共同相続人から遺産共有持分を譲り受けた第三者の共有物分割請求──民法258条と民法907条の選択|最判昭和50年11月7日

判例のポイント

共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、当該共有関係の解消を求めるためにとるべき裁判手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟です。本判例は、共同相続人から共有持分を譲り受けた第三者の共有関係解消手続について、最高裁として明確な判断を示した重要判例です。譲渡された持分は遺産分割の対象から逸出する一方、残余の持分はなお遺産分割の対象として残るという、共有物分割と遺産分割の二段階処理の枠組みを示しました。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所第二小法廷
  • 判決日:昭和50年11月7日
  • 事件番号:昭和47年(オ)第121号
  • 関連条文:民法258条、898条、907条

事案の概要

本件は、共同相続人の一人から、遺産を構成する特定不動産の共有持分2分の1の贈与を受けた第三者が、もう一人の共同相続人を相手取って共有権確認および共有物分割訴訟を提起したところ、原審が「遺産分割が未了である以上、第三者は共有物分割訴訟を提起できない」として訴えを却下したため、上告審で争われた事案です。

登場人物

  • A(被相続人・夫):本件建物の元所有者。Bと婚姻。昭和25年に死亡。
  • B(被相続人・妻、Aの配偶者):本件土地の元所有者。Aの妻。昭和31年に死亡。
  • Y1(共同相続人・A及びBの養子・譲渡人):A及びBの養子で、本件土地建物の共有持分2分の1を相続により取得した者。後にXに当該持分を贈与した。
  • Y2(共同相続人・A及びBの養子・被上告人):A及びBの養子で、もう一人の共同相続人。本件訴訟の被告(被上告人)。
  • X(第三者・上告人らの訴訟被承継人):Y1から本件土地建物の共有持分2分の1の贈与を受けた第三者。本件訴訟の原告(上告人らの被承継人)。

時系列

  • 昭和25年1月13日:A(夫)死亡。本件建物につき、妻B・養子Y1・養子Y2が各3分の1の持分を相続
  • 昭和31年9月4日:B(妻)死亡。本件建物につきBの持分3分の1がY1・Y2に各6分の1ずつ承継され、結局本件建物はY1とY2が各2分の1の持分を有する状態に。本件土地についても、Y1とY2が各2分の1の持分を相続
  • 昭和34年11月14日:Y1がXに対し、本件土地建物の各2分の1の持分を贈与
  • 昭和34年11月16日:X名義への持分移転登記
  • 昭和38年:XがY2を相手として、共有権確認および共有物分割を求める訴えを大阪地方裁判所に提起
  • 昭和42年4月11日:第一審(大阪地方裁判所)が、Xの共有権を認め、本件土地建物を競売による分割によりX・Y2に各2分の1ずつ分配する旨の判決
  • 昭和46年10月28日:控訴審(大阪高等裁判所)が原判決を取り消し、本件訴えを却下
  • 昭和50年11月7日:本判決(最高裁判所第二小法廷)が原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻し

経緯

A・Bは夫婦で、Y1・Y2をいずれも養子としていました。Aの死亡(昭和25年)とBの死亡(昭和31年)を経て、本件土地建物はY1とY2が各2分の1の持分を有する遺産共有の状態となっていました。Y1・Y2の間で本件土地建物の遺産分割協議は調っていません。

このような状況下で、Y1は昭和34年11月14日、Xに対し、本件土地建物の各2分の1の持分を贈与し、同月16日に持分移転登記を経由しました。Y1から贈与を受けたXは、もう一人の共同相続人であるY2を相手として、共有権確認および民法258条に基づく共有物分割の訴えを大阪地方裁判所に提起しました。

第一審の大阪地方裁判所は、Xの共有権を認めたうえで、本件土地建物が現物分割に適さないとして、競売による分割を命じる判決をしました。これに対しY2が控訴したところ、控訴審の大阪高等裁判所は、「共同相続人間において遺産分割の協議が調わないときは、共同相続人は家庭裁判所に遺産分割審判の申立てをすべきであって、共同相続人の一人から共有持分を譲り受けた第三者も、遺産分割審判による分割以前に民法258条に基づく共有物分割の訴えを提起することは許されない」と判断し、原判決を取り消して本件訴えを却下しました。これに対しXが上告したのが本件です。

