遺産分割の対象になる財産・ならない財産の違いを教えてください

回答

被相続人の財産のすべてが遺産分割の対象になるわけではありません。不動産・預貯金・株式・動産などは遺産分割の対象となりますが、生命保険金(受取人指定あり)・死亡退職金・祭祀財産・預貯金以外の可分債権・金銭債務などは原則として対象外です(民法896条、同898条)。相続の対象となる「相続財産」と、遺産分割の手続で分ける「遺産分割対象財産」は、範囲が異なる点に注意が必要です。

目次

「遺産分割の対象財産」の意味と趣旨

相続が開始すると、被相続人に属した一切の権利義務は、原則として相続人がすべて承継します。これを包括承継といいます(民法896条)。「一切の権利義務」とは、個別の動産・不動産などの権利だけでなく、債権・債務、さらには法律関係や法的地位(売主としての地位、申込みを受けた地位など)も含まれます。

もっとも、相続の対象となる財産(相続財産)のすべてが、遺産分割の対象になるわけではありません。遺産共有の法的性質や遺産分割の性格・機能等を踏まえ、相続財産の中から遺産分割の対象から除かれるものがあります。

逆に、遺産そのものではないが、遺産分割の対象として取り扱ってよいかが問題となるものもあります。例えば、代償財産(遺産が形を変えたもの)、遺産から生じた果実・収益、祭祀財産(お墓・仏壇等)、葬式費用、遺産の管理費用などです。

このように、「相続財産」と「遺産分割の対象財産」は必ずしも一致しません。遺産分割の手続では、まず何が分割の対象になるかを確定することが重要な出発点となります。

たとえば、被相続人Aの相続財産が、自宅不動産(3,000万円)、預貯金(2,000万円)、生命保険金(1,000万円・受取人は妻Bに指定)、貸付金債権(500万円)であった場合、遺産分割の対象となるのは自宅不動産と預貯金です。生命保険金は受取人Bの固有財産となり、貸付金債権は可分債権として相続開始と同時に法律上当然に分割されるため、いずれも遺産分割の対象にはなりません。

遺産分割の対象になる財産

遺産分割の対象となるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人が死亡時に有していた財産であること
  • 遺産分割時にも存在すること(実務では遺産分割時説が採られています)
  • 共同相続人の共有(準共有)状態にあること(当然に分割される可分債権や金銭債務は、共有にならないため、原則として対象外)

以下では、対象となる主な財産を整理します。

不動産

不動産は、土地・建物ともに遺産分割の対象財産の典型です。不動産賃借権も、借主の死亡により消滅しない不可分債権であるため、遺産分割の対象となります。

預貯金

預貯金については、かつては可分債権として相続開始と同時に当然分割されるという判例がありました。しかし、最大決平成28年12月19日は判例を変更し、普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権はいずれも相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となると判示しました。

なお、最高裁は、定期預金・定期積金についても同様に当然分割を否定しています(最一小判平成29年4月6日)。

株式

株式は、その本質が社員権であり不可分であるため、遺産分割の対象となります。判例も、当然分割を否定しています(最三小判平成26年2月25日)。

投資信託

投資信託の受益権については、委託者指図型投資信託に係る受益権は当然分割否定説が判例で支持されており(最三小判平成26年2月25日)、遺産分割の対象となります。

国債

国債は、購入単位が定められている金融商品であり、準共有と解するのが相当とされ、当然分割されないと解されています。

動産

動産(貴金属、着物、家財道具、絵画、刀剣類、書画など)も、共有物として遺産分割の対象となります。

現金

現金は、動産として遺産分割の対象となります。相続開始時に有体物として存在し、現在においても有体物として保管されていることが必要です。

まとめ

財産の種類遺産分割の対象備考
不動産(土地・建物)農地を含む
不動産賃借権(借地権等)不可分債権
預貯金(普通・定期等)平成28年最大決で判例変更
株式不可分(社員権)
投資信託受益権委託者指図型
国債準共有
社債準共有と解される
動産(貴金属・家財等)特定が必要
現金有体物として保管が必要
暗号資産(仮想通貨)遺産分割対象とする見解が有力
ゴルフ会員権会則で相続性が認められる場合

遺産分割の対象にならない財産

一身専属権

被相続人の一身に専属する権利義務は、相続の対象にならないため、遺産分割の対象にもなりません(民法896条ただし書)。扶養請求権、財産分与請求権、生活保護法に基づく保護受給権などが該当します。ただし、すでに具体的な金銭の給付請求権として確定している場合(調停や審判で金額が確定している場合など)は、一身専属性が消滅し、相続の対象となります。

祭祀財産

祖先の祭具、墳墓などの祭祀財産は、祖先の祭祀の主宰者に帰属するものであり(民法897条)、遺産分割の対象にはなりません。

預貯金以外の可分債権

損害賠償請求権(不法行為・債務不履行に基づく請求権)、不当利得返還請求権、賃料請求権、報酬請求権など、預貯金以外の金銭債権は可分債権であり、相続開始と同時に法律上当然に各相続人に分割されるため、合意がない限り遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象にはなりません(最三小判昭和40年2月2日)。

死亡退職金

死亡退職金の遺産性は一律に決し得るものではなく、支給規程の有無や内容に応じて個別に判断されます。支給規程があり受給権者の範囲・順位が民法の相続人の範囲・順位と異なる定め方がされている場合は、受給権者固有の権利とされ、遺産に含まれません。

遺族給付

遺族年金、弔慰金、葬祭料等の遺族給付は、社会保障関係の特別法に基づき受給権者固有の権利として支給されるものであり、遺産分割の対象にはなりません。

金銭債務

金銭債務は、相続により当然に各相続人に相続分に応じて承継されるため、遺産分割の対象にはなりません(最二小判昭和34年6月19日)。遺産分割は積極財産(プラスの財産)について行うものです。

代償財産・遺産分割前に処分された財産

相続開始後、遺産分割までの間に遺産の存在形態が変形した代償財産(たとえば遺産不動産の売却代金や保険金請求権)は、原則として遺産分割の対象になりません(最二小判昭和52年9月19日、最一小判昭和54年2月22日)。

もっとも、平成30年改正で新設された民法906条の2により、相続開始後・遺産分割前に処分された財産について、共同相続人全員の同意があれば、遺産分割時に当該財産がなお存在するものとみなして遺産分割の対象に含めることができるようになりました(同条第1項)。さらに、処分をした共同相続人の同意がなくても、他の共同相続人の同意さえあれば対象に含めることができます(同条第2項)。これは、処分をした者が同意を拒むことで不当に利得することを防ぐための規定です。

遺産から生じた果実・収益

相続開始後に遺産から生じた賃料収入や配当金などの果実・収益は、遺産とは別個の財産であり、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得します(最一小判平成17年9月8日)。原則として遺産分割の対象にはなりませんが、相続人全員の合意があれば対象に含めることができます。

まとめ

財産の種類遺産分割の対象理由
一身専属権×相続対象外(民法896条ただし書)
祭祀財産×祭祀主宰者に帰属(民法897条)
可分債権(預貯金以外)×当然分割
生命保険金(受取人指定)×受取人の固有財産
死亡退職金支給規程による個別判断
遺族給付×受給権者固有の権利
金銭債務×当然分割
代償財産原則×、合意で○
遺産の果実・収益原則×、合意で○
目次