亡くなった人の預貯金は自動的に分割されますか?相続における預貯金の扱いを教えてください

回答

預貯金は、相続開始と同時に自動的に分割されるのではなく、遺産分割が必要です。最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、普通預金・定期預金等の預貯金債権は、いずれも当然には相続分に応じて分割されず、遺産分割によって取得者を決める必要があるとされました。

目次

預貯金の遺産分割上の扱いとその趣旨

かつての取扱い

預貯金は「金銭の支払いを請求する権利」であり、法律上は可分債権(かぶんさいけん=分けることが可能な金銭債権)に分類されます。かつての判例は、可分債権は相続開始と同時に法律上当然に各相続人へ相続分に応じて分割されるとしていました(最一小判昭和29年4月8日)。この考え方によれば、預貯金は遺産分割を経ることなく、各相続人が自分の法定相続分に相当する額を単独で金融機関に請求できることになります。

しかし、この取扱いのもとでは、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)の持戻しなどによって相続人間の公平を図ることが難しくなるという問題がありました。

平成28年大法廷決定による判例変更

最高裁平成28年12月19日大法廷決定は、従来の判例を変更し、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判示しました。

大法廷決定がこのように判断した理由は、預貯金の性質にあります。普通預金・通常貯金は、1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るという性質をもつため、預貯金者が死亡しても各共同相続人に確定額の債権として分割されるとはいえません。定期貯金については、契約の要素として分割払戻しが制限されているため、共同相続人が共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独で行使する余地はないとされました。

その後、最一小判平成29年4月6日は、定期預金債権および定期積金債権についても同様に遺産分割の対象になると判示しています。

制度の趣旨

預貯金を遺産分割の対象とすることで、遺産全体を見渡したうえで、特別受益や寄与分(被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる上乗せ分)を考慮した実質的に公平な分配が可能になります。預貯金は金額が明確で分配の調整弁として機能しやすい財産であるため、遺産分割の対象に含めることにより、相続人間の公平をより実現しやすくなるという実務上の意義があります。

遺産分割の対象となる預貯金の範囲

対象となる預貯金

大法廷決定が直接判断したのは普通預金・通常貯金・定期貯金ですが、その後の判例を含め、以下の預貯金はいずれも遺産分割の対象になると考えられています。

  • 普通預金・通常貯金
  • 定期預金・定期貯金
  • 定期積金
  • 定額貯金・当座預金・別段預金等

つまり、金融機関に預け入れている預貯金は種類を問わず、原則として遺産分割の対象となります。

預貯金以外の金銭債権

注意が必要なのは、大法廷決定は預貯金以外の可分債権(損害賠償請求権、不当利得返還請求権、賃料請求権、報酬請求権など)については判断していないという点です。したがって、預貯金以外の金銭債権については、従来どおり相続開始と同時に法律上当然に各相続人へ分割されるという判例が維持されています。

たとえば、被相続人Aの遺産として3,000万円の普通預金と300万円の損害賠償請求権があり、相続人がBとCの2名(法定相続分各2分の1)である場合、普通預金3,000万円は遺産分割の対象となりますが、損害賠償請求権300万円は相続開始と同時にBとCが各150万円ずつ取得し、遺産分割の対象にはなりません(ただし、相続人全員が合意すれば遺産分割の対象に含めることもできます)。

預貯金が遺産分割の対象になることの効果

金融機関の対応の変化

大法廷決定以前は、金融機関も相続人の一部から法定相続分相当額の払戻しを請求された場合、これに応じていました。しかし大法廷決定後は、預貯金が遺産分割の対象となったため、金融機関は原則として遺産分割が成立するまで、相続人の一部からの法定相続分相当額の払戻し請求には応じないこととなりました。

遺産分割前の仮払い制度(民法909条の2)

預貯金が遺産分割の対象となった結果、遺産分割が成立するまで預貯金を引き出せなくなるという問題が生じたため、平成30年の相続法改正により、遺産分割前であっても預貯金の一部を払い戻すことができる制度が設けられました(民法909条の2)。

大法廷決定前の遺産分割への影響

大法廷決定は、既に確定している遺産分割の調停・審判や、成立している遺産分割協議の効力に影響を与えるものではありません。大法廷決定前に預貯金を含む遺産全体について具体的な分配を考慮してされたものであるため、錯誤等により影響を受けるものではないと考えられています。

目次