共同相続人による単独相続登記と相続回復請求権の時効──悪意・合理的事由なき共同相続人は民法884条の保護を受けない|最判昭和53年12月20日

判例のポイント

共同相続人の一人が、他に共同相続人がいることを知りながら、または自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由がないにもかかわらず、本来の相続持分を超えて相続財産を単独で占有管理している場合、その者は民法884条の相続回復請求権の消滅時効を援用することができません。本判例は、共同相続人相互間にも民法884条の適用があり得ることを認めつつ、その適用範囲を悪意・合理的事由なき場合には及ばないと限定し、相続回復請求制度の対象を実質的に絞り込んだ最高裁大法廷判決です。一般に共同相続人はお互いの存在を知っているのが通常であるため、共同相続人相互間で本条の時効援用が認められる場面は、実務上は極めて特殊な場合に限られることになります。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所大法廷
  • 判決日:昭和53年12月20日
  • 事件番号:昭和48年(オ)第854号
  • 関連条文:民法884条、896条、898条、899条、907条

事案の概要

本件は、被相続人の死後、共同相続人の一部の者が、他に共同相続人がいることを知りながら、相続財産である不動産について単独名義の所有権移転登記を経由したという事案です。除外された共同相続人の一人が、自己の共有持分権の確認と更正登記手続を求めたところ、登記名義人らが民法884条の5年の消滅時効を援用したため、共同相続人相互間における同条の適用の可否が争われました。

登場人物

  • A(被相続人):本件各不動産の元所有者。昭和28年12月15日死亡。
  • B(Aの妻):法定相続分3分の1。
  • C(Aの長男):昭和19年に戦死。
  • D(Cの子・上告人):Cの代襲相続人。法定相続分6分の1。相続不動産の一部について単独名義の所有権移転登記を経由。
  • E(Aの二男):昭和21年7月15日死亡。
  • F(Eの子):Eの代襲相続人。法定相続分12分の1。
  • G(Eの子・被上告人):Eの代襲相続人。法定相続分12分の1。本件原告。
  • H(Aの三男・上告人):法定相続分6分の1。相続不動産の一部について単独名義の所有権移転登記を経由。
  • I(Aの四男・上告人):法定相続分6分の1。相続不動産の一部について単独名義の所有権移転登記を経由。

時系列

  • 昭和19年:Aの長男C戦死
  • 昭和21年7月15日:Aの二男E死亡
  • 昭和28年12月15日:A死亡(共同相続開始)
  • 昭和29年4月23日:上告人D・H・Iがそれぞれ別個の不動産について単独名義の所有権移転登記を経由
  • 昭和38年:被上告人Gが本訴を提起
  • 昭和44年1月30日:第一審(徳島地裁)判決(被上告人の請求を認容)
  • 昭和48年4月26日:控訴審(高松高裁)判決(更正登記の限度で認容に変更)
  • 昭和53年12月20日:最高裁大法廷判決(上告棄却)

経緯

Aは昭和28年12月に死亡し、妻B、長男Cの子D(代襲)、二男Eの子F・G(代襲)、三男H、四男Iの計6名が共同相続しました。ところが、昭和29年4月、上告人D・H・Iは、被上告人Gの同意を得ないまま、それぞれ別個の不動産について自己の単独名義による相続を原因とする所有権移転登記を経由しました。

被上告人Gは、自己の共有持分権(12分の1)に基づき、上告人らに対して各不動産についての所有権移転登記の抹消(その後、自己の持分の更正登記)を求めて提訴しました。これに対して上告人らは、Gが上告人ら名義の所有権移転登記の事実を知ってから5年以上が経過していると主張し、民法884条の相続回復請求権の消滅時効を援用して防御しました。

控訴審(高松高裁)は、共同相続人が遺産分割の前提として共有関係の回復を求める請求は相続回復請求ではなく通常の共有権に基づく妨害排除請求であるとして、上告人らの時効援用の主張を排斥し、Gの請求を更正登記の限度で認容しました。これに対し上告人らが上告したのが本件です。

争点

争点1:共同相続人相互間の争いにも民法884条の適用があるか

──共同相続人の一人が、本来の相続持分を超える部分について、他の共同相続人の相続権を否定して相続財産を占有管理している場合、これに対する持分回復請求は、相続回復請求権(民法884条)の行使として5年の消滅時効に服するのか、それとも一般の物権的請求権として時効にかからないのか。

