相続人に未成年者がいるとき、遺産分割で必要な手続きは何ですか?

回答

相続人に未成年者がいる場合、親権者も同じく共同相続人であるときは、親子の間で利益が相反するため、家庭裁判所に特別代理人(とくべつだいりにん)の選任を申し立てる必要があります(民法826条1項)。親権者が共同相続人でない場合は、親権者がそのまま法定代理人として遺産分割に関与することができます。

目次

結論

未成年者が相続人となる場合、その親権者が共同相続人であるかどうかによって、必要な手続きが異なります。

親権者が共同相続人であるときは、親権者自身の取り分と未成年の子の取り分が対立する関係(利益相反)にあるため、親権者が子を代理して遺産分割を行うことはできません。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります(民法826条1項)。

一方、親権者が共同相続人でないときは、利益相反の関係にはないため、親権者がそのまま未成年者の法定代理人として遺産分割手続に関与することができます。

根拠と条件

特別代理人が必要となる場合

民法826条1項は、親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。

遺産分割は、共同相続人の間で遺産の取得割合や取得方法を決める手続です。親権者と未成年の子がともに共同相続人である場合、親権者が自らの取り分を多くすれば子の取り分が減り、反対に子の取り分を増やせば親権者の取り分が減るという関係にあります。このように親と子の利害が構造的に対立することから、親権者が子を代理することは認められず、特別代理人の選任が必要となります。

典型的なケースは、婚姻中の父母の一方が亡くなった場合です。残された親(親権者)と未成年の子は、いずれも被相続人の共同相続人となるため、特別代理人の選任が必要です。

特別代理人が不要の場合

父母の離婚後、親権者でない親が亡くなった場合は扱いが異なります。この場合、親権者である親は被相続人と離婚しているため共同相続人にはあたりません。したがって、利益相反の関係は生じず、親権者がそのまま法定代理人として遺産分割調停等に関与することができます。

未成年の子が複数いる場合

未成年の子が複数いる場合には、子どもの間でも利益が相反します。そのため、親権者が法定代理人として関与できるのは子1名についてのみであり、他の子については特別代理人の選任が必要です(民法826条2項)。

なお、最高裁は、親権者が複数の子を代理して遺産分割協議をすることは利益相反行為にあたると判断しています(最高裁昭和48年4月24日判決)。

特別代理人の選任手続

特別代理人の選任は、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法167条)。特別代理人には、弁護士や司法書士ではなく、親族等が選ばれることも多いです。

実務上、特別代理人は、遺産分割調停において未成年者についても公平な分割による遺産の取得が確認できる合意がされた段階で選任されることが多く、中間合意の内容を記載した調書の謄本を疎明資料として特別代理人の選任申立てがされるのが一般的な運用です。

具体的な場面での適用

設例1:親権者が共同相続人であるケース

被相続人Aの相続人が、妻B(親権者)と未成年の子C・Dの3名であるとします。この場合、BとC・Dは全員が共同相続人であるため、BがC・Dを代理して遺産分割を行うことはできません。C・Dそれぞれについて特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

設例2:親権者が共同相続人でないケース

被相続人Aには、離婚した前妻Bとの間に未成年の子Cがいるとします。Aの死亡により、Cは相続人となりますが、親権者であるBはAと離婚しているため共同相続人ではありません。この場合、BはCの法定代理人として遺産分割手続に関与することができます。ただし、前妻Bとの間に未成年の子が複数いる場合には、子の間で利益が相反するため、Bが法定代理人として関与できるのは子1名についてのみです。

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