なお、本件訴訟の係属中にXは死亡しており、上告審ではXの相続人らが上告人として訴訟を承継しています。

争点

共同相続人から遺産共有持分を譲り受けた第三者は、共有関係解消のために共有物分割訴訟を提起できるか

──共同相続人の一人から、遺産を構成する特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が、他の共同相続人との間の共同所有関係を解消するためにとるべき裁判手続は、民法258条に基づく共有物分割訴訟か、それとも民法907条に基づく遺産分割審判か。

X側(第三者・譲受人側)の主張:遺産共有持分を譲り受けた第三者は、共有持分権者として民法258条の共有物分割訴訟を提起することができる。共同相続人と一緒に遺産分割審判の手続に関与しなければならないとするのは、第三者にとって過大な負担であり、不合理である。

Y2側(共同相続人側)の主張:遺産分割の協議または審判が未了である以上、遺産を構成する個々の財産について民法258条の共有物分割訴訟を提起することは許されない。共同相続人の一人から共有持分を譲り受けた第三者についても同様であり、本件の訴えは不適法である。

なお、本件において控訴審は、共同相続人間の遺産共有関係について「通常の共有とは趣を異にする」とし、家事審判による全体的・総合的処理に親しむものであるとしたうえで、第三者についても同様の制約が及ぶと判断していました。これに対し、最高裁が遺産共有の法的性質をどのように捉え、第三者の権利保護との関係でどう整理するかが問題となりました。

裁判所の判断

判旨の要約

  • 結論:共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟である。
  • 理由:共同相続人の一人が共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するうえ、遺産分割審判は本来共同相続人を当事者として遺産全体について行われるべきものであるのに対し、共有物分割訴訟は当該不動産を対象として第三者の分割目的を達成するのに適切な手続だから。

判決文の引用

最高裁は、まず共同相続人の遺産共有の法的性質について、次のように判示しました。

共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法二四九条以下に規定する共有としての性質を有すると解するのが相当であつて……、共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ……、他の共同相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が民法二四九条以下の共有としての性質を有するものであることはいうまでもない。

そのうえで、第三者がとるべき手続について、次のように結論を示しました。

そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法九〇七条に基づく遺産分割審判ではなく、民法二五八条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である。

その理由として、最高裁は、譲渡された持分が遺産分割の対象から逸出することと、両手続の目的・性質の違いを述べたうえで、残余持分の処理について次のように整理しています。

当該不動産のうち共同相続人の一人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は、なお遺産分割の対象とされるべきものであり、第三者が右持分権に基づいて当該不動産につき提起した共有物分割訴訟は、ひつきよう、当該不動産を第三者に対する分与部分と持分譲渡人を除いた他の共同相続人に対する分与部分とに分割することを目的とするものであつて、右分割判決によつて共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきである……。

判例の考え方

本判決の論理は、次の3段階で整理できます。

第1に、遺産共有の法的性質を「共有」と捉える立場の確認。共同相続人が遺産分割前の遺産を共同所有する関係は、家庭裁判所の審判に親しむ特殊な共同所有関係ではなく、基本的には民法249条以下に規定する一般の共有と同じ性質を有する、というのが最高裁の立場です。これにより、共同相続人の一人が自己の共有持分を第三者に譲渡することも当然に有効とされ、第三者は適法に持分を取得できることになります。

第2に、譲渡部分の遺産分割対象からの逸出。共同相続人の一人が共有持分を第三者に譲渡した場合、譲渡された部分は、もはや共同相続人による遺産分割の対象とは扱われず、遺産分割の対象から外れます。第三者は、譲り受けた持分について、遺産分割審判ではなく共有物分割訴訟によって分割を求めることになります。

第3に、両手続の目的・性質の違いと、残余持分の遺産分割対象としての残存。遺産分割審判は、遺産全体の価値を総合的に把握し、共同相続人の具体的相続分に応じて、民法906条所定の基準(遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮する基準)に従って分割するものであるため、本来は共同相続人を当事者として遺産全部を対象に進められるべきものです。これに対し共有物分割訴訟は、対象を当該不動産に限定し、その物理的一部分の分与を原則とする手続です。両者は対象・基準・方法を異にするため、第三者を遺産分割審判の当事者として手続に巻き込むことは適切でなく、共同相続人側にも第三者側にも過大な負担を生じます。共有物分割訴訟によって譲渡部分の処理を切り出しても、残余持分はなお遺産分割の対象として残るため、共同相続人の遺産分割上の権利が害されることはない、というのが最高裁の整理です。