上告人(時効援用者)側の主張:共同相続人相互間における持分回復請求も、相続権に基づいて相続財産の回復を求める請求である以上、民法884条の相続回復請求権の行使にほかならない。控訴審のように共同相続人相互間における請求を「通常の共有権に基づく妨害排除請求」と位置付けるのは、同条の適用を不当に制限するものである。

被上告人(請求者)側の主張(控訴審の判断に沿う):共同相続人が遺産分割の前提として共有関係の回復を求める請求は、相続回復請求ではなく、通常の共有権に基づく妨害排除請求であって、民法884条の対象とはならない。

争点2:共同相続人が悪意または合理的事由なく持分超過部分を占有している場合、民法884条の時効を援用できるか

──仮に共同相続人相互間にも民法884条の適用があり得るとしても、共同相続人が、他に共同相続人がいることを知りながら、または自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由がないにもかかわらず、本来の相続持分を超えて相続財産を占有管理している場合に、その者が同条の消滅時効を援用することは許されるか。

上告人(時効援用者)側の主張:相続回復請求権の消滅時効は、相続関係を早期に確定させるための制度である以上、援用者の主観的事情(悪意か善意か、合理的事由があるかないか)を問わず援用が認められるべきである。一般の請求権の消滅時効と同様の処理がなされるべきであり、援用者の主観的事情による限定は消滅時効制度の原則に反する。

被上告人(請求者)側の主張(控訴審の判断に沿う):他に共同相続人がいることを知りながら単独名義の登記を経由した者は、相続回復請求制度が想定する「表見相続人」にはあたらず、同条の時効を援用することはできない。

裁判所の判断

判旨の要約

  • 結論:共同相続人のうちの一人または数人が、他に共同相続人がいることを知っていた場合、または自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由がない場合には、民法884条の相続回復請求権の消滅時効を援用することはできない。
  • 理由:そのような侵害者は、相続回復請求制度が対象として考えている「表見相続人」にはあたらず、実質において一般の物権侵害者ないし不法行為者として扱われるべきだからである。

判決文の引用

最高裁は、共同相続人相互間における民法884条の適用について、次のように判示しました。

共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当である。

そのうえで、適用が排除される場合について、本判決の核心となる次の判旨を示しました。

自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないものと解するのが、相続の回復を目的とする制度の本旨に照らし、相当というべきである。

そして、共同相続の場合に当てはめて、次のように敷衍しています。

一般に各共同相続人は共同相続人の範囲を知つているのが通常であるから、共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制度の対象となるのは、特殊な場合に限られることとなるものと考えられる。

判例の考え方

本判決の論理は、次の3段階で整理できます。

第1に、共同相続人相互間における民法884条の適用の原則的肯定。共同相続人のうちの一人または数人が、本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定し、これを占有管理している場合は、共同相続人でない者が相続人と称して相続財産を占有管理する場合と理論上異なるところがありません。第三者との関係で相続権の帰属を早期に確定する必要性も同様であり、共同相続人相互間の争いだからといって民法884条の適用を否定する理由はない、というのが出発点です。

第2に、相続回復請求制度の本旨からの限定。民法884条が想定する「表見相続人」は、外見上相続人らしい外観を呈し、当該相続財産についての相続権の帰属について真に争いがある者です。これに対して、自ら相続人でないことを知っている者や、相続権があると信じられるべき合理的な事由がない者は、いわば名を相続にかりた一般の物権侵害者ないし不法行為者にほかならず、本来、相続回復請求制度の対象として想定されていません。このような侵害者には、消滅時効の援用も認められないというのが本判決の核心です。

第3に、共同相続人相互間への当てはめ。共同相続の場合、自己の本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属することを知りながら(悪意)、またはその部分について自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由がないにもかかわらず、その部分も自己の持分に属すると主張して占有管理している共同相続人は、相続回復請求制度の対象とはなりません。「合理的な事由」の例として判決自身が挙げているのは、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でない場合などです。一般に共同相続人はお互いの範囲を知っているのが通常ですから、共同相続人相互間で同条の適用が認められる場面は、実務上極めて特殊な場合に限られることになります。

結論に至る処理

本件において上告人らは、相続財産である各不動産について、他に共同相続人として被上告人がいることを知りながら、それぞれ単独名義の相続による所有権移転登記をしたものであることが明らかであり、しかも、上告人らの本来の持分を超える部分につき上告人らのみに相続による持分があると信じられるべき合理的な事由があることは何ら主張立証されていない、というのが原審の確定した事実関係でした。

最高裁は、このような事実関係のもとでは、上告人らは民法884条の消滅時効を援用することができないとして、被上告人の更正登記請求を認容した原審の判断を結論において相当として是認し、上告を棄却しました。

