死亡保険金は遺産か相続人の固有財産か──受取人の指定がない約款を相続人指定と同視した事例|最判昭和48年6月29日

判例のポイント

「保険金受取人の指定のないときは、被保険者の相続人に支払う」旨の約款条項は、保険金受取人を「相続人」と指定したのと同じ意味を持ちます。本判例は、この立場を最高裁として明示し、被保険者死亡の時における相続人の固有財産として保険金請求権が帰属することを認めた重要判例です。団体保険として締結された場合でもこの法理に変わりはなく、保険金は被保険者の遺産から離脱したものとして扱われます。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所第二小法廷
  • 判決日:昭和48年6月29日
  • 事件番号:昭和47年(オ)第1052号
  • 関連条文:保険法42条、71条(本判決当時:旧商法675条)/民法896条

事案の概要

本件は、自動車を割賦販売した売主が、買主の死亡により発生した死亡保険金は買主の相続財産に属するとして、限定承認をした相続人(さらにその相続人ら)に対し、相続財産による弁済が果たされていないことを理由に売掛残代金の支払を求めた事案です。保険金請求権が買主(被保険者)の遺産か、相続人の固有財産かが正面から争われました。

登場人物

  • A(被保険者・自動車買主):Xから自動車を割賦で購入。生前、千代田火災海上保険との間で、自己を被保険者とする交通事故傷害保険契約を締結(保険金受取人の指定なし)。交通事故で即日死亡。
  • B(Aの父・第1次相続人):Aの単独相続人として限定承認をしたが、本件保険金請求権を相続財産目録に記載せず、清算手続中に死亡。
  • Y1〜Y5(Bの共同相続人・被告・被上告人):5名で各5分の1ずつBの権利義務を共同相続。Bの死後、本件保険金約487万5000円を受領。
  • X(自動車の売主・原告・上告人):Aへの売掛残代金債権を主張する債権者。

時系列

  • 昭和43年11月22日:XがAに乗用自動車1台を代金68万1860円で売却(月賦払いの約定)
  • 昭和44年1月16日:Aが交通事故で即日死亡。BがAの単独相続人として限定承認
  • 昭和44年8月17日:XがBに対し、未払代金の支払催告(20日内)。期間内不払により、残債全額について期限の利益喪失
  • 昭和44年12月8日:Bが相続財産清算手続による配当として、Xに3万4656円を弁済(本件保険金請求権は相続財産目録に未記載のまま)
  • 昭和45年1月25日:B死亡(共同相続人Y1〜Y5)
  • 昭和45年5月1日:Y1〜Y5が本件保険金約487万5000円を受領
  • 昭和46年5月25日:第一審(横浜地裁川崎支部)、Xの請求を棄却
  • 昭和47年7月25日:控訴審(東京高裁)、控訴棄却
  • 昭和48年6月29日:最高裁、上告棄却

経緯

Aは、Xから乗用自動車を割賦で購入したものの、購入後数か月で交通事故により死亡しました。Aの単独相続人である父Bは限定承認をしましたが、Aが生前に締結していた交通事故傷害保険契約に基づく保険金請求権(約487万5000円)を相続財産目録に記載しないまま、相続財産による配当弁済を行い、清算手続を結了したと称しています。

その後Bも死亡し、共同相続人であるY1〜Y5が本件保険金を受領しました。これに対しXは、保険金は本来Aに帰属すべきものであって、Aの死亡により一旦Aの相続財産となり、Bがこれを相続したのだから、Bは限定承認の清算手続の中で本件保険金をもってXら債権者に弁済すべきだったと主張し、その清算を怠ったまま結了されたとして、Bの相続人であるY1〜Y5に対し、未払残代金の弁済を求めました。

本件保険契約に係る千代田火災海上保険の交通事故傷害保険普通保険約款第4条は、次のように規定していました。

当会社は、被保険者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、被害の日から一八〇日以内に死亡したときは、保険金額の全額を保険金受取人、もしくは保険金受取人の指定のないときは被保険者の相続人に支払います。

Aは保険契約締結に際し、保険金受取人の指定をしていませんでした。なお、本件保険契約は、Aの勤務先会社が会社所属の従業員等を被保険者とする団体傷害保険契約(任意付保険方式)として締結されたものでした。