結論に至る処理

最高裁は、控訴審が共有物分割訴訟による分割を否定したのは法令解釈を誤った違法があるとして、原判決を破棄しました。また、控訴審は共有権確認の訴えについても理由を示さずにこれを却下していたため、この点についても法令解釈の誤りまたは理由不備の違法があると判断し、共有権確認の訴えに関する部分も破棄しています。そのうえで、本件はなお審理を尽くす必要があるとして、原審である大阪高等裁判所に差し戻しました。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

「共同相続人の一人から共有持分権を譲り受けた第三者」という限定

最高裁は、本判決の射程を「共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者」と明示的に画しています。第三者が譲渡を受けることが前提であり、共同相続人間の共有関係そのもの(第三者譲渡が介在しないケース)は本判決の射程外です。共同相続人間の遺産共有を解消する手続は、引き続き民法907条に基づく遺産分割審判によるべきものとされています。

譲渡部分の遺産分割対象からの逸出

最高裁は、「共同相続人の一人が特定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出する」と判示しました。この帰結により、第三者は譲渡された持分について共有物分割訴訟により処理することができる一方で、共同相続人側もその譲渡部分については遺産分割の対象として扱うことができなくなります。

残余持分は遺産分割の対象として残る

判決文は、「当該不動産のうち共同相続人の一人が第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分は、なお遺産分割の対象とされるべきものであり……右分割判決によつて共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきである」としています。共有物分割訴訟による処理がされても、残余持分について遺産分割の枠組みは失われない、というのが本判決の重要な帰結です。

共有物分割訴訟と遺産分割審判の二段階処理

本判決の射程として確定的に読み取れるのは、第三者と他の共同相続人との関係では共有物分割訴訟により当該不動産を分割し、その判決によって共同相続人側に分与された部分について改めて遺産分割の手続をとる、という二段階処理の枠組みです。本判決は、この二段階処理が共同相続人の遺産分割上の権利を害するものではない、ということを併せて明らかにしています。

関連判例

本判決が判示の根拠として明示的に引用した先例は、次のとおりです。

  • 最判昭和30年5月31日(民集9巻6号793頁):共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法249条以下に規定する共有としての性質を有する、と判示した判例。本判決は、第三者の権利取得の前提として、遺産共有の法的性質を「共有」と捉える本判例の立場を確認しています。
  • 最判昭和38年2月22日(民集17巻1号235頁):共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができる、と判示した判例。本判決は、第三者が共有物分割訴訟を提起できる前提として、第三者の権利取得を肯定する本判例を引用しています。

実務での使い方

本判例は、共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が、共同所有関係の解消を求める場面で、手続選択の中心判例として引用します。争族案件における典型的な使いどころを整理します。

使える場面

典型的な場面は、共同相続人の一人が遺産分割未了の段階で、自己の共有持分を第三者に譲渡したケースです。譲渡の形態としては、贈与のほか、売買(任意売却・買取業者への売却を含む)、債務弁済のための代物弁済、執行手続による売却(競売による持分の取得)などがあり得ます。

譲受人としては、本件のような近親者・知人のほか、共有持分の買取りを業務とする買取業者、債権者(担保権実行や強制執行による持分取得者)などが想定されます。譲受人が共有関係の解消を希望する一方で、共同相続人側は遺産分割が先行すべきだと主張する、という構図が、争族案件では実際にしばしば現れます。

本判例は、こうした場面で第三者の側に共有物分割訴訟という直接の手続的選択肢を保障するものとして機能します。

共有物分割訴訟を提起する側(第三者・持分譲受人側)

第三者が本判例を引用するにあたって押さえるべき事実は、次のとおりです。

第1に、共有持分の譲受の有効性。譲渡契約の成立、対価の有無、持分移転登記の経由などを確認します。本件のように贈与の場合は、贈与契約書、登記の経緯、当時の関係者の認識を裏付ける証拠を確保しておくことが重要です。

第2に、遺産分割未了の事実。共同相続人間で遺産分割協議または審判が未了であることを示します。本判例の前提となる事実関係であり、これがないと本判例の射程に乗りません。