なお、原審が更正登記を命じた処理の内容は、各登記について、登記名義を有する各上告人の持分の割合を12分の11、被上告人の持分の割合を12分の1とする更正登記です。被上告人が本来主張していた登記の全部抹消ではなく、被上告人の本来の持分(12分の1)の限度での一部抹消(更正登記)にとどめている点も、共同相続人としての被上告人の権利の範囲に即した処理となっています。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

「自己の本来の相続持分を超える部分」に限定された射程

本判決が民法884条の適用範囲として論じているのは、あくまで共同相続人の一人または数人が、自己の本来の相続持分を超える部分について、他の共同相続人の相続権を否定して占有管理している場合です。自己の本来の相続持分の範囲内については、共同相続人として正当な権利を有しているのですから、他の共同相続人との関係で相続権の帰属に争いが生じる余地そのものがなく、本判決の射程外となります。

「悪意」または「合理的な事由なし」に絞られた適用排除の要件

本判決が民法884条の適用を排除する要件は、判決文の表現に即して整理すると次の二つです。

第1は、「他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながら」(悪意)という要件です。第2は、「その部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず」(合理的事由なし)という要件です。判決自身が「合理的な事由」の例として挙げているのは、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でない場合などに限られます。

「特殊な場合に限られる」という実質的限定

本判決は、共同相続人相互間にも民法884条の適用があり得ることを原則的に肯定したうえで、「一般に各共同相続人は共同相続人の範囲を知つているのが通常であるから、共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制度の対象となるのは、特殊な場合に限られる」と明言しました。この表現は、判決自身が共同相続人相互間における同条の適用範囲を実質的に絞り込む趣旨を示したものと理解されます。

主観的事情の主張立証責任

本判決の藤崎裁判官補足意見では、「援用者において自己が援用資格者であることを主張立証しない限りその者が右時効による保護を与えられない」と整理されています。多数意見はこの点を明示していませんが、判決の論理構造からは、民法884条の消滅時効を援用する側(共同相続人)が、自己に悪意がないこと、あるいは自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由があったことを主張立証する責任を負うと読むのが自然な解釈です。

関連判例

本判決(多数意見)が判断の根拠として明示的に言及した先例は、次のとおりです。

  • 大審院明治44年7月10日判決(民録17輯468頁):改正前民法のもとで、家督相続回復請求権の消滅時効を定めた旧法966条を遺産相続に準用した旧法993条が、遺産相続人相互間の争いにも適用がある前提で運用されていたことを示す事案として参照。
  • 最判昭和39年2月27日(民集18巻2号383頁・第一小法廷):同じく改正前民法下の遺産相続人相互間の相続権に関する争いの事案として、旧法993条が遺産相続人相互間の争いに適用される前提で運用されてきた経緯を示すものとして参照。
  • 最判昭和47年9月8日(民集26巻7号1348頁・第二小法廷):共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者として自主占有を継続し、その財産の単独所有権を時効取得することにより相続財産共有関係が解消することがあり得ることを認めた判例。本件多数意見は、この判例を、共同相続人相互間における民法884条の適用が当然に否定されるわけではない根拠の一つとして引用。

実務での使い方

本判例は、共同相続人の一人が他の共同相続人を排除する形で単独名義の相続登記を経由してしまった場面で、排除された側(真正共同相続人)が登記の是正を求める際の中心判例として引用します。争族案件における典型的な使いどころを整理します。

使える場面

典型的な場面は次のとおりです。

第1に、被相続人の死亡後、共同相続人の一人(または一部)が他の共同相続人の関与なく、単独名義の相続登記を経由してしまったケースです。本件のように単独名義の所有権移転登記が経由されている場合のほか、複数の共同相続人の共有名義になっているものの、特定の共同相続人が排除されているケースも含まれます。

第2に、長期間放置された遺産が後から発覚し、登記の是正を求めようとしたところ、先行して登記を経由していた共同相続人が民法884条の5年の消滅時効を援用してきた場面です。被相続人の死亡から相当年月が経過している事案で典型的に問題になります。

本判例は、こうした場面で「悪意または合理的事由なき共同相続人による時効援用は認められない」という結論を基礎づけ、登記是正請求の側を支えます。一般に共同相続人は互いの存在を知っているのが通常であるため、本判例によって、共同相続人相互間における同条の適用は実務上極めて限定的なものとなっています。

持分回復を求める側(排除された共同相続人側)

