保険法下での維持可能性です。本判決は商法時代の判例ですが、平成20年制定・平成22年4月1日施行の保険法の下でも、本判決の規律は維持されると解されています。保険法には「相続人」と指定された場合の各受取人の権利割合についての明文規定はありませんが、本判決の論理(保険契約者の通常の意思の解釈)は、保険法の下でも同様に妥当すると考えられています。

第3に、指定行為がなく約款の補充規定のみによって受取人が決まるケースとの関係です。本件は申込書の注記から「相続人と指定した」と推認された事案ですが、純粋に受取人指定行為がない場合に各受取人の権利の割合がどうなるかは、適用される約款の規定内容次第となります。

実際、保険会社の約款は、受取人欄が未記載の場合の取扱いを多様な形で定めています。受取人を「法定相続人」と定めるもの、「遺族」と定めて受取人の範囲と順序まで規律するもの(例えばかんぽ生命の約款)など、規定の作り方は様々です。約款が「遺族」の範囲・順序や権利の割合まで定めている場合は約款記載に従うことになりますし、約款が「法定相続人」とのみ定める場合に本判決の規律が類推されるかは、その約款の解釈問題として別途検討する必要があります。

したがって、保険金分配を巡る相続案件では、本判決の射程に乗る場面か(保険契約者が「相続人」と指定した場面か)を確認すると同時に、当該保険契約に適用される約款の補充規定がどう定めているかを必ず確認することが実務の基本となります。

第4に、指定受取人が被保険者より先に死亡し、その再指定がないまま被保険者が死亡したケースとの射程の違いです。この場面については、保険法46条(指定受取人が保険事故発生前に死亡したときはその相続人の全員が受取人となる旨の規定。事案当時は商法旧676条2項)の適用問題として、最判平成5年9月7日が、指定受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合の各受取人の権利割合は、民法427条の規定の適用により平等の割合になると判示しています。本判決(平成6年7月18日)が「相続人」指定の解釈を通じて相続分の割合を導くのとは、結論を異にします。

両判決の関係を整理すると、(a)保険契約者が「相続人」と指定した場合は本判決により相続分の割合、(b)指定受取人が先に死亡し順次の法定相続人が受取人となる場合は平成5年判決により平等の割合、(c)指定行為がなく約款の補充規定のみで受取人が決まる場合は約款の規定内容次第、という対応関係になります。受取人指定がどのような形で(あるいは指定なしに)なされたかを正確に把握することが、いずれの規律が適用されるかの判断の出発点となります。

第5に、債権の準占有者に対する弁済の問題です。本件でも、保険会社が均等割で各相続人に保険金を支払った後に法定相続分の割合を主張する者が現れた場面で、保険会社の弁済が民法478条にいう債権の準占有者に対する弁済として有効か(過不足分の支払責任を免れるか)という問題が、差戻し後の審理対象となりました。保険金分配を巡る争族案件では、保険会社による既払いの法的評価も併せて検討する必要があります。

目次