争点

争点①:保険金受取人の指定がないときの約款条項は、保険金受取人を「相続人」と指定したのと同じ意味を持つか

争点の本質的な問い:被保険者が「保険金受取人を指定しなかった」場合に、約款によって保険金が「被保険者の相続人」に支払われるとされているとき、これは(ア)保険契約者(兼被保険者)が自己のためにする保険を結んだ結果、保険金請求権が一旦被保険者に帰属し、相続を経て相続人に承継されたのか、それとも(イ)受取人を「相続人」と指定したのと同視され、保険金請求権ははじめから相続人の固有財産として発生するのか、という問題です。前者であれば保険金は被保険者の遺産に属し、後者であれば遺産から離脱します。

X側(売主・債権者側)の主張:Aは保険金受取人の指定をしなかったのだから、本件保険契約は「自己のためにする保険契約」である。死亡保険金は本来Aに帰属するべきところ、Aが死亡したことで、相続人Bに相続財産として承継された。Bは限定承認をしたのだから、本件保険金をもってAの相続債権者に弁済すべき責任を免れない。

Y側(被保険者の相続人側)の主張:約款4条によって、保険金請求権はB(被保険者の相続人)が固有の権利として取得する。死亡保険金請求権は被保険者の死亡によって発生するものであって、被保険者自身に帰属することはあり得ない。Aの相続財産には属さないから、限定承認の清算対象にもならない。

争点②:本件保険契約が団体保険として締結されたことは、結論に影響するか

争点の本質的な問い:本件保険契約は、Aの勤務先会社が会社所属の従業員等を被保険者として締結した団体傷害保険契約でした。このような団体保険の場合、被保険者やその家族の福利厚生を目的とすることから、構成員以外の第三者を保険金受取人とすることは団体保険の趣旨に反する、という見方が成り立ち得ます。団体保険の特性は、約款4条の解釈に影響を与えるかが問題となります。

X側の主張:団体傷害保険は、特定の団体に属する構成員もしくはその家族の福利厚生をはかる趣旨で、それらの者を被保険者とし、それらの者に傷害事故が発生した場合にその者に保険金の支払を受けさせるものである。被保険者以外の第三者に保険金の支払を受けさせるのは、団体保険の本旨に反する。引受通知カードに保険金受取人指定欄の記載がないのは、本来そのためである。

Y側の主張:死亡保険金の場合は、被保険者が死亡することによって請求権が発生するのだから、当然、当該被保険者以外の者が保険金受取人となるべきものである。団体保険であることは結論を左右しない。

裁判所の判断

判旨の要約

最高裁は、上告を棄却しました。「保険金受取人の指定のないときは、被保険者の相続人に支払う」旨の約款条項は、保険金受取人を「相続人」と指定したのと異なるところがなく、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである、と判断したためです。

判決文の引用

最高裁は、約款条項の意義について、次のように述べました。

右「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。

そのうえで、保険金受取人を相続人と指定した場合の保険金請求権の帰属について、先例を引用しつつ次のように判示しました。

保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇二八号、同四〇年二月二日第三小法廷判決・民集第一九巻第一号一頁)とするところであるから、本件保険契約についても、保険金請求権は、被保険者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。

団体保険として締結された場合についても、次のように明言しました。

なお、本件保険契約が、団体保険として締結されたものであつても、その法理に変りはない。

判例の考え方

本判決の論理は、次の3段階で整理できます。

第1に、約款条項の趣旨の捉え方。約款4条の「保険金受取人の指定のないときは、被保険者の相続人に支払う」旨の条項は、被保険者が死亡したときに保険金請求権が誰に帰属するのかを明確にするための定めであって、被保険者の相続人に保険金を取得させる趣旨で設けられたものと理解されます。受取人欄を空欄にしたのではなく、約款によって受取人が「相続人」と特定されている、という捉え方です。

第2に、相続人指定の場合の法理。保険金受取人を「相続人」と指定した保険契約については、最判昭和40年2月2日が、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時における相続人たるべき者のための契約であって、保険金請求権は契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となる、という枠組みを示していました。本判決はこの先例を本件に適用し、約款による「相続人指定」の場合も、明示の指定の場合と同じく、相続人の固有財産として帰属させる扱いを認めています。

第3に、団体保険でも変わらないという確認。団体保険の趣旨が構成員の福利厚生にあるとしても、死亡保険金の場合は被保険者の死亡によって請求権が発生する以上、被保険者以外の者が受取人となることは契約の性質上避けられません。団体保険であることは、保険金請求権の帰属に関する法理を変える理由とはなりません。