排除された共同相続人として登記是正を求める側は、本判例を引用するにあたり、次の事実を具体的に押さえる必要があります。

第1に、自己が共同相続人であることを立証します。被相続人との身分関係(戸籍)、相続放棄等の不存在を示す証拠の収集が出発点となります。

第2に、相手方(登記名義人)の援用資格を否定する事情を主張します。具体的には、相手方が他に共同相続人がいることを知っていたこと(悪意)、または相手方に自己が単独相続人であると信じられるべき合理的な事由が存在しないことを指摘します。本判例の藤崎裁判官補足意見で明示されているように、援用者側が自己の援用資格(悪意でないこと、または合理的事由があること)を主張立証する責任を負うと整理されています。請求側としては、相手方の援用資格を疑わせる事情を提示すれば足り、相手方の主観面を積極的に立証する責任までは負わないのが本判例の建付けです。

第3に、自己の本来の持分の限度で更正登記を求める処理が一般的です。本件でも、被上告人は当初登記の全部抹消を求めていましたが、最終的には自己の持分(12分の1)の限度での更正登記が認められています。共同相続人として登記名義人もまた本来の持分の範囲では正当な権利者である以上、登記の全部抹消ではなく、自己の持分相当の更正登記を求めるのが筋となります。

時効を援用する側(単独登記を経由した共同相続人側)

逆に、単独名義の登記を経由した共同相続人として民法884条の時効を援用する側に立つ場合、本判例の射程上、相当に厳しい立証を求められることになります。

第1に、自己が「悪意でもなく、合理的事由を欠くわけでもない」ことを主張立証する必要があります。本判例は、判決文の表現上、援用者の主観的事情(悪意の有無、合理的事由の有無)を要件として明示しているため、これを正面から立証しなければなりません。

第2に、判決自身が挙げる合理的事由の例(戸籍上は自己が唯一の相続人であり、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でない場合など)に近い事情がある事案であれば、本条の適用を主張する余地があります。たとえば、被相続人の認知した子の存在を戸籍上知り得なかった場合、被相続人の死後に親子関係が確定した子がいた場合、相続開始時に胎児であった共同相続人がいた場合などが、これに準じる事案として想定されます。

第3に、こうした特殊な事情がある事案でない限り、本判例のもとでは、共同相続人相互間で民法884条の時効援用が認められる場面は実務上ほとんどないと覚悟しておくべきです。共同相続人の存在を知りながら単独名義の登記を経由した場合は、本判例の射程からして時効援用の主張は通らないと整理されます。

立証上のポイント

本件で結論を分けたのは、上告人らが他に共同相続人(被上告人)がいることを知りながら単独名義の登記を経由した事実が明らかであり、かつ、上告人らに合理的事由があることが何ら主張立証されていないという事実関係でした。

実務上のポイントは、共同相続人相互間の登記是正請求では、相続関係を確定させる戸籍関係資料(被相続人の出生から死亡までの戸籍、各相続人の戸籍、相続関係説明図)と、相手方の悪意・合理的事由なしを示す事情(被相続人の生前から家族関係が認識されていたことを示す事実、登記手続の経緯等)を併せて主張することです。共同相続人間で家族関係が一般に認識されていた事案では、悪意の認定は比較的容易になります。

なお、本件で問題となった単独名義の登記は、他の共同相続人の同意なく経由されたものでしたが、登記手続の現実の経緯(同意を得たとの主張・偽造書類の使用の有無等)も、悪意の認定に間接的に影響し得る事情となります。

併せて検討すべき周辺論点

本判例は民法884条の消滅時効の援用資格を扱うものですが、共同相続人の一人による単独名義の登記が経由された事案では、別途取得時効(民法162条)の問題が生じ得ます。本判決の多数意見も最判昭和47年9月8日を引用して、共同相続人の一人による相続財産の単独所有権の時効取得があり得ることを認めています。

ただし、共同相続人の一人が他の共同相続人の存在を知りながら単独占有を継続している場合、その占有が所有の意思をもってする占有(自主占有)にあたるかは別途立証を要する論点です。共有関係の認識がある共同相続人の占有は、原則として他の共有者の持分について自主占有とは認められない方向に働くため、取得時効の主張も簡単に通るわけではありません。本判例の射程と取得時効の射程は別個の問題として、それぞれの要件に即して検討する必要があります。

また、登記名義人から本件不動産を譲り受けた第三者との関係も、別途検討すべき論点です。第三者が登場している場合、民法177条の対抗要件の問題、即時取得(民法192条)、第三者の取得時効など、複合的な論点が生じます。本判例は当事者間の問題を扱っているにとどまり、第三者保護の問題についてまで直接の解決を示しているわけではありません。

目次