代襲相続とは何ですか?どのような場合に発生しますか?

回答

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡したり、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その者の子(直系卑属)が代わりに相続することをいいます(民法887条2項、889条2項)。代襲相続が発生すると、代襲相続人は、本来の相続人(被代襲者)が受けるはずだった相続分をそのまま取得します(民法901条)。なお、相続放棄は代襲原因に含まれません。

目次

代襲相続の意味と趣旨

代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始以前に死亡したり、一定の事由によって相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子や孫)が、被代襲者に代わって被代襲者の受けるべき相続分を相続する制度です(民法887条2項、889条2項)。

この制度の趣旨は、親である相続人を通じて相続利益を受けるはずだった子の利益を保障する点にあります。そのほか、相続人間の公平を維持すること、相続に対する期待を保護すること、親が若くして死亡している場合などの生活保障的な要素も含まれています。さらに、血族相続権の根拠を血の代償に求めるならば、代襲相続は血の代償の確立としての意義をも持つものとされています。

たとえば、被相続人Aに子B・Cがいたところ、BがAより先に死亡し、BにはK1・K2・K3の3人の子がいたとします。この場合、K1・K2・K3がBを代襲してAを相続し、CとともにAの相続人となります。

代襲相続の要件

代襲相続が発生するためには、以下の要件を満たす必要があります。

代襲原因があること

代襲原因とは、代襲相続が発生するきっかけとなる事由のことです。民法が定める代襲原因は、次の3つです(民法887条2項)。

  • 相続開始前の死亡
  • 相続欠格(民法891条)
  • 相続廃除(推定相続人の廃除)(民法892条、893条)

重要な点として、相続放棄は代襲原因に含まれません(民法887条2項は、代襲原因として相続放棄を挙げていません)。したがって、相続人が相続放棄をした場合、その者の子が代わりに相続することはできません。

被代襲者が一定の者であること

代襲される者(被代襲者)は、被相続人の子及び兄弟姉妹に限られます。被相続人の直系尊属(父母や祖父母)は被代襲者にはなりません。

代襲相続人が被代襲者の直系卑属であること

代襲相続人となるのは、被代襲者の直系卑属です。すなわち、被相続人の子の子(孫)、または兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となります(民法887条2項、889条2項)。

被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条2項ただし書)。この要件は、養子縁組の場合に特に問題となります。養子縁組の効果として、養子は養親の嫡出子としての身分を取得しますが(民法809条)、養子縁組によって血族関係が生じるのは「養親及びその血族」と「養子」との間のみであり、「養親」と「養子の血族」との間には血族関係は生じません(民法727条)。そのため、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の直系卑属ではなく、その養親について代襲相続をすることができません。一方、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属に該当するため、代襲相続が可能です。

要件内容根拠条文
代襲原因被代襲者の死亡、相続欠格、相続廃除(相続放棄は含まない)民法887条2項
被代襲者の範囲被相続人の子、兄弟姉妹民法887条2項、889条2項
代襲相続人の資格被代襲者の直系卑属であり、かつ被相続人の直系卑属であること民法887条2項ただし書

代襲相続の効果

相続分

代襲相続人は、被代襲者の相続順位に従って、被代襲者が受けるべきであった相続分を取得します(民法901条)。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を均等に分け合います(民法900条4号)。

たとえば、被相続人Aに子B・Cがいて、BがAより先に死亡しており、Bには子K1・K2がいた場合を考えます。

Aの遺産:6,000万円
法定相続分:B(代襲前)= 1/2、C = 1/2
代襲相続分:K1 = 1/4(Bの1/2 × 1/2)、K2 = 1/4(Bの1/2 × 1/2)

結果:C → 3,000万円、K1 → 1,500万円、K2 → 1,500万円

再代襲

被相続人の子について代襲相続が発生した場合、代襲相続人(孫)にも代襲原因が生じたときは、さらにその子(ひ孫)が代襲相続人となります。これを再代襲といいます(民法887条3項)。

ただし、兄弟姉妹についての代襲相続の場合には、再代襲は認められません。民法889条2項は民法887条2項のみを準用し、同条3項(再代襲の規定)を準用していないためです。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までにとどまり、その子(大甥・大姪)には及びません。これは、生活関係の希薄な者にまで相続人の範囲を拡大することを防ぐ趣旨です。なお、兄弟姉妹について再代襲がないというルールは、昭和56年1月1日以降に開始された相続に適用されます。

被代襲者代襲相続人の範囲再代襲
被相続人の子孫、ひ孫…(直系卑属が続く限り)あり(民法887条3項)
被相続人の兄弟姉妹甥・姪までなし(民法889条2項)
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