第3に、共有物分割の方法に関する希望と、それを支える事情。共有物分割訴訟では、現物分割・換価分割(競売)・全面的価格賠償のいずれかが選択されます。本件第一審は競売による分割を命じていますが、近年は全面的価格賠償が認められる場面が広がっています(最判平成8年10月31日、最判平成25年11月29日参照)。当該不動産の利用状況、他の共有者との関係、支払能力等の総合的な事情を主張・立証することになります。

共同相続人側(譲渡をしていない側)

譲渡をしていない共同相続人の側から見ると、本判例の枠組みの下では、第三者の共有物分割訴訟そのものを「不適法」として却下に追い込むことは困難です。控訴審の論理(遺産分割未了の以上は共有物分割訴訟は提起できない)は、最高裁によって明確に否定されています。

そのうえで、共同相続人側がとるべき対応としては、次の二つの方向があります。

第1に、共有物分割訴訟の手続内で、自己の利益を確保すること。具体的には、全面的価格賠償の要件(共有物の性質・形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況、分割された場合の経済的価値、分割方法に関する共有者の希望の合理性、取得希望者の支払能力等)を踏まえ、自己に有利な分割方法を主張します。第三者側が全面的価格賠償による持分取得を求めてきた場合には、賠償価額の適正性、第三者の支払能力、自己側の利用利益などを争点とすることになります。

第2に、残余持分について遺産分割審判を平行して進めること。本判決によれば、譲渡されていない他の共同相続人らの持分は、なお遺産分割の対象として残ります。共有物分割訴訟の結論を待たずに、残余持分その他の遺産について遺産分割協議または審判を進めることが可能であり、実務上は両手続を並行的に進める必要が生じる場合があります。

立証上のポイント

共有持分の譲渡が真正であり、有効に成立していることが、本判例の射程に乗るための前提です。譲渡契約の成立(契約書、口頭合意の場合は当事者・関係者の証言)、対価の支払(贈与の場合は不要)、登記の経由などを丁寧に押さえる必要があります。

逆に、共同相続人側から「譲渡は虚偽表示である」「訴訟信託として無効である」「公序良俗違反である」等の譲渡そのものの効力を争う反論が出された場合は、これらが先決問題となります。本件控訴審においても、被告(共同相続人)側は信託法11条(現信託法10条相当)違反による譲渡無効を主張していましたが、控訴審は別の理由(共有物分割訴訟の不適法)で訴え却下としたため、この点は判断されていません。最高裁は破棄差戻しとしているため、譲渡の効力に関する争点は差戻審以下で改めて審理されます。

併せて検討すべき周辺論点

本判例との関係で実務上意識すべきは、令和3年改正民法258条の2との関係です。改正民法258条の2第1項は、「共有物の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときに限る。)において、当該共有物の持分について第258条第1項の規定による分割をすることができない」と規定します。同条文の括弧書きが示すとおり、この規定は共同相続人間で遺産分割をすべき場面を念頭に置いた規定であり、本判決の射程である「共同相続人から第三者に共有持分が譲渡されたケース」は、譲渡部分が遺産分割の対象から逸出する以上、改正民法258条の2第1項の規律対象には含まれないと整理されます。したがって、本判決の枠組みは、改正後も基本的に維持されると考えられます。

ただし、改正民法258条の2第2項は、相続開始から10年を経過したときは、相続財産に属する共有持分についても、共有物分割訴訟により処理することができる旨の例外を定めています。この特則を活用すれば、相続開始から10年経過後は、第三者譲渡が介在しない場面でも、共有物分割訴訟による一回的解決を図る余地が広がります。本判決が想定する場面とは異なる場面の規律ですが、共有関係の解消を考える際の選択肢として併せて把握しておくべきです。

このほか、本判決と一連の流れに位置付けられる判例として、最判平成25年11月29日(遺産共有持分と物権共有持分が併存する不動産の共有物分割と、全面的価格賠償における賠償金の保管義務)があります。本判決が「第三者譲渡型」の枠組みを示したのに対し、平成25年判決は「持分併存型(被相続人が他者と共有していた不動産が遺産共有となったケース)」を扱ったもので、共有物分割と遺産分割の交錯場面における処理を補完しています。実務上、共有物分割訴訟を選択する場面では、これら一連の判例を併せて整理しておくことが有益です。

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