結論に至る処理

最高裁は、控訴審の判断(本件保険金請求権はBの固有財産に属し、Aの相続財産には属さない)を是認し、上告を棄却しました。

これにより、本件保険金約487万5000円は、Aの相続財産ではなく、Bの固有財産として発生し、Bの死亡により共同相続人Y1〜Y5に承継されたことが確定します。Aの相続財産に属さない以上、Bの限定承認に基づく清算手続の対象とはならず、Bが本件保険金を相続財産目録に記載しなかったことや、これをもって相続債権者に弁済しなかったことは、清算義務違反にはあたりません。Xの請求は、Bの相続財産清算手続の不備を前提とするものであるため、その前提を欠くこととなって退けられました。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

「保険金受取人の指定のないときは相続人に支払う」旨の約款条項の解釈

本判決は、約款4条の文言を捉え、これが「保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがない」と判示しました。射程は、この種の約款条項を含む保険契約に及びます。具体的には、保険契約申込書において保険金受取人欄が空欄であっても、約款上「指定がないときは相続人に支払う」旨の規定がある場合には、相続人を受取人として指定した場合と同じ取扱いとなります。

これに対し、約款にこの種の規定がなく、純粋に「自己のためにする保険契約」として締結された場合(被保険者自身が受取人となる構造のもの)は、本判決の射程外となります。本判決はあくまで、約款による補充的な受取人指定の効力を認めたものです。

「相続人」と指定された場合の保険金請求権の帰属

本判決が引用する最判昭和40年2月2日の枠組みに従い、保険金受取人を「相続人」と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時における相続人たるべき者のための他人のためにする保険契約と解されます。保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となります。

「特段の事情のないかぎり」という限定は、判決文に明示されています。どのような場合が「特段の事情」にあたるかは、判決文には具体的に示されておらず、本判決はその外延を画していません。

団体保険でも法理は変わらない

本判決は、団体保険として締結された場合についても、「その法理に変りはない」と明示しました。射程は、団体保険・個人保険の別を問わず、上記の約款条項が含まれる保険契約全般に及びます。

死亡保険金請求権の発生時期

本判決は、保険金請求権が「保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となる」と判示しています。被保険者の死亡時に発生して相続を経由するのではなく、契約成立(効力発生)時点で固有の権利として相続人に帰属するという構成です。この点は、限定承認や相続放棄との関係を考えるうえでも基礎となる理解です。

関連判例

本判決が判断の根拠として引用した先例は、次のとおりです。

  • 最判昭和40年2月2日(民集19巻1号1頁):保険金受取人を「被保険者の相続人」と指定した養老保険契約について、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時における相続人たるべき者のための契約であり、保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱する、と判示した先例。本判決は、この先例の枠組みを、約款によって「指定のないときは相続人に支払う」とされる場合にも及ぼしたものです。

実務での使い方

本判例は、死亡保険金の帰属を巡る争いで、保険金が「相続財産」ではなく「相続人の固有財産」であることを基礎づける場面で、中心判例として引用されます。争族実務における典型的な使いどころを整理します。

使える場面

死亡保険金を巡る争族では、相続人間で保険金の取扱いが争点となる場面が頻出します。典型は次のようなケースです。

第1に、保険金受取人を「相続人」と指定した、または受取人指定がない約款によって相続人が支払を受けるケース。本判例の中心射程です。被保険者の遺産分割の場面で、保険金が遺産分割の対象財産になるかが問題となります。

第2に、相続人の一人が高額の保険金を受領し、他の相続人がこれを「実質的には遺産」と主張するケース。本判例の射程からすれば、保険金は固有財産であり、原則として遺産分割の対象とはなりません。ただし、特別受益への持戻し(類推適用)の余地は別の論点として残ります(後述)。

第3に、相続放棄や限定承認との関係。保険金請求権が相続人の固有財産であれば、相続放棄をしても受け取れますし、本件のように限定承認の清算対象にもなりません。

第4に、債権者からの追及に対する反論。本件のように、被相続人の債権者が保険金を相続財産として清算対象に取り込もうとする場合、本判例によって反論することができます。

保険金を「固有財産」として確保したい側(受取人=相続人側)

受取人として保険金を固有財産として確保したい立場では、本判例と引用先例(最判昭和40年2月2日)を主軸に主張を組み立てます。押さえるべき事実は次のとおりです。

第1に、約款条項の文言。保険会社から約款を取り寄せ、「保険金受取人の指定のないときは、被保険者の相続人に支払う」旨の規定の存在を確認します。約款にこの種の規定がない場合は、本判例の射程外となるため要注意です。

第2に、受取人指定の有無。保険契約申込書、保険証券その他の契約書類により、受取人指定欄の記載状況を確認します。「相続人」と明示的に指定されている場合は、本判例の前提となる先例(最判昭和40年2月2日)が直接適用されます。

第3に、「特段の事情」の不存在。判決文の留保にあたる「特段の事情」が存在しないことを基礎づけます。被保険者の意思が、特定個人(配偶者、子の一人など)を念頭に置いた指定であったと推認されるような事情があれば、争いの余地が生じる可能性があります。

保険金を「遺産」として遺産分割対象にしたい側(他の相続人側)

逆に、保険金を遺産分割の対象に取り込みたい立場では、本判例の射程内で正面から争うことは難しく、別の構成を検討する必要があります。

第1の構成は、「特段の事情」を主張すること。判決文の留保を活用し、本件は通常の相続人指定とは異なる事情があると主張します。ただし、判決文は「特段の事情」の具体的内容に踏み込んでおらず、安易な拡張解釈は通りにくいのが実情です。

第2の構成は、特別受益への持戻し(類推適用)を主張すること。これは本判例の射程外の論点であり、保険金が固有財産であることを前提としつつ、相続人間の公平の観点から、別途、特別受益として持戻しの対象とすべき場合があるかが議論されます。本判決自体はこの点に触れていませんので、別途の判例法理に基づく主張となります。

立証上のポイント

本件で結論を分けたのは、約款4条の文言と、保険金受取人指定の有無です。実務上、保険金の帰属を争う場面では、次の証拠の確保が決定的になります。

第1に、約款の入手。保険契約に適用される約款の全文を、保険会社から取り寄せます。受取人指定がない場合の補充規定の有無を確認することが出発点です。

第2に、保険契約申込書・保険証券。受取人欄の記載状況、契約締結時の被保険者の意思を示す書類を確保します。本件では、団体保険の引受通知カードに受取人指定欄の記載がなかったという事実が、約款4条の適用の前提となっています。

第3に、保険金支払の経緯。実際に誰が請求し、誰に支払われたか、保険会社の支払事務上の処理がどうなっているかを確認します。保険会社は、約款4条のような規定がある場合、受取人指定がないことを確認したうえで、相続人に対して直接支払う実務が定着しています。

第4に、相続関係の特定。「相続人」と指定された場合、その相続人は「被保険者死亡の時における相続人たるべき者」を指します。被相続人の死亡時点における相続人を、戸籍関係書類により確定する必要があります。

併せて検討すべき周辺論点

本判例は保険金請求権の帰属(固有財産か遺産か)を確定するものですが、その先には、争族実務上、いくつかの周辺論点が控えています。

第1に、特別受益への持戻し(類推適用)の問題。保険金が固有財産であることを前提としつつ、相続人間の公平を著しく害する場合に、特別受益として持戻しの対象とすべきかが議論されます。本判決の射程外の論点ですが、保険金の額が相続財産に比して極めて大きい場合などには、別途検討が必要です。

第2に、遺留分侵害額請求との関係。保険金は相続財産でも遺贈・贈与でもないため、原則として遺留分侵害額の算定基礎財産には含まれません。ただし、これも持戻しと同様、相続人間の公平の観点からの議論が別途あり得ます。

第3に、受取人指定の変更・撤回の問題。被保険者が生前に保険金受取人の変更を希望していたが、変更手続が完了する前に死亡した場合の取扱いは、本判決の射程外で、別途、保険法上の規律に従って判断されます。

第4に、指定された「相続人」が複数いる場合の保険金請求権の帰属割合。本判決は、相続人複数の場合に、各相続人がどのような割合で保険金請求権を取得するかには直接触れていません。この点は、後の判例によって、原則として法定相続分の割合によるものとされていますが、本判決の射程外の論点です。

第5に、相続放棄との関係。保険金請求権が相続人の固有財産である以上、相続放棄をしても保険金は受け取れます。本判決から導かれる帰結ですが、「相続放棄=保険金も放棄」と誤解されることが実務上多いため、依頼者への説明として重要なポイントです。

第6に、限定承認との関係(本件で問題になった論点)。本件のように、限定承認をした相続人が清算手続を行う場合、保険金請求権は固有財産として清算対象から外れます。相続債権者は、保険金から優先的な回収を期待することはできません。被相続人に多額の債務があり、相続人が限定承認を選択するケースでは、保険金の存在によって債権者の回収可能額が変動するわけではない、という点が実務上意識されます。

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